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国家総動員上緊急を要する諸政策の徹底強行に関する件 1938年06月23日

 国家総動員上緊急を要する諸政策の徹底強行に関する件(ひらがな化、一部新字体化)     國家總動員上緊急ヲ要スル諸政策ノ徹底强行ニ關スル件 支那事変は今や徐州陥落に因り戦局の一大進展を見るに至れりと雖も其の前途は猶遼遠にして国民は益々堅忍持久の覚悟を固むるの要緊切なるものあり 今回内閣に於て国家総動員会議を開き国家総動員の実施に関し各省より報告を求め之が審議を行ひたるが其の結果に徴すれば輸出の減退其の他の事由に因る国際収支の不均衡甚しく曩に策定せる昭和十三年物資動員計画の実現は極めて困難なるに至れり 此の状勢に対し当面を糊塗し荏苒推移するに於ては刻下喫緊の要務たる軍需の充足、生産力の拡充等の遂行に一大支障を来し重大なる結果を招来するの虞あり 依て此の際政府は一大決意を以て諸般の施設を戦争目的の遂行に集中し官民の時局の重大性に対する認識を深め之に処する国民の一大覚悟を促す為声明を発すると共に断乎各般の障碍を排除し国家存立上緊急と認むる左の諸方策を強行することとす 一 為替相場の堅持、軍需資材の供給確保、輸出の振興及国民(消費者)生活維持の為現在以上の物価騰貴を抑制するに必要なる措置を講ずると共に基準価格又は公定価格の設定等の外消費節約及配給統制を併せ強化し物価の引下を行ふこと 二 一般物資に付極力消費節約を図ること 特に輸入物資に付ては必要に応じ使用制限乃至禁止規則を制定し代用品の使用を強制する等の方法に依り国内不急用途に対する物資の消費節約を徹底強化すること 三 輸出増進の為総合計画の下に之が一般的促進策を強化する外 イ 貿易行政機能を一元化すること ロ 製品の輸出と其の原料材料の輸入とをリンクせしむる等の方法に依り輸出用原料材料の輸入を確保すること ハ 輸入原料材料に付之を国内消費用と輸出用とに区別し輸出用原料材料の国内消費転用を徹底的に防止すること ニ 諸外国に於ける日貨排斥の風潮を防止する為特別の措置を講ずること ホ 必要なる特定品に対する補助金の交付、民間貿易機構の改編等に付徹底的措置を講ずること 四 主要物資に付速に輸入及配給の機構を完備すること 五 為替資金拡充の為在外資金の動員を行ふこと 六 戦時利得の抑制合理化に努むること 七 貯蓄の普及徹底を図ること 八 簡素なる非常時国民生活様式確立の為国民運動を起すと共に政府側に於ても官吏自ら範を示す...

北支那開発株式会社設立要綱 1938年03月14日

 北支那開発株式会社設立要綱(ひらがな化、一部新字体化) 北支那開發株式會社設立要綱 帝国政府決定の北支那経済開発方針に基き日満北支経済を緊密に結合して北支那の経済開発を促進し以て北支那の繁栄を図り併て我国国防経済力の拡充強化を期する為北支那開発株式会社を設立するものとす 一、本会社は特別法に基く日本法人とす 二、本会社の資本金は三億五千万円とし日本政府及日本政府以外の者に於て夫々一億七千五百万円宛を出資するものとす   日本政府出資の中約一億五千万円は現物に依るものとす   日本政府以外の者よりの出資は一般より之を公募す   本会社の資本金は政府の認可を受け増加することを得るものとす 三、本会社に対する日本政府以外の者の出資に対しては優先配当権を認め又会社に対する一定期間の利益補給に依り配当の確実を期する等適当なる優遇方法を講するものとす 四、本会社は左の事業に投資又は融資し其の事業を統合調整するものとす (一)主要交通運輸及港湾事業 (二)主要通信事業 (三)主要発送電事業 (四)主要鉱産事業 (五)塩業及塩利用事業 (六)其の他北支那の経済開発促進上特に統合調整を必要とする事業にして政府の認可を受けたるもの   本会社は右に掲けたる諸事業を実行すへき子会社の設立に当りては予め政府の承認を得るものとす 五、本会社は払込資本金の五倍迄社債を発行することを得るものとす   政府は右社債の元利支払に付保証の方法を考慮するものとす 六、政府は本会社に対し登録税並に開業の年及其の翌年より九年間所得税及営業収益税に関し特典を与ふるものとす 七、本会社に総裁一人、副総裁二人、理事五人以上、監事二人以上を置く   総裁及副総裁は勅栽を経て政府之を命し理事は株主総会に於て選任し政府の認可を受くるものとす   本会社に顧問を置くことを得顧問は政府の許可を受けて会社之を委嘱するものとす 八、政府は毎営業年度の投資及融資に関する計画其の他重要事項の認可(別紙の方法に依る)、監理官の設置、軍事上又は本会社の目的遂行上必要なる命令等に依り本会社を監督するものとす   軍事上又は本会社の目的遂行上必要なる命令に因り政府の補償を要するか如き場合は予算の範囲内に限るものとす 九、政府は新政権をして本会社及其の子会社に対し適当なる優遇方法を講せしむる様努むるものとす 別紙 一、北支那開発株...

中支那振興株式会社設立要綱 1938年03月14日

 中支那振興株式会社設立要綱(ひらがな化、一部新字体化)     中支那振興株式會社設立要綱 中支方面(当分は現占拠地域)に於て主として公共的性質を有する諸事業の実権を我方に把握すると共に日支共栄の精神に基き該区域に於ける経済の復興及建設を助成し且之を統一的に指導する為中支那振興株式会社を設立し公共の利益に関する事業、産業振興上必要なる事業等に対し投資及融資を為さしめ必要に応し之が経営に当らしむるものとす 一、本会社は特別法に基く日本法人とし本店を上海に置くものとす 二、本会社の資本金は一億円とし日本政府及日本民間に於て夫々五千万円宛を出資するものとす   本会社の資本金は政府の認可を受け増加することを得るものとす 三、本会社に対する民間出資に対しては優先配当権を認め又会社に対する一定期間の利益補給に依り配当の確実を期する等適当なる優遇方法を講ずるものとす 四、本会社に対する出資者は差当り日本側のみを予定するも将来支那側及満洲側の参加をも認むる建前とす   本会社の子会社たる事業会社に対しては日満支以外の第三国の出資をも認むるものとす 五、本会社は左の事業に対する投資又は融資を為すものとす (一) 交通、運輸、通信に関する事業 (二) 電気、瓦斯、水道に関する事業 (三) 鉱産に関する事業 (四) 水産に関する事業 (五) 其の他公共の利益又は産業の振興の為必要なる事業にして政府の認可を受けたるもの   本会社は投資及融資を主たる事業とするも特殊の事情ある場合に於ては政府の認可を受け前項各号の事業を自ら経営することを得るものとす   本会社は右に掲げたる諸事業を実行すべき子会社の設立に当りては予め政府の承認を得るものとす 六、本会社は払込資本金の五倍迄社債を発行することを得るものとす   政府は右社債の元利支払に付保証の方法を考慮するものとす 七、本会社に総裁副総裁各一人、理事三人以上、監事二人以上を置き総裁及副総裁は勅裁を経て政府之を命じ理事は株主総会に於て選任し政府の認可を受くるものとす 八、政府は毎営業年度の投資及融資に関する計画其の他重要事項の認可(別紙の方法に依る)、監理官の設置、軍事上又は本会社の目的遂行上必要なる命令等に依り本会社を監督するものとす   軍事上又は本会社の目的遂行上必要なる命令に因り政府の補償を要するか如き場合は予算の範囲内に限...

第二次国体明徴声明 1935年10月15日

 第二次国体明徴声明(ひらがな化、一部新字体化) 曩に政府は国体の本義に關し所信を披瀝し以て国民の嚮ふ所を明にし愈々其精華を發揚せんことを期したり 抑々我国に於ける統治權の主体が天皇にましますことは我国体の本義にして帝国臣民の絶對不動の信念なり帝国憲法の上諭竝條章の精神亦茲に存するものと拝察す然るに漫りに外国の事例學説を援いて我国体に擬し統治權の主体は 天皇にましまさすして国家なりとし 天皇は国家の機關なりとなすか如き所謂天皇機關説は神聖なる我国体に戻り其本義を愆るの甚しきものにして嚴に之を芟除せさるへからす政教其他百般の事項總て萬邦無比なる我国体の本義を基とし其眞髄を顯揚するを要す 政府は右の信念に基き茲に重ねて意のあるところを闡明し以て国体觀念を愈々明徴ならしめ其實績を收むる爲全幅の力を效さんことを期す (国立公文書館:国体明徴ニ関スル再声明ヲ通牒ス A01200686500)

対満関係機関の調整に関する件 1934年09月14日

 対満関係機関の調整に関する件(ひらがな化、一部新字体化)  昭和九年九月十四日   對滿關係機關ノ調整ニ關スル件 第一 内閣に対満事務局(仮称)を新設し之に拓務省所管の対満関係事項の大部を移管し以て対満国策の統一を計ると共に中央機関と現地機関との密接なる連繋を期すること 第二 対満事務局に総裁の外次長(仮称勅任)以下の職員を置くこと  総裁の組織は其の地位の重要なることに顧み権威あるものたらしむる様特に考慮すること  総裁又は次長の中一名は現役武官を以て之に充つること  尚対満事務局には専任文官の外関係各庁高等官より参与を命し事務官を補する等事務連絡上必要なる措置を執ること 第三 駐満全権大使及其の下に在る外交官は現行制に基きて之を存置すること 第四 駐満全権大使に対し南満洲鉄道株式会社及満洲電信電話株式会社の監督、関東州知事其の他の監督並に満鉄附属地の行政の権限を附属せしむること(単行の勅令に依る) 第五 右第四に掲くる権限の行使に付ては駐満全権大使は内閣総理大臣の監督に属すること 第六 駐満全権大使は関東軍司令官をして之を兼ねしむること 第七 第四に掲くる事項の掌理に当らしむる為駐満大使館に行政事務局(仮称)を設置し事務局長(仮称勅任)及之に属する職員を置くこと  右事務局長及附属職員の身分は内閣総理大臣の系統に属し其の行ふ事務(渉外事項を除く)に付ては内閣総理大臣の監督を受くる資格に於ける大使の指揮監督を受くること  行政事務局と外交官との間の事務連絡を円滑ならしむる為専任の大使館参事官の外に事務局長を兼任大使館参事官と為し得ることを勅令に明定すること  尚必要に応し軍参謀長は事務局長を兼ね得ることを勅令に明定すること 第八 事務局長の下に必要の部課(例ヘは官房、総務部、警務部、監理部)を置くこと尚行政事務局の組織は出来得る限り簡素ならしむること 第九 関東州に関東州知事を置き駐満大使の監督に属せしむること  法院、逓信局、旅順工科大学等も大使の監督に属せしむること 第十 行政事務局の警務部長には関東憲兵隊司令官を、監理部長には関東軍交通監督部長を以て之に充つることを得ること  行政事務局には軍部より補職する事務官及外交官領事官より兼任する事務官を置くこと 第十一 満洲に於ける日本側警察諸機関は関東憲兵隊司令官に於て之を統一指揮する途を拓くこと 第十...

連盟総会における日本代表の引揚げその他対策に関する閣議決定 1933年02月20日

 連盟総会における日本代表の引揚げその他対策に関する閣議決定(ひらがな化) 昭和八年二月二十日 閣議決定 一、帝国政府は二月一日閣議決定の結果臨時総会に対する帝国代表に対し同総会か規約第十五条第四項の適用に移りたる場合我方に於て連盟脱退の措置に出つるや否やは同項に基く報告書の内容を慎重検討したる上自主的に之を決定すヘきことを電訓せる次第なり 二、然るに今般連盟側の提示し来れる報告書案に依れは帝国代表の努力に拘らす我か対満方針と相容れさる所述並に勧告を為し居る処我方としては連盟の態度如何に拘らす既定の方針を遂行せさるを得す従て総会に於て該報告書案の採択を見る場合には帝国政府としては帝国と連盟との関係に付連盟脱退の方針を定め帝国憲法上の手続を執るの要あるに付我方としては差当り左記手順に依り臨時総会に対する帝国代表の引揚を行ふと共に総会の採択せる報告書に対し第十五条第五項に基く陳述書を公表すヘし (一)引揚の時期は総会に於て我方の立場を闡明する声明をなし且報告書の採択に対し反対投票をなしたる上即時之を行ふこと (二)前記引揚は臨時総会閉会に伴ふ当然の引揚と同一視せられ其の政治的効果面白からさるに付前項の声明中には「総会の採択せる報告書は我方の承認し得さるものにして茲に帝国政府は日支紛争事件に関し連盟と協力し得る限度に達したるものと認むると共に帝国と連盟とは東洋平和の確立に関する所信を異にせることを体得せり」等の趣旨を明示すること 三、尚愈々連盟脱退の場合には之に伴ふ内外機微の情勢に対し特に慎重の考慮を払ひ善処するを要するを以て既定の対満方針に邁進する一方対支、対露其の他欧米諸国との関係に於ては努めて公正の態度を持し厳に事端の発生を避くると共に一般的平和事業には引続き誠意を以て参与するの方針を執り以て脱退に伴ふ内外の不安を緩和するに努むヘく而して右趣旨を中外に徹底せしむる為厳粛にして適切なる手段を講すヘし (日本外交文書デジタルコレクション 満洲事変第3巻P509~510)

満洲事変解決に関する方針 1931年09月30日

 満洲事変解決に関する方針(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり)    満洲事變解決ニ關スル方針 一、満蒙問題解決の対象  (イ)満蒙を支那本部より政治的に分離せしむる為我帝国に■■する独立政権の設定を促し    初期は三、四個所に地方政権を設立せしめ適当の時期に中央政権を樹立せしむ    之を対象として懸案の根本的解決を図り帝国の政治的経済的地位を確立す  (ロ)張学良、南京政府又は現在の儘の広東政権との間に真面目の交渉を進むることは厳に之を避く 二、支那本部に対する策案  第一項の解決■■支那本部諸政権との間に起くへき紛争を憂慮し満蒙問題解決方針を緩和することは絶対に拒否すへきものとす但し支那本部政権をして満蒙に生する新事態を黙認又は是認せしむる■北支及中支■■■■■■■■■■■■■相互■■■■■■■とす  (1)北支那に於ける張学良の勢力を一掃し反蒋勢力又は北洋軍閥を■■■■■■す  (2)広東政府を支持し南京政府の瓦解を策す 三、国民■■■  満蒙問題の解決は必然的に米国の又時として国際連盟の干渉を招来すへきことを予期せさるへからす  之か為 (イ)対外宣伝に力を用ひ (ロ)我国民をして満蒙問題解決の目標として進むへき最少限度を理解認識せしめ且米国又は連盟の干渉に際し挙国一致之を排撃する決意を涵養するの手段を講するを要す (国立公文書館:16.満洲事変解決ニ関スル方針 9月30日 C12120034100)