中支那振興株式会社設立要綱(ひらがな化、一部新字体化)
中支那振興株式會社設立要綱
中支方面(当分は現占拠地域)に於て主として公共的性質を有する諸事業の実権を我方に把握すると共に日支共栄の精神に基き該区域に於ける経済の復興及建設を助成し且之を統一的に指導する為中支那振興株式会社を設立し公共の利益に関する事業、産業振興上必要なる事業等に対し投資及融資を為さしめ必要に応し之が経営に当らしむるものとす
一、本会社は特別法に基く日本法人とし本店を上海に置くものとす
二、本会社の資本金は一億円とし日本政府及日本民間に於て夫々五千万円宛を出資するものとす
本会社の資本金は政府の認可を受け増加することを得るものとす
三、本会社に対する民間出資に対しては優先配当権を認め又会社に対する一定期間の利益補給に依り配当の確実を期する等適当なる優遇方法を講ずるものとす
四、本会社に対する出資者は差当り日本側のみを予定するも将来支那側及満洲側の参加をも認むる建前とす
本会社の子会社たる事業会社に対しては日満支以外の第三国の出資をも認むるものとす
五、本会社は左の事業に対する投資又は融資を為すものとす
(一) 交通、運輸、通信に関する事業
(二) 電気、瓦斯、水道に関する事業
(三) 鉱産に関する事業
(四) 水産に関する事業
(五) 其の他公共の利益又は産業の振興の為必要なる事業にして政府の認可を受けたるもの
本会社は投資及融資を主たる事業とするも特殊の事情ある場合に於ては政府の認可を受け前項各号の事業を自ら経営することを得るものとす
本会社は右に掲げたる諸事業を実行すべき子会社の設立に当りては予め政府の承認を得るものとす
六、本会社は払込資本金の五倍迄社債を発行することを得るものとす
政府は右社債の元利支払に付保証の方法を考慮するものとす
七、本会社に総裁副総裁各一人、理事三人以上、監事二人以上を置き総裁及副総裁は勅裁を経て政府之を命じ理事は株主総会に於て選任し政府の認可を受くるものとす
八、政府は毎営業年度の投資及融資に関する計画其の他重要事項の認可(別紙の方法に依る)、監理官の設置、軍事上又は本会社の目的遂行上必要なる命令等に依り本会社を監督するものとす
軍事上又は本会社の目的遂行上必要なる命令に因り政府の補償を要するか如き場合は予算の範囲内に限るものとす
九、将来本会社の営業区域に新政権樹立せらるるときは政府は之をして本会社及其の子会社に対し適当なる優遇方法を講ぜしむる様努むるものとす
別紙
一、中支那振興株式会社の毎営業年度の投資及融資に関する計画又は其の変更の認可申請は遅くも年度開始又は変更計画着手予定期一箇月前迄に為さしむるものとす但し其の計画の変更にして軽易なるものに付ては簡易なる手続に依ることを認むるものとす
二、政府は投資及融資に関する計画又は其の変更の認可に関しては年度開始又は変更計画着手予定期迄に処理するものとす
閣議諒解事項
一、投資及融資に関する計画とは資金の使用に関する計画のみならず其の資金の調達に関する計画をも一体として包含するものとし其の認可申請に当りては自己の経営する事業の計画及子会社の事業計画を添附するものとす
二、軍事上の命令を発すべき場合には予算の関係もあり予め関係庁と充分協議するものとす
三、先に閣議に於て決定せる昭和十三年中の物資需給並に輸入計画に於ては本会社の目的遂行の為必要なるべき物資並に外貨資金は之を見込み居らざるに付本会社の目的遂行の為には関係各庁共同の努力を以て出来得る限り物資及外貨資金を差繰捻出するの外なく本会社の事業は斯くして生じたる物資並に資金の余裕の範囲内に於て之を行ふものとす
四、本会社は自己又は其の子会社が現地に於て第三国(満洲国を除く)よりの物資の輸入其の他に因り外貨資金(新政権の通貨を除く)の必要を生ずるが如き業務を為さんとするときは予め政府の承認を受くべきものとす
五、政府出資は場合に依り一部現物に依ることあるべし
(国立公文書館:公文雑纂・昭和十三年・第二ノ三巻・内閣二ノ三・第三委員会 A04018465800)
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