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帝国外交方針 1936年08月06日

 帝国外交方針(不明文字あり、ひらがな化、新字体化)                昭和十一年八月六日    帝国外交方針 国策に遵由し之か達成を期する為外交方針を確立し施策を之に順応せしむ可く出先文武官憲の連絡を緊密にし且国民の指導を積極適切にし以て外交の完全なる統制を期す。 而して我公正妥当なる権益の擁護推進に対しては自屈退嬰を戒め常に積極的態度を持すると共に列国の帝国に対する猜疑心若くは危惧心を解消せしむるに力む。      第一 一般方針 東亜の恒久的平和を確立し帝国の存立発展を完うするが為、満洲国を育成し同国との特殊不可分関係を益々鞏固ならしめ、世界的見地に於て蘇支両国との関係を自主的に調整すると共に、南洋方面に平和的発展進出を計り、依て以て東亜に於ける安定勢力たるの実を挙ぐるを帝国外交の中枢方針と為す。 而して近時蘇連邦は其の国防上及国際上の地位頓に強化するに伴ひ、極東に過大の軍備を配して東亜方面に対する其の武力革命的迫力を増大し、各方面に対し赤化進出を企図し、益々帝国をして不利の地位に至らしめつつあり。右は帝国の国防に対する直接の脅威なると共に、我東亜政策の遂行上重大障碍を為すを以て、差当り外交政策の重点を蘇国の東亜に対する侵寇的企図の挫折特に軍備的脅威の解消、赤化進出の阻止に置き、国防の充実と相俟ち外交手段に依り之が達成を期すべし。 依て帝国は現下の国際情勢に総合的考察を加へ、主要列国との関係を調整し、国際的に我に有利なる情勢を誘致する如く帝国外交の機能を全面的に活動せしむるを要す。     第二 方策要綱 一、現下内外の情勢に鑑み蘇連に対しては我より進んで事端を滋からしむることを厳に戒め、専ら平和的手段に依り従来の懸案解決に努むると共に  (イ)興凱湖より圖們江に至る国境画定及国境紛争処理両委員会の設置を図り、更に其の他の満、蘇国境及び満、蒙国境に付ても此の種機構の設置を図り、  (ロ)適当の時機に至らば非武装地帯設置を提議し、  (ハ)蘇連側より更に不侵略条約締結の希望を表明し来る場合に於ては彼我均衡を得る如き極東兵備整理をも含めたる日、蘇間重要諸懸案を解決せば寧ろ之が締結を希望する旨を明示し、  (ニ)尚蘇連の日、満、支に対する思想侵寇を防遏すべき適当の措置を講ずべし。 二、支那中央及地方政権に対しては常に厳然たる態度と公正なる施策とを...

金融統制団体令 1942年04月17日

 金融統制団体令(一部省略、ひらがな化、一部新字体化) 勅令第四百四十号 金融統制團體令    第一章 総則 第一条 国家総動員法第十八条の規定に基く金融事業(有価証券に関する事業を含む以下同じ)の統制を目的とする団体に付ては本令の定むる所に依る 第二条 本令に依る団体は全国金融統制会、業態別統制会、統制組合及地方金融協議会とす  全国金融統制会は全国金融統制会なる名称を用ふべし  業態別統制会、統制組合又は地方金融協議会は其の名称中に各統制会、統制組合又は金融協議会なる文字を用ふべし但し主務大臣の認可を受けたるときは此の限に在らず    第二章 全国金融統制会 第三条 全国金融統制会は国民経済の総力を最も有効に発揮せしむる為金融事業の機能の総合的発揮を図るに必要なる指導統制を行ひ且金融に関する国策の立案及遂行に協力することを目的とす 第四条 全国金融統制会は其の目的を達する為左に掲ぐる事業を行ふ  一 金融に関する政府の計画に対する参画  二 金融事業を営む者の行ふ資金の吸収及運用に関する指導統制  三 金融事業の整備の促進  四 金融事業の機能の増進  五 金融事業と産業との関係の緊密化の促進  六 金融事業に関する調査及研究  七 前各号に掲ぐるものの外全国金融統制会の目的を達するに必要なる事業  全国金融統制会は前項の事業の外命令の定むる所に依り業態別統制会の会員に非ざる統制組合にして命令を以て定むるもの及地方金融協議会の事業の指導統制を行ふ 第五条 全国金融統制会の会員たる資格を有する者は左に掲ぐる者とす  一 日本銀行  二 業態別統制会  三 前二号に掲ぐる者の外金融事業を営む者にして主務大臣の指定するもの 第六条 主務大臣全国金融統制会を設立せしめんとするときは命令の定むる所に依り前条の規定に依り会員たる資格を有する者に対し全国金融統制会の設立を命ずべし  前項の規定に依る全国金融統制会の設立の命令ありたるときは命令の定むる所に依り創立総会を開き之に諮りて定款其の他全国金融統制会の設立に必要なる事項を定め主務大臣の認可を受くべし 第七条 全国金融統制会の定款には左に掲ぐる事項を記載すべし  一 目的  二 名称  三 事務所の所在地  四 会員に関する規定  五 事業及其の執行に関する規定  六 役員に関する規定  七 会議に関する規定  八...

戦時金融金庫法 1942年02月19日

 戦時金融金庫法(ひらがな、一部新字体化、一部省略) 法律第三十二号 戦時金融金庫法    第一章 総則 第一条 戦時金融金庫は戦時に際し生産拡充及産業再編成等の為必要なる資金にして他の金融機関等より供給を受くること困難なるものを供給し併せて有価証券の市価安定を図ることを目的とす  戦時金融金庫は法人とす 第二条 戦時金融金庫は主たる事務所を東京市に置く  戦時金融金庫は主務大臣の認可を受け必要の地に従たる事務所を設置し又は銀行其の他主務大臣の指定する者をして業務の一部を取扱はしむることを得 第三条 戦時金融金庫の資本金は三億円とし之を三百万口に分ち一口の出資金額を百円とす  但し資本金は主務大臣の認可を受け之を増加することを得 第四条 戦時金融金庫は出資に対し出資証券を発行す  出資証券に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む 第五条 政府は二億円を限り戦時金融金庫に出資することを得  前項の出資は国債証券を交付して之を為すことを得  前項の規定に依り交付する国債証券の交付価格は時価を参酌して大蔵大臣之を定む 第六条 戦時金融金庫の出資者の責任は其の出資額を限度とす  出資者は戦時金融金庫に払込むべき出資額に付相殺を以て之に対抗することを得ず 第七条 出資者は戦時金融金庫の承認を経て其の持分を譲渡すことを得 第八条 払込を怠りたる出資者に対し戦時金融金庫が一月以上の相当の期間を定め払込の請求を為したるに拘らず出資者が払込を為さざるときは戦時金融金庫は主務大臣の認可を受け其の出資者の持分を処分することを得  戦時金融金庫は持分の処分に依りて得たる金額より滞納金額及定款を以て定むる違約金の額を控除したる金額を従前の出資者に払戻すことを要す  持分の処分に依りて得たる金額が滞納金額に満たざる場合に於ては戦時金融金庫は従前の出資者に対し不足額の弁済を請求することを得  前三項の規定は戦時金融金庫が損害賠償及定款を以て定むる違約金の請求を為すことを妨げず  出資者が第一項の期間内に払込を為さざるときは戦時金融金庫は其の出資者に対し二週間内に出資証券を戦時金融金庫に提出すべき旨を通知することを要す此の場合に於て提出なき出資証券は其の効力を失ふ  前項の場合に於ては戦時金融金庫は遅滞なく失効したる出資証券の番号並に其の出資者の氏名及住所を公告することを要す 第九条 戦時金...

対支政策に関する件 1934年12月19日

 対支政策に関する件(不明文字あり)          對 支 政 策 ニ 關 ス ル 件    昭和九年十二月拾九日 第一、趣意  一、我対支政策は(イ)支那をして帝国を中心とする日満支三国の提携共助に依り東亜に於ける平和を確保せむとする帝国の方針に追随せしむると共に(ロ)支那に対する我商権の伸張を期するを以て根本義とす  二、然れ共支那の現状に顧み同国政局に対する施策に依り急速に第一項(イ)の目的を達成すること至難なるに止らす我方に於て過急に斯種の施策を行ふことは却て反対の結果を招来するの虞もあり漸を追ふて右目的の達成を期するを要す  三、一方支那に対する我商権の伸張、換言すれは我方か支那に於て強固なる経済上の地歩を築くことは其れ自体我対支政策の根本義を成すのみならす、他面我方の勢力を以て支那を控制し同国■して我方との接近を求むるの余儀なきに至らしむへき有力なる手段なり   而して右商権伸張の為には中央及各地政権の排日的態度を厳に是正すると共に支那各地域就中経済上我方との関係深き地方に於ける治安の維持に留意し一般官民との間に対日依存の空気を醸成せしむること肝要なり  四、仍て我方としては此の際支那政局の自然の推移に逆行する無理なる措置を避け寧ろ右自然の推移を我方に有利に誘導する如く支那の実情に応し我方の必要と認むる方策を熱心且執拗に実施し、以て支那政局推移上当然の締結と認めらるる同国内政の極端なる行詰と相俟ち、結局支那をして大勢の赴く所遂に我方に接近を求むるの余儀なきか如き境地に立たしむるを期せさるへからす 第二、方策要綱  一、一般方策   (イ)支那側か東亜の大局に覚醒せす依然東亜の平和を破壊すへき政策を継続するに於ては飽く迄之か是正を要求して己まさる堅き我方の決意を支那官民に一層印象せしめ、支那側か日支関係の打開に付現実に誠意を示すに於ては我方亦好意を以て之を迎ふへきも、我方より進んて和親を求めす、且支那側に於て我方の権益を侵害する場合には我方独自の立場に基き必要の措置を執るへしとの厳粛公正なる態度を以て之に臨むこと    尚彼等の内部抗争を利用し其抗日政策を更改せしむることにも亦留意するの要あり   (ロ)前記の如く権益擁護上必要なる我方措置の結果支那政局に動揺を生することありとするも右は止むを得さる所なるか然らさる限り我方に於て殊更支那の事態を...

ハル・ノート(日米交渉十一月二十六日米側提案) 1941年11月27日

 日米交渉十一月二十六日米側提案 第一項政策に関する相互宣言案 合衆国政府及日本国政府は共に太平洋の平和を欲し其の国策は太平洋地域全般に亙る永続的且廣汎なる平和を目的とし、両国は、右地域に於て何等領土的企図を有せす、他国を脅威し又は隣接国に対し侵略的に武力を行使するの意図なく又其の国策に於ては相互間及一切の他国政府との間の関係の基礎たる左記根本諸原則を積極的に支持し且之を実際的に適用すへき旨闡明す 1. 一切の国家の領土保全及主権の不可侵原則 2. 他の諸国の国内問題に対する不関与の原則 3. 通商上の機会及待遇の平等を含む平等原則 4. 紛争の防止及平和的解決並に平和的方法及手続に依る国際情勢改善の為め国際協力及国際調停尊據の原則 日本国政府及合衆国政府は慢性的政治不安定の根絶、頻繁なる経済的崩壊の防止及平和の基礎設定の為め相互間並に他国家及他国民との間の経済関係に於て左記諸原則を積極的に支持し且実際的に適用すへきことに合意せり 1. 国際通商関係に於ける無差別待遇の原則 2. 国際的経済協力及過度の通称制限に現はれたる極端なる国家主義撤廃の原則 3. 一切の国家に依る無差別的なる原料物資獲得の原則 4. 国際的商品協定の運用に関し消費国家及民衆の利益の充分なる保護の原則 5. 一切の国家の主要企業及連続的発展に資し且一切の国家の福祉に合致する貿易手続に依る支払を許容せしむるか如き国際金融機構及取極樹立の原則第二項合衆国政府及日本国政府の採るへき措置合衆国政府及日本国政府は左の如き措置を採ることを提案す 1. 合衆国政府及日本国政府は英帝国支那日本国和蘭蘇連邦泰国及合衆国間多邊的不可侵条約の締結に努むへし 2. 当国政府は、米、英、支、日、蘭及泰政府間に各国政府か仏領印度支那の領土主権を尊重し且印度支那の領土保 全に対する脅威発生するか如き場合斯る脅威に対処するに必要且適当なりと看做さるへき措置を講するの目的を以て即時協議する旨誓約すへき協定の締結に努むへし。斯る協定は又協定締約国たる各国政府か印度支那との貿易若は経済関係に於て特恵的待遇を求め又は之を受けさるへく且各締約国の為め仏領印度支那との貿易及通商に 於ける平等待遇を確保するか為め尽力すへき旨規定すへきものとす 3. 日本国政府は支那及印度支那より一切の陸、海、空軍兵力及警察力を撤収すへし 4. 合...

第一次近衛声明(国民政府を対手とせず) 1938年01月16日

 第一次近衛声明(国民政府を対手とせず)                    (昭和十三年一月十六日 帝国政府声明)  帝国政府は南京攻略後尙ほ支那国民政府の反省に最後の機会を与ふるため今日に及べり、然るに国民政府は帝国の真意を解せず漫りに抗戰を策し内民人塗炭の苦みを察せず外東亜全局の和平を顧みる所なし仍て帝国政府は爾後国民政府を対手とせず帝国と真に提携するに足る新興支那政権の成立発展を期待し是と両国国交を調整して更生新支那の建設に協力せんとす、元より帝国が支那の領土及主権竝に在支列国の権益を尊重するの方針には毫もかはる所なし、今や東亜和平に対する帝国の責任愈々重し、政府は国民が此の重大なる任務遂行のため一層の発奮を冀望して止まず。 (国立公文書館:「近衛首相演述集」(その二)/1 第一章 「声明、告諭、訓令、訓辞」 B02030031600)

第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明) 1938年11月03日

 第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明)                     (昭和十三年十一月三日)  今や 陛下の御稜威に依り帝国陸海軍は、克く広東、武漢三鎮を攻略して、支那の要域を戡定したり。国民政府は既に地方の一政権に過ぎず。然れども、尚ほ同政府にして抗日容共政策を固執する限り、これが潰滅を見るまで、帝国は断じて矛を収むることなし。  帝国の冀求する所は、東亜永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。今次征戦究極の目的亦此に存す。  この新秩序の建設は日満支三国相携へ、政治、経済、文化等各般に亘り互助連環の関係を樹立するを以て根幹とし、東亜に於ける国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり。是れ実に東亜を安定し、世界の進運に寄与する所以なり。  帝国が支那に望む所は、この東亜新秩序建設の任務を分担せんことに在り。帝国は支那国民が能く我が真意を理解し、以て帝国の協力に応へむことを期待す。固より国民政府と雖も従来の指導政策を一擲し、その人的構成を改替して更生の実を挙げ、新秩序の建設に来り参ずるに於ては敢て之を拒否するものにあらず。  帝国は列国も亦帝国の意図を正確に認識し、東亜の新情勢に適応すべきを信じて疑はず。就中、盟朋諸国従来の厚誼に対しては深くこれを多とするものなり。  惟ふに東亜に於ける新秩序の建設は、我が肇国の精神に淵源し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる光栄ある責務なり。帝国は必要なる国内諸般の改新を断行して、愈々国家総力の拡充を図り、万難を排して斯業の達成に邁進せざるべからず。  茲に政府は帝国不動の方針と決意とを声明す。 (国立公文書館:「近衛首相演述集」(その二)/1 第一章 「声明、告諭、訓令、訓辞」 B02030031600)