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今後の対「ソ」施策に対する意見 1945年04月29日

 今後の対「ソ」施策に対する意見(ひらがな、一部新字体化、不明文字あり)   今後ノ對「ソ」施策ニ對スル意見          昭和二〇、四、二九          種 村 大 佐 一、要 旨  今更ら申すへきに非ざるも「ソ」連の対日動向は帝国の大東亜戦争遂行に致命的影響を及ぼしていることは大東亜戦争開始前以来の戦争指導上の最大関心事であつた 而して此の「ソ」の対日動向を大東亜戦争の終末迄中立的態度を維持せしめ得れば戦争指導上満点で在る  今日迄日「ソ」中立条約に依存して帝国は日「ソ」間の関係を危げ乍も維持して来たのであるけれども今や日「ソ」中立条約破棄通告を受け且独崩壊したる現状態に於ては遺憾乍ら日本独力に依り「ソ」の中立態度を維持せしめ得へき何等の根拠をも持つていない  此に帝国としては戦争指導上最大の不安焦慮に襲われ来つた次第で在る 然し之は本質的に見れば既に開戦当時以来内在して居た問題で見様によつては如何ともし難い問題とも考へられる、其処で現下に於ける対「ソ」施策は恰も剣ケ峰に押された相撲取が打つ棄りに成功するか或は押し切らるるか、大体九対一、全く捨身の戦法にあらざれば成功し難い本質的なものてあることを深く期して九死に一生を得る積りで本施策実行に邁進しなくてはならない  若し成功しなかつた場合は何とかなると考へても何ともならず其の時は押し切らるる許りで在る、 今日に於ては其の様な幅はない  成功しなかつた場合とは何ぞや、  「ソ」が日本と同調せず、米と同調した場合で在る、  「ソ」が米と同調するとは何ぞや、  日「ソ」交渉即対米交渉となり且帝国か求めて無条件降伏なるか如き事態に放り込まれた場合である  其処で今後の対「ソ」交渉に当つては其の目的と限度と方法とを確立して掛らなけれは火遊ひとなる危険極めて大で在る  況や対「ソ」交渉即世界終戦(対米屈伏)として自己の戦意を「カモフラージ」して本交渉を行はんとする徒輩なきにしもあらず  故に厳に警戒を要する点である 二、世界終戦より見たる所の対「ソ」施策  大凡今次戦争の終末を如何なる規模と様相に於て求めんとするやは戦争指導者の特に留意し念頭から去つてはならない点て在る  然らば戦史的に見て此の大戦争の終末はうやむやな形で持つて行けるかどうか、最後迄頑張るだろうと考へた独逸は今日あの形で終末を見んとしつつある所を考

帝国陸海軍作戦計画大綱 1945年01月25日

 帝国陸海軍作戦計画大綱(ひらがな化、一部新字体化、一部省略)  帝国陸海軍作戦計画大綱(昭和二十年一月二十日)    目 次(略)    第一 作戦方針  帝国陸海軍は機微なる世界情勢の変転に莅み重点を主敵米軍の進攻破摧に指向し随処縦深に亙り敵戦力を撃破して戦争遂行上の要域を確保し以て敵戦意を挫折し以て戦争目的の達成を図る    第二 作戦の指導大綱 一 陸海軍は戦局愈々至難なるを予期しつつ既成の戦略態勢を活用し敵の進攻を破摧し速に自主的態勢の確立に努む   右自主的態勢は今後の作戦推移を洞察し速に先つ皇土及之か防衛に緊切なる大陸要域に於て不抜の邀撃態勢を確立し敵の来攻に方りては随時之を撃破すると共に其の間状況之を許す限り反撃戦力特に精錬なる航空戦力を整備し以て積極不羈の作戦遂行に努むるを以て其の主眼とす 二 陸海軍は比島方面に来攻中の米軍主力に対し靭強なる作戦を遂行し之を撃破して極力敵戦力に痛撃を加ふると共に敵戦力の牽制抑留に努め此の間情勢の推移を洞察し之に即応して速に爾他方面に於ける作戦準備を促進す 三 陸海軍は主敵米軍の皇土要域方面に向ふ進攻特に其の優勢なる空海戦力に対し作戦準備を完整し之を撃破す   之か為比島方面より皇土南陲に来攻する敵に対し東支那海周辺に於ける作戦を主眼とし二、三月頃を目途とし同周辺要地に於ける作戦準備を速急強化す   敵の小笠原諸島来攻(硫黄島を含む)に対し極力之か防備強化に努む   又敵一部の千島方面進攻を予期し又状況に依り有力なる敵の直接本土に暴進することあるを考慮し之に対処し得るの準備に遺憾なからしむ 四 陸海軍は進攻する米軍主力に対し陸海特に航空戦力を総合発揮し敵戦力を撃破し其の進攻企図を破摧す 此の間他方面に在りては優勢なる敵空海戦力の来攻を予想しつつ主として陸上部隊を以て作戦を遂行するものとす   敵戦力の撃破は渡洋進攻の弱点を捕へ洋上に於て痛撃を加ふるを主眼とし爾後上陸せる敵に対しては補給遮断と相俟つて陸上作戦に於て其の目的を達成す 此の際火力の集団機動を重視す   尚敵機動部隊に対しては努めて不断に好機を捕捉し之を求めて漸減す 五 支那大陸方面に在りては左に準拠し主敵米軍に対する作戦を指導す (一) 支那大陸に於ける戦略態勢を速に強化し東西両正面より進攻する敵特に米軍を撃破して其の企図を破摧し皇土を中核とする大陸に於け

満洲国基本国策大綱 1942年12月08日

 満洲国基本国策大綱(ひらがな化、一部新字体化)    滿洲國基本國策大綱 (目次・序省略)        第一章 根 本 方 針 施政の方針は左の三を以て其の根本と為す 一 国体の本義を顕揚し国家観念を涵養し民族協和以て国家的団結力を鞏固ならしめんことを期す 一 日満共同防衛の本義に則り国防国家体制を確立すると共に国力を大東亜戦争完遂に結集し進んで大東亜共栄圏必成に寄与せんことを期す 一 文教を振興し産業の画期的開発を図ると共に勤労興国の民風を作興し以て民生を向上し国力を培養充実せんことを期す        第二章 政 治 綱 要 強力なる国防国家体制の確立を期し政府協和会一体となり政治力の昂揚、施策浸透の徹底を図るものとす 第一 国体の本義顕揚 我国体は惟神の道に淵源し日本と永遠に亙り一体不可分離の関係に在るを以て本義とす 此の確固不動の国体の本義を中外に顕揚し施政万般の基本たらしむるものとす 第二 国防態勢の整備  日満共同防衛の本義に則り我特殊地位に即応し益々防衛及防共の国防国家体制を整備し併せて治安の確保を期するものとす 第三 民族協和の具現  国体の本義に即して各民族の特質を陶冶伸張し国家目的に従ひ応能奉公の見地に基き各民族をして各々其の所を得せしめつつ融和団結を図るものとす 第四 外政の伸張  大東亜共栄圏各地域特に大陸隣接諸地域との連繋を緊密にし協力一致以て大東亜戦争の完勝と東亜新秩序の必成とを期し彌々益々同志諸国家との国交を敦くして世界新秩序の建設に貢献するものとす 第五 庶政の刷新  凡ゆる施策実行の成否が懸つて行政運営の適否、国民の信倚如何に存すると新なる国策遂行の緊要性とに鑑み行政運営並に官吏制度に刷新を加へ以て中央地方一体となり責任政治の確立及国策の的確なる遂行を期するものとす 一 行政機構を改革すると共に中央地方を通じ各段階に於ける指導統制力を強化し其の連繋を一掃緊密ならしめ行政の総合統一化を期し特に総務庁中心主義の徹底強化を図るものとす 二 行政運営方式を改善し行政事務の簡捷効率化を期すると共に特殊会社及特殊団体の機能を強化活用し官民渾然一体の協力体制を確立するものとす 三 官吏錬成の強化、責任感の透徹、綱紀粛正、信賞必罰の徹底を図り併せて待遇の改善を行ひ以て其の資質の向上を期し官界の気風を作興一新するものとす 四 地方行政機能を整備強

敵航空機搭乗員処罰に関する軍律(敵航空機搭乗員處罰ニ關スル軍律) 1942年08月13日

 敵航空機搭乗員処罰に関する軍律(ひらがな化、一部新字体化)    敵航空機搭乗員處罰ニ關スル軍律  (昭和一七、八、一三)                    (支那派遣軍総司令官制定) 第一条 本軍律は帝国領土満洲国又は我が作戦地域を空襲し支那派遣軍の権内に入りたる敵航空機搭乗員に之を適用す 第二条 左に記載したる行為を為したる者は軍罰に処す 一 普通人民を威嚇又は殺傷することを目的として爆撃、射撃其の他の攻撃を加ふること 二 軍事的性質を有せさる私有財産を破壊又は毀損することを目的として爆撃、射撃其の他の攻撃を加ふること 三 已むを得さる場合の外軍事的目標以外の目標に対して爆撃、射撃其の他の攻撃を加ふること 四 前三号の外戦時国際法規に違反すること  前項の行為を為す目的を以て帝国領土満洲国又は我が作戦地域に来襲し其の未た之を遂けさる前支那派遣軍の権内に入りたる者亦同し 第三条 軍罰は死とす但し情状に依り無期又は十年以上の監禁を以て之に代ふることを得 第四条 死は銃殺す  監禁は監禁場に拘置し定役に服す 第五条 特別の事由あるときは軍罰の執行を免除す 第六条 監禁に付ては本軍律に定めるものの外刑法の懲役に関する規定を準用す    附  則 本軍律は昭和十七年八月十三日より之を施行す 本軍律は施行前の行為に対しても之を適用す (国立公文書館:空襲軍律 昭和17年10月19日 C14020069900)

有田=クレーギー協定 1939年07月22日

 有田=クレーギー協定(ひらがな化、一部新字体化、付属文書省略)    天津問題交渉案         昭十四、七、二十三 今般貴大使と有田外務大臣との間に腹蔵なき意見交換の結果天津問題の背景をなす原則的事項に付き日英両国政府の間に意見の一致を見るに至りましたことは支那事変に関連して今後両国間の関係を調整する上に貢献すること至大なるものありと信する次第てあります天津現地の問題を討議するに当りまして先つ右の原則的了解か得らるるに非されは現地に関係ある各種の問題に付きましても到底満足なる解決に達し得ないことは大臣より累々開陳せられた通りてありますか此席上特に繰り返し申上け度いことは今日以後の議題たる天津現地の治安取締に関する問題に付きましても亦之に関連する経済問題に関しましても其の根本は英国側に於て現に事実上の戦争状態か支那に於て厳存して居ること並に之に伴つて現地日本軍としては治安確保の為又軍の生存上の為特殊なる要求のあることは当然てありまして之から申上ける個々の事項も総て此観念を背景とし又は此立場から出発するものてあることを御承知願度いのてあります。 治安問題 順序として先つ治安工作の問題から申上け度いと思ひます。 英国租界当局か租界内に居住する英国人其の他の住民か租界内に於て安全に生存を続けて行くかために必要なる保安警察の措置を独自の見地から執つて行かれなけれはならぬことは当然のことてありますか租界内の治安を維持して行かるるか為には租界周囲の諸地域に於ける秩序かよく保たれて居ることか極めて緊要なことてありますと共に租界周囲の地帯に於て秩序平和を確立するか為めにも租界の協力同調か極めて緊要てありまして治安確保の見地から租界と其の周辺地帯との間には相互に極めて密接なる相関関係のあることは極めて見易い道理てあります、此意味に於て租界周辺の地帯に秩序か保たれ平和か布かるることは租界当局としても充分なる関心を持たれなけれはならぬ事柄てあります。 然し乍ら茲に注意を要することは租界当局か租界内に於ける保安の為租界内に於て執り得る措置は租界内に居住する英国人以外の各国人に対し各其の所属本国か及ほすへき司法上行政上の管轄を排除するものに非さることてあり之は租界か其の性質上単に一定範囲の地方行政を所管するに止まることから生する必然の結果てありまして例えは英国租界内に居住する支那人に対

極東国際軍事裁判所条例(極東國際軍事裁判所條例) 1946年01月19日

 極東国際軍事裁判所条例(一部新字体化)      極東國際軍事裁判所條例       第一章 裁判所の構成 第一条 裁判所の設置  極東に於ける重大戦争犯罪人の公正且迅速なる審理及び処罰の為め茲に極東国際軍事裁判所を設置す  裁判所の常設地は東京とす 第二 裁判官  本裁判所は降伏文書の署名国並に印度、比律賓国により申出でられたる人名中より聯合国軍最高司令官の任命する六名以上十一名以内の裁判官を以て構成す 第三条 上級職員及び書記課  (イ)裁判長 聯合国軍最高司令官は裁判官中の一名を裁判長に任命す  (ロ)書記課 (一)裁判所書記課は聯合国軍最高司令官の任命に係る書記長の外必要員数の副書記長、書記、通事其の他の職員を以て構成す (二)書記長は書記課の事務を編成し之を指揮す (三)書記課は本裁判所に宛てられたる一切の文書を受理し、裁判所の記録を保管し、裁判所及び裁判官に対し必要なる書記事務を提供し其の他裁判所の指示する職務を遂行す 第四条 開廷及び定足数、投票及び欠席 (イ)開廷及び定足数 裁判官六名が出廷せる時該裁判官は裁判所の正式開廷を宣することを得 全裁判官の過半数の出席を以て定足数の成立要件とす (ロ)投票 有罪の認定及び刑の量定其の他本裁判所の為す一切の決定並に裁判は出席裁判官の投票の過半数を以て決す    賛否同数なる場合に於ては裁判長の投票を以て之を決す (ハ)欠席 裁判官にして万一欠席することあるも爾後出席し得るに至りたる場合に於ては其の後の凡ての審理に参加すべきものとす但公開の法廷に於て其の欠席中行はれたる審理に通暁せざるの理由により自己の無資格を宣言したる場合に於ては此の限りに非ず       第二章 管轄及び一般規定 第五条 人並に犯罪に関する管轄  本裁判所は、平和に対する罪を包含せる犯罪に付個人として又は団体構成員として訴追せられたる極東戦争犯罪人を審理し処罰するの権限を有す  左に掲ぐる一又は数個の行為は個人責任あるものとし本裁判所の管轄に属する犯罪とす (イ)平和に対する罪 即ち、宣戦を布告せる又は布告せざる侵略戦争、若は国際法、条約、協定又は保証に違反せる戦争の計画、準備、開始、又は実行、若は右諸行為の何れかを達成する為の共通の計画又は共同謀議への参加 (ロ)通例の戦争犯罪 即ち、戦争法規又は戦争慣例の違反 (ハ)人道に対する罪 即

大陸命第五百二号 1941年07月03日

 大陸命第五百二号(ひらがな化、一部新字体化)       命 令 一 大本営は日本、印度支那間軍事結合関係設定の為一部の兵力を印度支那に進駐せしむる企図を有す 二 第二十五軍司令官は印度支那に対する進駐を準備すへし進駐の方法及時機に関しては別に命令す 三 南支那方面軍司令官(第二十三軍司令部編成完結後に於ては第二十三軍司令官)は前項の準備を援助すへし 四 細項に関しては参謀総長をして指示せしむ      昭和十六年七月三日 (戦史叢書020大本営陸軍部<2>-昭和十六年十二月まで-P332)

英ソ対独共同軍事協定 1941年07月12日

 英ソ対独共同軍事協定(資料と未照合、訳文) (訳文) 第一条 ソ英両国政府は現下対独戦争遂行中あらゆる種類の助力ならびに支援を相互に供与すべきこと 第二条 両国政府はさらに右戦争継続中は相互に協議することなくしてドイツと休戦または講和条約を商議しまたは締結せざること 本協定は露語ならびに英語をもって各二通を作成、露文および英文は同等の効力を有す 一九四一年七月十二日モスクワにおいて ソ連邦全権委員 人民委員会副議長兼外務人員委員モロトフ 英国全権委員 駐ソ特命全権大使スタフォード・クリップス 英ソ対独共同軍事協定に関する附属議定書  締約国は本協定が署名とともに効力を生じ批准を要せざることに同意す、本議定書は露語ならびに英語をもって各二通を作成、露文および英文は同等の効力を有す  (署名等省略) (参考:http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10170733&TYPE=HTML_FILE&POS=1)

対支作戦に伴う宣伝要領(對支作戰ニ伴フ宣傳要領) 1944年07月03日

 対支作戦に伴う宣伝要領(ひらがな化、一部新字体化)       對支作戰ニ伴フ宣傳要領                      昭一九、 七、 三                      大本営政府連絡会議了解        第一、方  針 大東亜戦争完遂の一環としての対支作戦の目的を闡明すると共に、中華民国に対する帝国の真意を更に徹底せしめ、以て対支作戦の戦果を政略的に強化活用す        第二、要  領 一、好機に投し帝国政府声明(別紙)を発表す  之に基き対外政略宣伝を活発にし、特に支那に於ける、米英重慶合作の阻害に努む 二、重慶と中共との合作並に支那に於ける米英「ソ」の対日提携を防止するに努む  右に関連し中共本拠は之を延安政権(仮称)と呼称し又之に属する軍隊にして、我か討伐を要するものは之を匪賊呼称を以て取扱ひ、且反共剿共、滅共等の名称の使用は真に已むを得さる場合の外之を避くるものとす  中共の名称も成るへく之を使用せさるものとす 三、重慶に対しては抗戦陣営の分裂を図り、厭戦思想を醸成せしむ 四、対日軍閥に対しては其の灰色化を促進せしむ 五、大東亜諸国家、諸民族の対日信頼感を増大せしめ特に支那の和平地区内中国人の民心把握に努む 別 紙       帝 国 政 府 声 明 大東亜戦争勃発以来帝国は只管大東亜の解放安定と世界の新秩序建設とを冀念して大東亜の諸国家民族と相携へ欧州の盟邦と相結ひ米英の野望撃摧に奮闘し来れり。今や戦局は東西共に決戦期に突入せり。 太平洋に於ては敵の反攻逐次激化し帝国陸海軍は全力を画して之か撃滅を期しつつあり。 他方大陸に於ては敵米英は愈々侵寇と制覇の野望を逞うす。帝国陸海軍は機先を制して各所に其基地を奪ひ随所に其兵力を撃滅し以て敵の企図を封殺しつつあり。 今次支那大陸に於ける我か軍事行動の目的は一に敵米英の侵寇制覇の企図を破摧するに在り、支那民衆は固より我か友にして重慶側軍隊と雖も苟も米英との協力を排するものは我か敵にあらす、中華民国に対し帝国の冀求する所は偏に日華同盟条約並大東亜共同宣言に則り其の自主独立を尊重し日華永遠の善隣有効の関係を完成せんとするに存す 帝国は現下の決戦戦局に処し愈々皇国の真随を発揮し最後の勝利獲得に邁進せんとす (国立公文書館:43、昭和19年7月3日 対支作戦に伴ふ宣伝要領 C121202252

松岡=スターマー会談要旨 1940年09月10日

 松岡=スターマー会談要旨(資料と未照合) 昭和十五年九月九日(後五時-七時)・昭和十五年九月十日(後五時半-六時半) 松岡外務大臣スターマー非公式会談要旨(駐日独逸大使陪席) 一、独逸は今次戦争が世界戦争に発展するを欲せず一日も速やかに之を終結せしむる事を望み而して特に米国の参加せざらん事を希望す 二、独逸は此の際対英本国戦争に関し日本の軍事的援助を求めず 三、独逸の日本に求むる所は日本が有ゆる方法に依りて米国を牽制し其の参戦を防止するの役割を演ずることに在り独逸は現在の処米国は参戦せずと思惟するも而も万これ無きを期せんとするものなり 四、独逸は近き将来に於いて独米間に衝突起こるべしと考うる能わざるも、然れども日米の衝突乃至戦争は何時かは不可避なる可し 五、独逸は日独間(勿論伊も含みて)に了解或いは協定を成立せしめ何時にても危機の襲来に対して完全に且効果的に備うること両国にとり有利なりと信ず、斯くしてのみ-若し防止し得ずとすれば-米国が現在の戦争に参加すること又は将来日本と事を構うることを防止し得べし 六、日独伊三国側の決意せる毅然たる態度-明快にして誤認せられざる底の態度の堅持と其の事実を米国を始め世界に知悉せしむる事によりてのみ強力且有効に米国を抑制し得、反之軟弱にして微温的なる態度を取り若しくは声明をなす如きは却って侮蔑と危険を招くに止まる可し 七、独逸は日本が能く現下の情勢を把握し以て西半球より来ることある可き危険(或は現に迫りつつあるやも知るべからず)の重大性と現実性とを自覚し以て米国始め他の列国をして揣摩臆測の余地なからしむる如き日独伊三国間の協定を締結することに依りて之を予防する為迅速に且決定的に行動せんことを望む 八、申す迄もなく独(及び伊)は米を大西洋に於いて牽制せんが為全力を尽くす可く又日本に対し直ちに軍事的装備例之飛行機、戦車及び其の他の兵器並若し日本に於いて希望せらるるならば之等に人員をも付して合理的に融通し得る限り供給するは勿論其の他の方法に依りても極力対日援助を惜しまざる可し (松岡大臣は日本にして独の希望する意味及び方法によりて枢軸に参加するに於いては此れ等の事項は枢軸陸海混合委員会の如きものに委ねらる可きものなりと申述べたり) 九、独逸は日本の大東亜に於ける政治的指導者たる事を認め之を尊重するは勿論にして此れ等の地域に於いて独逸の欲

西原=マルタン協定(印度支那軍司令官ト在印度支那日本陸海軍代表トノ間ニ於テ締結サレタル協定) 1940年09月22日

 西原=マルタン協定(ひらがな化、一部新字体化)      印度支那軍司令官ト在印度支那日本陸海 軍代表トノ間ニ於テ締結サレタル協定 本協定は左の件に関す  (一)東京州に於ける数個の飛行場の使用  (二)日本軍若干兵力の駐屯  (三)場合に依る日本軍の東京州通過  (四)日本先頭部隊の入国 (一)数個の飛行場の使用  日本空軍は左の飛行場を使用することを得   「ジヤラム」   「ラオカイ」或は「フーランチョン」   「フートウ」 日本空軍は九月四日の協定に依り定められたる諸条件に従ひ右諸飛行場の設備を行ふことを得 右諸飛行場の警備に任ずる兵力は日仏当局者間の合意に依り決定せらるべく右兵力は其の任務達成上必要なる最少限度に限定せらるるものとす (二)日本軍若干兵力の駐屯  左の任務を有する日本諸部隊の兵力は日仏軍事当局者間に於ける共同合意の後決定せらるべきものとす (イ)第一項記載の諸飛行場の警備 (ロ)右諸飛行場の使用(日本飛行隊の属する飛行人員及整備人員) (ハ)左のものに対する補給品の輸送及護衛  第一項記載の諸飛行基地及支那印支国境附近の支那領土内に於て目下作戦中の日本部隊 (ニ)海防港の通過輸送及び同地方に施設せらるる病院の運営  右の兵力は前記諸任務達成上必要限度に制限せらるるものにして如何なる場合に於ても六千人を超へざるものとす  右の兵力の駐屯地区は日仏軍事当局者間の共同合意により決定せらるるものとす  日仏両参謀部間の合意に依り定められたる最小限度に限定せられたる前記兵力中の一部は諸飛行場に直接隣接する部落を利用することを得  但し「ハノイ」市は此の限りに非ず  日本軍の司令部又は軍隊は「ハノイ」に定著し又は同市を通過せざるものとす但し両参謀部間の連絡を計る為に必要なる将校は此の限りに非ず  諸飛行場内に於ける日本飛行部隊及其の警備部隊の施設は日本軍当局に於て負担するものとす  海防市は日仏両参謀部間の合意に依り定めらるる条件に依り上陸地点として利用せらるるものとす  如何なる場合に於ても軍艦は「ドーソン」-「アポワン」を連する線より六海里以内に近接せざるものとす  水雷艇級を超へざる軍艦一隻は海防港内に碇泊することを得 (三)日本軍の東京州通過  日本軍司令官が東京州北方国境より発足して地上兵力により攻撃作戦を行はんとする場合(該司令官は目下之