戦時刑事特別法(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 法律第五十八号 戦時刑事特別法中左の通改正す 第七条第六項を削る 第七条の二 戦時に際し国政を変乱することを目的として人を傷害し、逮捕し又は監禁したる者は一年以上の有期の懲役又は禁錮に処す因て人を死に致したる者は死刑又は無期若は十年以上の懲役若は禁錮に処す 戦時に際し国政を変乱することを目的として人に対し暴行又は脅迫を加へたる者は十年以下の懲役又は禁錮に処す 刑法第二百八条第二項の規定は前項の暴行の罪に付ては之を適用せず 第七条の三 戦時に際し国政を変乱することを目的として騒擾の罪其の他治安を害すべき罪の実行に関し協議を為し又は其の実行を煽動したる者は七年以下の懲役又は禁錮に処す 第七条の四 戦時に際し国政を変乱し其の他安寧秩序を紊乱することを目的として著しく治安を害すべき事項を宣伝したる者の罰亦前条に同じ 第七条の五 第七条第三項乃至第五項又は前二条の罪を犯したる者自首したるときは其の刑を減軽又は免除す 附 則 本法施行の期日は勅令を以て之を定む 改正後条文 第一章 罪 第一条 戦時に際し灯火管制中又は敵襲の危険其の他人心に動揺を生ぜしむべき状態ある場合に於て火を放ちて現に人の住居に使用し又は人の現在する建造物、汽車、電車、自動車、艦船、航空機若は鉱坑を焼燬したる者は死刑又は無期若は十年以上の懲役に処す 戦時に際し灯火管制中又は敵襲の危険其の他人心に動揺を生ぜしむべき状態ある場合に於て火を放ちて現に人の住居に使用せず又は人の現在せざる建造物、汽車、電車、自動車、艦船、航空機若は鉱坑を焼燬したる者は無期又は三年以上の懲役に処す 前項の物自己の所有に係るときは一年以上の有期懲役に処す但し公共の危険を生ぜざるときは之を罰せず 第一項及第二項の未遂罪は之を罰す 第一項又は第二項の罪を犯す目的を以て其の予備又は通謀を為したる者は十年以下の懲役に処す 第二条 戦時に際し灯火管制中又は敵襲の危険其の他人心に動揺を生ぜしむべき状態ある場合に於て火を放ちて前条第一項及第二項に記載したる以外の物を焼燬し因て公共の危険を生ぜしめたる者は一年以上の有期懲役に処す 前項の物自己の所有に係るときは十年以下の懲役に処す 第三条 第一条第二項及前条第一項に記載したる物自己の所有に係るときと雖も差押を受け、物権を負...