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戦時刑事特別法 1943年03月12日

戦時刑事特別法(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 法律第五十八号 戦時刑事特別法中左の通改正す 第七条第六項を削る 第七条の二 戦時に際し国政を変乱することを目的として人を傷害し、逮捕し又は監禁したる者は一年以上の有期の懲役又は禁錮に処す因て人を死に致したる者は死刑又は無期若は十年以上の懲役若は禁錮に処す  戦時に際し国政を変乱することを目的として人に対し暴行又は脅迫を加へたる者は十年以下の懲役又は禁錮に処す  刑法第二百八条第二項の規定は前項の暴行の罪に付ては之を適用せず 第七条の三 戦時に際し国政を変乱することを目的として騒擾の罪其の他治安を害すべき罪の実行に関し協議を為し又は其の実行を煽動したる者は七年以下の懲役又は禁錮に処す 第七条の四 戦時に際し国政を変乱し其の他安寧秩序を紊乱することを目的として著しく治安を害すべき事項を宣伝したる者の罰亦前条に同じ 第七条の五 第七条第三項乃至第五項又は前二条の罪を犯したる者自首したるときは其の刑を減軽又は免除す    附 則 本法施行の期日は勅令を以て之を定む 改正後条文    第一章 罪 第一条 戦時に際し灯火管制中又は敵襲の危険其の他人心に動揺を生ぜしむべき状態ある場合に於て火を放ちて現に人の住居に使用し又は人の現在する建造物、汽車、電車、自動車、艦船、航空機若は鉱坑を焼燬したる者は死刑又は無期若は十年以上の懲役に処す  戦時に際し灯火管制中又は敵襲の危険其の他人心に動揺を生ぜしむべき状態ある場合に於て火を放ちて現に人の住居に使用せず又は人の現在せざる建造物、汽車、電車、自動車、艦船、航空機若は鉱坑を焼燬したる者は無期又は三年以上の懲役に処す  前項の物自己の所有に係るときは一年以上の有期懲役に処す但し公共の危険を生ぜざるときは之を罰せず  第一項及第二項の未遂罪は之を罰す  第一項又は第二項の罪を犯す目的を以て其の予備又は通謀を為したる者は十年以下の懲役に処す 第二条 戦時に際し灯火管制中又は敵襲の危険其の他人心に動揺を生ぜしむべき状態ある場合に於て火を放ちて前条第一項及第二項に記載したる以外の物を焼燬し因て公共の危険を生ぜしめたる者は一年以上の有期懲役に処す  前項の物自己の所有に係るときは十年以下の懲役に処す 第三条 第一条第二項及前条第一項に記載したる物自己の所有に係るときと雖も差押を受け、物権を負...

省公署官制 1932年03月09日

 省公署官制(ひらがな化、一部新字体化) 省公署官制(大同元年三月九日教令第十三号) 第一条 省(興安省を除く)に省公署を置く 第二条 省公署に左の職員を置く   省   長    特 任   理 事 官    簡任若は薦任   秘 書 官    簡任若は薦任   技   正    簡任若は薦任   事 務 官    薦 任   視   学    薦 任   属   官    委 任 第三条 省長は国務総理及各部総長の指揮監督を承け法令を執行し省内の行政事務を管理し部下の官吏を指揮監督し其の進退及賞罰に関しては国務総理に上申し委任官以下は之を専行す 第四条 省長は省内行政事務に関し職権又は特別の委任に依り省令を発することを得 第五条 省長は職権又は特別の委任に依り県長を指揮監督す  省長は県長の命令又は処分にして制規に違ひ公益を害し又は権限を犯すものありと認むるときは其の命令又は処分を取消し若は停止することを得 第六条 省長は安寧秩序を保持する為兵力を要するときは国務総理に呈請すへし、但し非常急襲の場合は地方駐在軍隊の司令官に対し出兵を要求することを得 第七条 理事官は省長の命を承け事務を分掌す  技正は省長の命を承け技術を掌る  事務官は上司の命を承け事務を掌る  視学は上司の指揮を承け学事の視察及其の他教育に関する事務に従事す  属官は上司の指揮を承け事務に従事す 第八条 省公署に左の各庁を置く  一 総 務 庁  二 民 政 庁  三 警 務 庁  四 実 業 庁  五 教 育 庁 第九条 総務庁に於ては左の事項を管掌す  一 機密に属する事項  二 人事に関する事項  三 文書及統計に関する事項  四 官印の保管に関する事項  五 会計に関する事項  六 他庁に属せさる事項 第十条 民政庁に於ては左の事項を管掌す  一 自治行政の監督に属する事項  二 土木に関する事項  三 賑災及救恤に関する事項  四 官有財産の管理に関する事項  五 土地に関する事項  六 其の他他庁の所管に属せさる一般行政事項 第十一条 警務庁に於ては左の事項を管掌す  一 警察に属する事項  二 衛生に関する事項  三 禁煙に関する事項  四 争議の調停に関する事項 第十二条 実業庁に於ては左の事項を管掌す  一 農、工、商、森林、鉱山及水産に関する事項  二 官営事業の管...

米穀配給統制法 1939年04月11日

 米穀配給統制法(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第八十一号    米穀配給統制法 第一条 米穀の買入若は売渡又は其の代理若は媒介の業務を行はんとする者は勅令の定むる所に依り政府の許可を受くべし但し勅令を以て定むる者は此の限に在らず 第二条 前条の許可を受けたる者命令の定むる所に依り正当の事由なくして業務を開始せざるとき又は其の業務を休止したるときは政府は其の許可を取消すことを得 第三条 政府第一条の許可をうけたる者の行為が本法若は本法に基きて発する命令又は之に基きて為す処分に違反し又は公益を害し若は害するの虞ありと認むるときは其の許可を取消し又は其の業務を制限し若は停止することを得 第四条 政府は特に必要ある場合米穀の買入若は売渡又は其の代理若は媒介を為す者に対し勅令の定むる所に依り米穀の配給統制に関する命令を為すことを得  政府必要と認むるときは何時にても第一条の許可を受けたる者に対し其の業務に関する諸般の報告を命じ又は其の帳簿物件を検査することを得 第五条 米穀市場は日本米穀株式会社に限り之を開設することを得  日本米穀株式会社米穀市場を開設せんとするときは命令の定むる所に依り市場毎に政府の認可を受くべし  何人と雖も米穀市場に類似の施設を為し又は其の施設に依り取引を為すことを得ず 第六条 米穀市場の売買取引は差金の授受に依り其の決済を為すことを得ず但し履行期に於ける決済にして勅令を以て定むるものに付ては此の限に在らず  日本米穀株式会社は命令の定むる所に依り米穀市場の売買取引に付証拠金を納めしめ又は手数料を徴収することを得  米穀市場の売買取引の方法其の他売買取引に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む 第七条 米穀市場の売買取引の価格は勅令の定むる所に依り米穀統制法第二条の最低価格及最高価格に準拠して定むる価格の範囲を超ゆることを得ず 第八条 米穀市場の売買取引は其の市場の市場員に限り之を為すことを得但し命令を以て定むる場合に於ては此の限に在らず  市場員たらんとする者は命令の定むる所に依り政府の免許を受くべし 第九条 左の各号の一に該当する者は前条第二項の免許を受くることを得ず但し勅令を以て定むる者は此の限に在らず 一 帝国臣民又は帝国法令に依り設立したる法人に非ざる者 二 破産者にして復権を得ざるもの 三 禁錮以上の刑に処せられ其の執行...

小作調停法 1924年07月22日

 小作調停法(ひらがな化、一部新字体化) 法律第十八号    小作調停法 第一条 小作料其の他小作関係に付争議を生したるときは当事者は争議の目的たる土地の所在地を管轄する地方裁判所に調停の申立を為すことを得  当事者は合意を以て争議の目的たる土地の所在地を管轄する区裁判所に調停の申立を為すことを得 第二条 当事者不当の目的を以て濫に調停の申立を為したりと認むるときは裁判所は其の申立を却下することを得 第三条 調停の申立は争議の目的たる土地の所在地の市町村長又は郡長を経て之を為すことを得 第四条 前条の規定に依る調停の申立ありたるときは市町村長又は郡長は遅滞なく申立に関する書類を裁判所に送付し且町村長に在りては郡長に、郡長に在りては町村長に申立ありたる旨の通知を為すことを要す  争議の目的たる土地か数郡市町村に亙る場合に於ては調停の申立を受けたる市町村長又は郡長は遅滞なく関係市町村長及郡長に前項の通知を為すことを要す 第五条 裁判所直接に調停の申立を受けたるときは遅滞なく之を争議の目的たる土地の所在地の市町村長及郡長に通知することを要す但し第八条第一項の規定に依り事件を移送する場合は此の限に在らす 第六条 調停の申立は争議の実情を明にして之を為すへし 第七条 調停の申立は書面又は口頭を以て之を為すことを得  口頭を以て申立を為す場合に於ては市町村長、郡長又は裁判所書記其の調書を作ることを要す 第八条 争議の目的たる土地か数箇の裁判所の管轄区域内に存する場合に於て調停の申立を受けたる地方裁判所又は区裁判所相当と認むるときは決定を以て事件を他の管轄地方裁判所又は管轄区裁判所に移送することを得管轄権なき裁判所か調停の申立を受けたるとき亦同し  前項の決定に対しては不服を申立つることを得す  第一項の場合に於て事件の移送を受けたる裁判所は遅滞なく争議の目的たる土地の所在地の市町村長及郡長に其の旨の通知を為すことを要す 第九条 調停の申立を受理したる事件に付訴訟か繁属するときは調停の終了に至る迄訴訟手続を中止す 第十条 裁判所調停の申立を受理したるときは調停委員会を開くことを要す但し争議の実情に鑑み之を開かすして調停を為すことを得  当事者の申立あるときは前項但書の規定に拘らす裁判所は調停委員会を開くことを要す 第十一条 裁判所事情に依り適当なる者ありと認むるときは前条...

今後の対「ソ」施策に対する意見 1945年04月29日

 今後の対「ソ」施策に対する意見(ひらがな、一部新字体化、不明文字あり)   今後ノ對「ソ」施策ニ對スル意見          昭和二〇、四、二九          種 村 大 佐 一、要 旨  今更ら申すへきに非ざるも「ソ」連の対日動向は帝国の大東亜戦争遂行に致命的影響を及ぼしていることは大東亜戦争開始前以来の戦争指導上の最大関心事であつた 而して此の「ソ」の対日動向を大東亜戦争の終末迄中立的態度を維持せしめ得れば戦争指導上満点で在る  今日迄日「ソ」中立条約に依存して帝国は日「ソ」間の関係を危げ乍も維持して来たのであるけれども今や日「ソ」中立条約破棄通告を受け且独崩壊したる現状態に於ては遺憾乍ら日本独力に依り「ソ」の中立態度を維持せしめ得へき何等の根拠をも持つていない  此に帝国としては戦争指導上最大の不安焦慮に襲われ来つた次第で在る 然し之は本質的に見れば既に開戦当時以来内在して居た問題で見様によつては如何ともし難い問題とも考へられる、其処で現下に於ける対「ソ」施策は恰も剣ケ峰に押された相撲取が打つ棄りに成功するか或は押し切らるるか、大体九対一、全く捨身の戦法にあらざれば成功し難い本質的なものてあることを深く期して九死に一生を得る積りで本施策実行に邁進しなくてはならない  若し成功しなかつた場合は何とかなると考へても何ともならず其の時は押し切らるる許りで在る、 今日に於ては其の様な幅はない  成功しなかつた場合とは何ぞや、  「ソ」が日本と同調せず、米と同調した場合で在る、  「ソ」が米と同調するとは何ぞや、  日「ソ」交渉即対米交渉となり且帝国か求めて無条件降伏なるか如き事態に放り込まれた場合である  其処で今後の対「ソ」交渉に当つては其の目的と限度と方法とを確立して掛らなけれは火遊ひとなる危険極めて大で在る  況や対「ソ」交渉即世界終戦(対米屈伏)として自己の戦意を「カモフラージ」して本交渉を行はんとする徒輩なきにしもあらず  故に厳に警戒を要する点である 二、世界終戦より見たる所の対「ソ」施策  大凡今次戦争の終末を如何なる規模と様相に於て求めんとするやは戦争指導者の特に留意し念頭から去つてはならない点て在る  然らば戦史的に見て此の大戦争の終末はうやむやな形で持つて行けるかどうか、最後迄頑張るだろうと考へた独逸は今日あの形で終末を見んとしつつあ...

帝国陸海軍作戦計画大綱 1945年01月20日

 帝国陸海軍作戦計画大綱(ひらがな化、一部新字体化、一部省略)  帝国陸海軍作戦計画大綱(昭和二十年一月二十日)    目 次(略)    第一 作戦方針  帝国陸海軍は機微なる世界情勢の変転に莅み重点を主敵米軍の進攻破摧に指向し随処縦深に亙り敵戦力を撃破して戦争遂行上の要域を確保し以て敵戦意を挫折し以て戦争目的の達成を図る    第二 作戦の指導大綱 一 陸海軍は戦局愈々至難なるを予期しつつ既成の戦略態勢を活用し敵の進攻を破摧し速に自主的態勢の確立に努む   右自主的態勢は今後の作戦推移を洞察し速に先つ皇土及之か防衛に緊切なる大陸要域に於て不抜の邀撃態勢を確立し敵の来攻に方りては随時之を撃破すると共に其の間状況之を許す限り反撃戦力特に精錬なる航空戦力を整備し以て積極不羈の作戦遂行に努むるを以て其の主眼とす 二 陸海軍は比島方面に来攻中の米軍主力に対し靭強なる作戦を遂行し之を撃破して極力敵戦力に痛撃を加ふると共に敵戦力の牽制抑留に努め此の間情勢の推移を洞察し之に即応して速に爾他方面に於ける作戦準備を促進す 三 陸海軍は主敵米軍の皇土要域方面に向ふ進攻特に其の優勢なる空海戦力に対し作戦準備を完整し之を撃破す   之か為比島方面より皇土南陲に来攻する敵に対し東支那海周辺に於ける作戦を主眼とし二、三月頃を目途とし同周辺要地に於ける作戦準備を速急強化す   敵の小笠原諸島来攻(硫黄島を含む)に対し極力之か防備強化に努む   又敵一部の千島方面進攻を予期し又状況に依り有力なる敵の直接本土に暴進することあるを考慮し之に対処し得るの準備に遺憾なからしむ 四 陸海軍は進攻する米軍主力に対し陸海特に航空戦力を総合発揮し敵戦力を撃破し其の進攻企図を破摧す 此の間他方面に在りては優勢なる敵空海戦力の来攻を予想しつつ主として陸上部隊を以て作戦を遂行するものとす   敵戦力の撃破は渡洋進攻の弱点を捕へ洋上に於て痛撃を加ふるを主眼とし爾後上陸せる敵に対しては補給遮断と相俟つて陸上作戦に於て其の目的を達成す 此の際火力の集団機動を重視す   尚敵機動部隊に対しては努めて不断に好機を捕捉し之を求めて漸減す 五 支那大陸方面に在りては左に準拠し主敵米軍に対する作戦を指導す (一) 支那大陸に於ける戦略態勢を速に強化し東西両正面より進攻する敵特に米軍を撃破して其の企図を破摧し皇土を中核とする大...

満洲国基本国策大綱 1942年12月08日

 満洲国基本国策大綱(ひらがな化、一部新字体化)    滿洲國基本國策大綱 (目次・序省略)        第一章 根 本 方 針 施政の方針は左の三を以て其の根本と為す 一 国体の本義を顕揚し国家観念を涵養し民族協和以て国家的団結力を鞏固ならしめんことを期す 一 日満共同防衛の本義に則り国防国家体制を確立すると共に国力を大東亜戦争完遂に結集し進んで大東亜共栄圏必成に寄与せんことを期す 一 文教を振興し産業の画期的開発を図ると共に勤労興国の民風を作興し以て民生を向上し国力を培養充実せんことを期す        第二章 政 治 綱 要 強力なる国防国家体制の確立を期し政府協和会一体となり政治力の昂揚、施策浸透の徹底を図るものとす 第一 国体の本義顕揚 我国体は惟神の道に淵源し日本と永遠に亙り一体不可分離の関係に在るを以て本義とす 此の確固不動の国体の本義を中外に顕揚し施政万般の基本たらしむるものとす 第二 国防態勢の整備  日満共同防衛の本義に則り我特殊地位に即応し益々防衛及防共の国防国家体制を整備し併せて治安の確保を期するものとす 第三 民族協和の具現  国体の本義に即して各民族の特質を陶冶伸張し国家目的に従ひ応能奉公の見地に基き各民族をして各々其の所を得せしめつつ融和団結を図るものとす 第四 外政の伸張  大東亜共栄圏各地域特に大陸隣接諸地域との連繋を緊密にし協力一致以て大東亜戦争の完勝と東亜新秩序の必成とを期し彌々益々同志諸国家との国交を敦くして世界新秩序の建設に貢献するものとす 第五 庶政の刷新  凡ゆる施策実行の成否が懸つて行政運営の適否、国民の信倚如何に存すると新なる国策遂行の緊要性とに鑑み行政運営並に官吏制度に刷新を加へ以て中央地方一体となり責任政治の確立及国策の的確なる遂行を期するものとす 一 行政機構を改革すると共に中央地方を通じ各段階に於ける指導統制力を強化し其の連繋を一掃緊密ならしめ行政の総合統一化を期し特に総務庁中心主義の徹底強化を図るものとす 二 行政運営方式を改善し行政事務の簡捷効率化を期すると共に特殊会社及特殊団体の機能を強化活用し官民渾然一体の協力体制を確立するものとす 三 官吏錬成の強化、責任感の透徹、綱紀粛正、信賞必罰の徹底を図り併せて待遇の改善を行ひ以て其の資質の向上を期し官界の気風を作興一新するものとす 四 地方行政機能...