商工審議会官制(ひらがな化、一部新字体化)
勅令第百二十一号
商工審議會官制
第一条 商工審議会は商工大臣の監督に属し関係各大臣の諮問に応じて商工業に関する重要事項を調査審議す
商工審議会は前項の事項に付関係各大臣に建議することを得
第二条 商工審議会は会長一人委員三十人以内を以て之を組織す
特別の事項を調査審議する為必要あるときは臨時委員を置くことを得
第三条 会長は商工大臣を以て之に充つ
委員及臨時委員は商工大臣の奏請に依り学識経験ある者及関係各庁高等官の中より内閣に於て之を命ず
第四条 会長は会務を総理す
会長事故あるときは商工大臣の指名する委員其の職務を代理す
第五条 商工審議会に幹事を置く、商工大臣の奏請に依り内閣に於て之を命ず
幹事は会長の命を承け庶務を整理す
第六条 商工審議会に書記を置く、商工大臣之を命ず
書記は上司の指揮を承け庶務に従事す
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:商工審議会官制・御署名原本・昭和二年・勅令第一二一号 A03021649300)
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