スキップしてメイン コンテンツに移動

時局収拾対策試案 1945年06月08日

 時局収拾対策試案(ひらがな化、一部新字体化)


六月八日

時局収拾の対策試案を起草す

一、沖縄に於ける戦局の推移は遺憾ながら不幸なる結果に終わるの不得止を思わしむ而かも其の結果は極めて近き将来に顕はるることは略確実なり

二、御前会議議案参考として添付の我国国力の研究を見るにあらゆる面より見て本年下半期以後に於いては戦争遂行の能力を事実上殆んと喪失するを思はしむ

三、敵の今後採るへき作戦は素より此方面の素人なる余の適確に判断し得さるは勿論なるか今日敵の空軍か大量焼夷弾攻撃の威力より見て全国の都市といはす村落に至る迄虱潰しに焼払ふことは些したる難事にあらす又左迄の時を要せさるへし即ち住居の破壊戦術に出らるる時は之は貯蔵の衣服食糧の喪失を同時に伴う殊に農村方面にては従来空襲に慣れ居らさる故不意に此の種の攻撃に遭遇するときは予め貯蔵品の疎開等は到底実施困難なるへく結局は殆と其の全部を喪失するものと見さるへからす況や全国の小町村に至りては対空防御は皆無というへく地上の民防空の施設も極めて貧弱なるに於いてをや

四、以上の規定にして大なる誤りなしとせは本年下半期以後の全国に亘る食糧衣料等の極端なる不足は寒冷の候に向ふ季節的関係もあり容易ならさる人心の不安を惹起すへく事実は真に収拾し能わさることとなるへし

五、以上の観点よりして戦局の収拾につき此の点果断なる手を打つことは今日我国に於ける至上の要請なりと信す

六、敵側の所謂和平攻勢的の諸発表諸論文により之を見るに我国の所謂軍閥打倒を以て其の主要目的となすは略確実なり

七、従つて軍部より和平を提唱し政府之によりて策案を決定し交渉を開始するを正道なりと信するも我国の現状より見て今日の段階に於いては殆と不可能なるのみならす此の機運の熟するを俟たんか恐らくは時機を失し遂に独逸の運命と同一轍を踏み皇室の御安泰国体の護持てふ至上の目的すら達し得さる悲境に落つることを保障し得さるへし

八、従つて従来の例より見れは極めて異例にして且つ誠に畏れ多きことにて恐懼の至りなれとも下万民の為め天皇陛下の御勇断を御願ひ申上け左の方針により戦局の収拾に邁進するの外なしと信す

九、天皇陛下の御親書を奉して仲介国と交渉す

対手国たる米英と直接交渉を開始し得れは之も一策ならんも交渉上のゆとりを取るためには寧ろ今日中立関係にあるソ連をして仲介の労をとらしむるを妥当とすへきか

十、御親書の趣旨 宣戦の詔勅の御趣旨を援用し常に平和を顧念彼遊るるところ今日迄の戦争の惨害に鑑み世界平和の為め難きを忍ひ極めて寛大なる条件を以て極を結はんことを御決意ありたることを中心とす

条件の限度 名誉ある講和(最低限たることは不得止へし)

宣戦の目的に考へ太平洋をして真に字義通り太平洋たらしむることの保障を得れは我占領地の処分は各国家及各地域に於ける国家民族の独立を達成せしむれは足るを以て我国は占領指導者の地位を放棄す、占領地に駐屯せる陸海軍将兵は我国に於て自主的に撤兵す(此場合武装を現地に於いて放棄するの必要に迫らるることあるへきも之は交渉の結果に待つこととす)

十一、軍備の縮少については相当強度の要求を迫らるるは覚悟せさるへからす之は国防の最小限度を以て満足するの外なかるへし

以上は余個人の意見にして固より余の気持ちを率直に示し根本の重大要件のみを掲けたるに過きす交渉条件等は更に各方面の専門家を持つて整正するの要あるは勿論とす。

(Source:日本外交年表竝主要文書下巻 P616-617)

コメント

このブログの人気の投稿

徴兵の詔(徴兵令詔書及ヒ徴兵告諭) 1872年12月28日

徴兵令詔書及び徴兵告諭(口語訳)  今回、全国募兵の件に付き、別紙の詔書の通り徴兵令が仰せ出され、その定めるところの条々、各々天皇の趣意を戴き、下々の者に至るまで遺漏なきように公布しなさい。全体として詳細は陸軍・海軍両省と打ち合わせをしなさい。この趣旨を通達する。  ただし、徴兵令および徴募期限については追って通達するべきものとする。 (別紙) 詔書の写し   私(明治天皇)が考えるに、往昔は郡県の制度により、全国の壮年の男子を募って、軍団を設置し、それによって国家を守ることは、もとより武士・農民の区別がなかった。中世以降、兵は武士に限られるようになり、兵農分離が始まって、ついに封建制度を形成するようになる。明治維新は、実に2千有余年来の一大変革であった。この際にあたり、海軍・陸軍の兵制もまた時節に従って、変更しないわけにはいかない。今日本の往昔の兵制に基づいて、海外各国の兵制を斟酌し、全国から兵を徴集する法律を定め、国家を守る基本を確立しようと思う。おまえたち、多くのあらゆる役人は手厚く、私(明治天皇)の意志を体して、広くこれを全国に説き聞かせなさい。 明治5年(壬申)11月28日  わが国古代の兵制では、国をあげて兵士とならなかったものはいなかった。有事の際は、天皇が元帥となり、青年壮年兵役に耐えられる者を募り、敵を征服すれば兵役を解き、帰郷すれば農工商人となった。もとより後世のように両刀を帯びて武士と称し、傍若無人で働かずに生活をし、甚だしい時には人を殺しても、お上が罪を問わないというようなことはなかった。  そもそも、神武天皇は珍彦を葛城の国造に任命し、以後軍団を設け衛士・防人の制度を始めて、神亀天平の時代に六府二鎮を設けて備えがなったのである。保元の乱・平治の乱以後、朝廷の軍規が緩み、軍事権は武士の手に落ち、国は封建制の時代となって、人は兵農分離とされた。さらに後世になって、朝廷の権威は失墜し、その弊害はあえていうべきものもなく甚だしいものとなった。  ところが、明治維新で諸藩が領土を朝廷に返還し、1871年(明治4)になって以前の郡県制に戻った。世襲で働かずに生活していた武士は、俸禄を減らし、刀剣を腰からはずすことを許し、士農工商の四民にようやく自由の権利を持たせようとしている。これは上下の身分差をなくし、人権を平等にしようとする方法で、とりもな...

日清修好条規 1871年09月13日

内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より...

下関条約 1895年04月17日

下関条約(口語訳、前文署名省略)  第一条 清国は朝鮮国の完全無欠なる独立自主の国であることを確認する。よって右独立自主を損害すべき朝鮮国より清国に対する貢献典礼等は将来全くこれを廃止する。  第二条 清国は左記の土地の主権並びに当該地方にある城塞、兵器製造所及び官有物を永遠に日本国に割譲する。  一 左の境界内にある奉天省南部の地    鴨緑江口より該江を遡り、安平河口に至り該河口より鳳凰城海城営口にわたり遼河口に至る折線以南の地、併せて前記の各城市を包含する。そして遼河を以って界とするところは該河の中央を以って境界とすることとする。    遼東湾東岸及び黄海北岸にあって奉天省に属する諸島嶼  二 台湾全島及びその付属諸島嶼  三 澎湖列島、即ち英国「グリニッジ」東経百十九度から百二十度まで及び北緯二十三度から二十四度までの間にある諸島嶼  第三条 前条に掲載し付属地図に示すところの境界線は、本条約批准交換後直ちに日清両国より各二名以上の境界画定委員を任命し、実地について確定するところあるべきものとする。そしてもし本条約に掲記するところの境界にして地形上又は施政上の点につき完全にならない場合には、当該境界画定委員はこれを更正することに任ずる。  第四条 清国は軍費賠償金として、庫平銀2憶両を日本国に支払うべきことを約する。右金額は都合8回に分け、初回及び2回には毎回5千万両を支払う。そして初回の払込は本条約批准交換後6か月以内に、次回の払込は本条約批准交換後12か月以内において行う。残りの金額は6箇年賦に分け、その1次は本条約批准交換後2年以内に、2次は本条約批准交換後3年以内に、3次は本条約批准交換後4年以内に、4次は本条約批准交換後5年以内に、5次は本条約批准交換後6年以内に、6次は本条約批准交換後7年以内に支払う。また、初回払込期日より以後未だ払込を終了しない額に対しては、毎年5%の利子を支払うべきものとする。 但し、清国は何時でも当該賠償金の全額あるいはその一部を前もって一時に支払うことができる。本条約批准交換後3年以内に当該賠償金の総額を完済するときは、すべての利子を免除する。もし2年半若しくは更に短期の利子を払い込んだときは、これを元金に編入する。  第五条 日本国へ割譲された地方の住民にして、割譲された地方の外に住居したいと希望する者には自由にその所...