総力戦研究所官制(ひらがな化、一部新字体化)
勅令第六百四十八号
總力戰研究所官制
第一条 総力戦研究所は内閣総理大臣の管理に属し国家総力戦に関する基本的調査研究及官吏其の他の者の国家総力戦に関する教育訓練を掌る
第二条 総力戦研究所に左の職員を置く
所長 勅任
所員 専任十一人 奏任内三人を勅任と為すことを得
助手 専任五人 判任
書記 専任三人 判任
第三条 所長は内閣総理大臣の指揮監督を承け所務を統理す
第四条 所員は所長の命を承け所務を掌る
第五条 助手は上司の指揮を承け所務に従事す
第六条 書記は上司の指揮を承け庶務に従事す
第七条 総力戦研究所に参与を置き所務に参与せしむ
参与は内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁高等官及学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:総力戦研究所官制・御署名原本・昭和十五年・勅令第六四八号 A03022504800)
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