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北支那開発株式会社設立要綱 1938年03月14日

 北支那開発株式会社設立要綱(ひらがな化、一部新字体化)


北支那開發株式會社設立要綱

帝国政府決定の北支那経済開発方針に基き日満北支経済を緊密に結合して北支那の経済開発を促進し以て北支那の繁栄を図り併て我国国防経済力の拡充強化を期する為北支那開発株式会社を設立するものとす

一、本会社は特別法に基く日本法人とす

二、本会社の資本金は三億五千万円とし日本政府及日本政府以外の者に於て夫々一億七千五百万円宛を出資するものとす

  日本政府出資の中約一億五千万円は現物に依るものとす

  日本政府以外の者よりの出資は一般より之を公募す

  本会社の資本金は政府の認可を受け増加することを得るものとす

三、本会社に対する日本政府以外の者の出資に対しては優先配当権を認め又会社に対する一定期間の利益補給に依り配当の確実を期する等適当なる優遇方法を講するものとす

四、本会社は左の事業に投資又は融資し其の事業を統合調整するものとす

(一)主要交通運輸及港湾事業

(二)主要通信事業

(三)主要発送電事業

(四)主要鉱産事業

(五)塩業及塩利用事業

(六)其の他北支那の経済開発促進上特に統合調整を必要とする事業にして政府の認可を受けたるもの

  本会社は右に掲けたる諸事業を実行すへき子会社の設立に当りては予め政府の承認を得るものとす

五、本会社は払込資本金の五倍迄社債を発行することを得るものとす

  政府は右社債の元利支払に付保証の方法を考慮するものとす

六、政府は本会社に対し登録税並に開業の年及其の翌年より九年間所得税及営業収益税に関し特典を与ふるものとす

七、本会社に総裁一人、副総裁二人、理事五人以上、監事二人以上を置く

  総裁及副総裁は勅栽を経て政府之を命し理事は株主総会に於て選任し政府の認可を受くるものとす

  本会社に顧問を置くことを得顧問は政府の許可を受けて会社之を委嘱するものとす

八、政府は毎営業年度の投資及融資に関する計画其の他重要事項の認可(別紙の方法に依る)、監理官の設置、軍事上又は本会社の目的遂行上必要なる命令等に依り本会社を監督するものとす

  軍事上又は本会社の目的遂行上必要なる命令に因り政府の補償を要するか如き場合は予算の範囲内に限るものとす

九、政府は新政権をして本会社及其の子会社に対し適当なる優遇方法を講せしむる様努むるものとす


別紙

一、北支那開発株式会社の毎営業年度の投資及融資に関する計画又は其の変更の認可申請は遅くも年度開始又は変更計画着手予定期一箇月前迄に為さしむるものとす但し其の計画の変更にして軽易なるものに付ては簡易なる手続に依ることを認むるものとす

二、政府は投資及融資に関する計画又は其の変更の認可に関しては年度開始又は変更計画着手予定期迄に処理するものとす


     閣議諒解事項

一、投資及融資に関する計画とは資金の使用に関する計画のみならず其の資金の調達に関する計画をも一体として包含するものとし、其の認可申請に当りては子会社の事業計画を添附せしむるものとす

二、軍事上の命令を発すへき場合には予算の関係もあり予め関係庁と充分協議するものとす

三、先に閣議に於て決定せる昭和十三年中の物資需給並に輸入計画に於ては本会社の目的遂行の為必要なるベき物資並に外貨資金は一部の鉄道材料の如きものを除き之を見込み居らざるに付本会社の目的遂行の為には関係各庁共同の努力を以て出来得る限り物資及外貨資金を差繰捻出するの外なく本会社の事業は斯くして生じたる物資並に資金の余裕の範囲内に於て之を行ふものとす

四、本会社は自己又は其の子会社が現地に於て第三国(満洲国を除く)よりの物資の輸入其の他に因り外貨資金(新政権の通貨を除く)の必要を生ずるが如き業務を為さんとするときは予め政府の承認を受くベきものとす

(国立公文書館:公文雑纂・昭和十三年・第二ノ三巻・内閣二ノ三・第三委員会 A04018465800)

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