重要産業の統制に関する法律(ひらがな化、一部新字体化)
重要産業ノ統制ニ關スル法律
法律第四十号
第一条 重要なる産業を営む者生産又は販売に関し命令の定むる統制協定を為したる場合に於て同業者二分の一以上の加盟あるときは命令の定むる期間内に之を主務大臣に届出づべし之を変更又は廃止したるとき亦同じ
前項の産業の種類は統制委員会の議を経て主務大臣これを指定す
前項の規定により指定せられたる産業を営む者は命令の定むる事項を主務大臣に届出づべし
第二条 主務大臣は前条の統制協定の加盟者三分の二以上の申請ありたる場合に於て当該産業の公正なる利益を保護し国民経済の健全なる発達を図る為特に必要ありと認むるときは統制委員会の議を経て当該統制協定の加盟者又は其の協定に加盟せざる同業者に対してその協定の全部又は一部に依るべきことを命ずることを得
第三条 主務大臣第一条の統制協定が公益に反し又は当該産業若は之と密接なる関係を有する産業の公正なる利益を害すと認むるときは統制委員会の議を経て其の変更又は取消を命ずることを得
第四条 主務大臣第一条の統制協定に対する監督上必要ありと認むるときは統制協定の加盟者に対し又は協定に加盟せざる同業者にして第二条の規定に従ひ協定に依るべきことを命ぜられたる者に対し業務に関し検査を為し又は報告を為さしむることを得
第五条 本法に定むるものの外統制委員会に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む
第六条 第一条第一項の規定に違反したる者は五百円以下の過料に処す
第一条第三項の規定に違反したる者は百円以下の過料に処す
非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条の規定は前二項の過料に付之を準用す
第七条 重要なる産業を営む者左の各号の一に該当するときは千円以下の罰金に処す
一 第二条の規定に依る主務大臣の命令に違反し当該統制協定に依らざるとき
二 第三条の規定に依る主務大臣の命令に従はざるとき
第八条 第四条の検査を拒み、妨げ若は忌避し又は同条の規定に依り命ぜられたる報告を為さず若は虚偽の報告を為したる者は三百円以下の罰金に処す
第九条 重要なる産業を営む者は其の代理人、戸主、家族、雇人その他の従業者が其の業務に関し第七条の罪を犯したるときは自己の指揮に出でざるの故を以てその処罰を免るることを得ず
第十条 第七条の規定に依り重要なる産業を営む者に適用すべき罰則は其の者が法人なるときは理事、取締役其の他の法人の業務を執行する役員に、未成年者又は禁治産者なるときは其の法定代理人に之を適用す但し営業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者に付ては此の限に在らず
附則
本法施行期日は勅令を以て之を定む
本法は施行後五年間を限り其の効力を有す
前項の期間内に為されたる本法又は本法に基きて為す処分に違反する行為に付ては本法の罰則は前項の期間経過後と雖も仍之を適用す
(国立公文書館:A03021794900)
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