連合国占領軍の為す郵便物、電報及電話通話の検閲に関する件(ひらがな化、一部新字体化)
聯合国占領軍ノ為ス郵便物、電報及電話通話ノ検閲ニ関スル件
閣令第四十三号
昭和二十年勅令第五百四十二号に基き連合国占領軍の為す郵便物、電報及電話通話の検閲に関し左の通定む
昭和二十年十月十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内閣総理大臣は連合軍司令長官の要求に依り連合国占領軍の為す郵便物、電報及電話通話の検閲に協力する為当該官吏をして当該協力に必要なる行為を為さしむることを得
附則
本令は公布の日より之を施行す
(Source:官報)
コメント
コメントを投稿