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一般命令第七号 極東国際軍事裁判所裁判官の任命 1946年02月15日

 一般命令第七号 極東国際軍事裁判所裁判官の任命(ひらがな化、一部新字体化)


連合国軍最高司令官総司令部

                            軍事郵便局

                            第五百番

千九百四十六年二月十五日

一般命令第七号

  極東国際軍事裁判所裁判官の任命

一、千九百四十五年(昭和二十年)九月二日日本東京湾に於て作製せられたる日本降伏文書及び千九百四十五年(昭和二十年)七月二十六日の「ポツダム」協定第十節を履行せんが為め且又極東国際軍事裁判所条例第二条の趣意に依り夫々の国家の左記受任者は正当に出廷せしめられたる人々の裁判の為めに極東国際軍事裁判所裁判官として茲に任命さる

サー・ウイリアム・フラツド・ウエツブ(濠洲連邦)

判事イー・スチユアート・マツクドウガル閣下(加奈陀)

梅汝璈閣下(中華民国)

アンリ・ランブルジエ閣下(仏蘭西共和国)

教授ベルナルド・ビクトル・エイ・ローリング閣下(和蘭王国)

判事エリマ・ハービー・ノースクロフト閣下(新西蘭)

判事アイ・エム・ザリヤーノフ閣下(「ソビエツト」社会主義共和国連邦)

パトリツク卿(英国)

判事ヂヨン・ピー・ヒギンズ閣下(亜米利加合衆国)

二、ウイリアム・フラツド・ウエツブ卿は極東国際軍事裁判所長に指命さる

三、極東国際軍事裁判所条例(第一条)は本裁判所の常設地は之を東京となす旨定む

四、本裁判所裁判官の責任、権限及び義務は千九百四十六年(昭和二十一年)一月十九日当総司令部の一般命令第一号として発表せられたる本裁判所の条例中に指示しあり

マツクアーサー元帥の命に依り


参謀部陸軍少将

  参謀長 リチャード・ヂエー・マーシャル

正書

軍務局陸軍代将

  軍副官 ビー・エム・フイツチ

(Source:国立公文書館 A08071274100)

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