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違警罪即決例 1885年09月24日

 違警罪即決例(ひらがな化、一部新字体化)


九月二十四日

違警罪即決例を定む

  布告司法卿副署

 第三十一号

明治十四年九月第四拾四号布告及ひ同年十二月第八拾号布告を廃止し違警罪即決例別紙の通制定す

右奉勅旨布告候事十八年九月二十四日

 違警罪即決例

第一条 警察署長及ひ分署長又は其代理たる官吏は其管轄地内に於て犯したる違警罪を即決すへし但私訴は此限に在らす

第二条 即決は裁判の正式を用ひす被告人の陳述を聴き証憑を取調へ直ちに其言渡を為すへし

又被告人を呼出すことなく若くは呼出したりと雖も出廷せさる時は直ちに其言渡書を本人又は其住所に送達することを得

第三条 即決の言渡に対しては違警罪裁判所に正式の裁判を請求することを得但正式の裁判を経すして直ちに上訴を為すことを得す

第四条 即決の言渡書には被告人の氏名年齢身分職業住所犯罪の場所年月日時罪名刑名及ひ正式の裁判を請求することを得へき期限並に其言渡を為したる警察署年月日警察官の氏名を記載すへし

第五条 正式の裁判を請求する者は即決の言渡を為したる警察署に申立書を差出すへし但其期限は第二条第一項の場合に於ては言渡ありたるより三日内第二項の場合に於ては言渡書の送達ありたるより五日内とす

■2■第六条 警察署に於て前条の申立を受けたる時は二十四時内に訴訟に関する一切の書類を違警罪裁判所検察官に送致すへし

第七条 第五条に定めたる期限内に正式の裁判を請求せさる時は即決の言渡を以て確定のものとす

第八条 科料拘留の言渡を為したる時必要と認むる場合に於ては後の数条に定めたる処分を為すことを得

第九条 科料の言渡を為したる時は其金額を仮納せしむへし若し納めさる者は一円を一日に折算して之を留置す其一円に満さる者と雖も仍ほ一日に計算す

第十条 拘留の言渡を為したる時は一日を一円に折算し其刑期に相当の金額を保証として差出さしむへし若し差出さヽる者は第五条に定めたる期限内之を留置す但刑期五日内なる時は其数に過くることを得す

第十一条 保証金を差出したる者は刑の言渡確定したる後直ちに出廷して其執行を受くへし若し出廷せさる時は保証金を没入して本刑に換ふ

第十二条 留置したる者正式の裁判を請求し因て呼出状の送達ありたる時は直ちに留置を解くへし

第十三条 留置の日数は一日を一円に折して科料の金額に算入し又は拘留の刑期に算入すへし

(Source:国立公文書館 違警罪即決例制定 A15111072100)

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