国民精神文化研究所官制(ひらがな化、一部新字体化)
勅令第二百三十三號
國民精神文化研究所官制
第一条 国民精神文化研究所は文部大臣の管理に属し国民精神文化に関する研究、指導及び普及を掌る
第二条 国民精神文化研究所に左の職員を置く
所長
所員 専任九人 内三人を勅任と為すことを得
助手 専任十二人 判任
書記 専任三人 判任
第三条 所長は勅任所員の中より文部大臣これを補す
所長は文部大臣の指揮監督を承け所務を掌理す
第四条 所員は所長の命を承け所務を掌る
第五条 助手は上司の指揮を承け所務に従事す
第六条 書記は上司の指揮を承け庶務に従事す
附則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:A03021858900)
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