「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件(ひらがな化、一部新字体化)
勅令第五百四十二號
政府は「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ聯合國最高司令官の爲す要求に係る事項を實施する爲特に必要ある場合に於ては命令を以て所要の定を爲し及必要なる罰則を設くることを得
附則
本令は公布の日より之を施行す
昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件)施行に関する件
勅令第五百四十三號
昭和二十年勅令第五百四十二号に於て命令とは勅令、閣令又は省令とす
前項の閣令及省令に規定することを得る罰は三年以下の懲役又は禁錮、五千円以下の罰金、科料及拘留とす
附則
本令は公布の日より之を施行す
(Source:官報 1945年9月20日)
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