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大海令第一号 大海指第一号 1941年11月05日

 大海令第一号(ひらがな化)  昭和十六年十一月五日 奉勅         軍令部総長 永野修身     山本連合艦隊司令長官に命令 一 帝国は自存自衛の為十二月上旬米国、英国及蘭国に対し開戦を予期し諸般の作戦準備を完整するに決す 二 連合艦隊司令長官は所要の作戦準備を実施すべし 三 細項に関しては軍令部総長をして指示せしむ 大海指第一号(ひらがな化)  昭和十六年十一月五日            軍令部総長 永野修身     山本連合艦隊司令長官に指示 一 連合艦隊は十二月上旬米国、英国次いて蘭国に対し開戦するを目途とし適時所要の部隊を作戦開始前の待機地点に進出せしむべし 二 連合艦隊司令長官は米国、英国及蘭国軍よりの不慮の攻撃に対し警戒を厳にすべし 三 連合艦隊司令長官は作戦上特に必要なる偵察に限り隠密に之を実施することを得 四 第四艦隊をしてその防備計画に基き適時南洋群島方面に機雷敷設を開始せしむべし 五 作戦実施上準拠すへき作戦方針竝に陸海軍中央協定別冊の通 六 連合艦隊司令長官は海陸軍協同作戦に関し関係陸軍指揮官と協定を行ふべし 七 作戦初頭に於ける策源地を概ね左の通定む 横須賀  第四、第五及第六艦隊 呉    第一、第二艦隊、第一航空艦隊及連合艦隊直属部隊 佐世保  第三艦隊、南遣艦隊及第十一航空艦隊 (Source:戦史叢書020大本営陸軍部<2>P617 pdfファイルP321)

関東都督府官制 1906年07月31日

 関東都督府官制(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第百九十六号    關東都督府官制 第一条 関東州に関東都督府を置く 第二条 関東都督府に関東都督を置く  都督は関東州を管轄し並南満洲に於ける鉄道線路の保護及取締の事を掌る  都督は南満洲鉄道株式会社の業務を監督す 第三条 都督は親任とす陸軍大将又は陸軍中将を以て之に充つ 第四条 都督は部下軍隊を統率し外務大臣の監督を承け諸般の政務を統理す 第五条 都督は特別の委任に依り清国地方官憲との交渉事務を掌理す 第六条 都督は軍政及陸軍軍人軍属の人事に関しては陸軍大臣、作戦及動員計画に関しては参謀総長、軍隊教育に関しては教育総監の区処を承く 第七条 都督は其の職権又は特別の委任に依り都督府令を発し之に禁錮一年以下又は罰金二百円以内の罰則を附することを得 第八条 都督は安寧秩序を保持する為臨時緊急を要する場合に於て前条の制限を超ゆる罰則を附したる命令を発することを得  前項に依り発したる命令は発布後直に外務大臣を経由して勅裁を請ふへし若し勅裁を得さるときは都督は直に其の命令の将来に向て効力なきことを公布すへし 第九条 都督は其の管轄区域内の防備の事を掌る 第十条 都督は其の管轄区域内の安寧秩序を保持し又は鉄道線路の保護及取締を行ふ為必要と認むるときは兵力を使用することを得  前項の場合に於ては直に外務大臣、陸軍大臣及参謀総長に之を報告すへし 第十一条 都督は所轄官庁の命令又は処分にして成規に違ひ、公益を害し又は権限を犯すものありと認むるときは其の命令又は処分を停止し又は之を取消すことを得 第十二条 都督は所部の官吏を統督し奏任文官の進退は外務大臣に由り内閣総理大臣を経て之を上奏し判任文官以下の進退は之を専行す 第十三条 都督は外務大臣に由り内閣総理大臣を経て所部文官の叙位叙勲を上奏す 第十四条 都督は所部の文官を懲戒す其の勅任官に係るもの及奏任官の免官は外務大臣に由り内閣総理大臣を経て之を上奏す 第十五条 都督府に都督官房を置く  都督官房に副官一人及秘書官専任一人を置き機密に関する事務を掌らしむ  副官は陸軍佐尉官を以て之に充つ  秘書官は奏任とす 第十六条 都督府に民政部及陸軍部を置く  陸軍部に関する条例は別に之を定む 第十七条 民政部は軍事行政を除くの外一切の行政事務を掌る 第十八条 民政部に左の四課及一署を...

日中関税協定 1930年05月06日

 日中関税協定(ひらがな化、新字体化) 日本帝國ト支那共和國トノ間ニ締結セラレタル協定  (前文省略)       第一条 日本国及支那国の政府は日本国の領域内及支那国の領域内に於ける物品の輸入及輸出に対する税率、戻税、通過税竝に噸税に関する一切の事項が夫々日本国及支那国の法令に依り専ら規律せらるべきことを約す       第二条 日本国及支那国の政府は物品の輸入及輸出に対し適用せらるる関税、戻税、通過税及他の一切の同様の内国課金に関し、噸税に関し竝に右に関する一切の事項に関し自国民又は他の何れかの外国の政府及其の国民に与ヘられ又は与ヘらるべき所に比し不利益ならざる待遇を互に他方に対し及他方の国の国民に対し相互に許与すべし 日本国又は支那国の領域内に於て生産せられ又は製造せられたる物品にして他方の領域内に輸入せらるるものは其の何れの地より到るを問はず輸入税、戻税、通過税及他の一切の同様の内国課金に関し竝に右に関する一切の事項に関し他の何れかの外国に於て生産せられ又は製造せられたる同様の物品に与ヘられ又は与へらるべき所に比し不利益ならざる待遇を受くべし  日本国又は支那国の領域内に於て生産せられ又は製造せられたる物品にして他方の領域に輸出せらるるものは輸出税、戻税、通過税及他の一切の同様の内国課金に関し竝に右に関する一切の事項に関し同一の領域内に於て生産せられ又は製造せられたる同様の物品にして他の何れかの外国に輸出せらるるものに与ヘられ又は与ヘらるべき所に比し不利益ならざる待遇を受くべし 噸税及之に関する一切の事項に付ては日本国及支那国の船舶は各地方の領域内に於て他の何れかの外国の船舶に与ヘられ又は与ヘらるべき所に比し不利益ならざる待遇を受くべし       第三条 前記諸条及本協定附属交換公文に揭げらるる規定は日本帝国と支那共和国との間に成るべく速に商議せられ且締結せらるべき通商航海条約に包含せられ且其の一部を構成すべし       第四条 本協定の日本語、支那語及英吉利語の本文は慎重に比較せられ且照合せられたり但し右本文間に意義の相違ある場合に於ては英吉利語の本文に表示せらるる意義に據るべし       第五条 本協定は其の署名の日の後十日目より実施せらるべし  (署名等省略)...

日満重要産業五ヶ年計画要綱 1937年05月15日

 日満重要産業五ヶ年計画要綱及び説明資料(ひらがな化、一部新字体化、一部省略、附属文書省略)   日滿重要產業五ヶ年計畫要綱及說明資料       内     容 一、日満軍需工業拡充計画 二、重要産業五ヶ年計画要綱説明資料  日 満 軍 需 工 業 拡 充 計 画                昭和一二、 五、一五 日満軍需工業拡充計画  第一、方   針  第二、拡充計画表  第三、部門別計画要旨     第一 方   針 一、昭和十二年以降五年間に日満両国所要の軍需工業生産品の自給計画を完成する目的を以て速に且つ全力を挙けて本邦及満洲国に於ける生産力の飛躍的増大を図り国防国策の確立と国民経済の進展とを期するものとす。 二、計画的に拡充を計るへき軍需工業の種類左の如し。 鋼、銑、石油、石炭、電力、造船、兵器、航空機、軍用及特殊自動車一般自動車、車両、一般機械、工作機械、アルミニウム、マグネシウム、曹達、染料、パルプ、採金、 右の内特に、兵器、航空機、自動車工業並に鉄、液体燃料工業の増産拡充に重点を置く。 三、建設拡充計画は本邦を主とし満洲国は全体計画の三分の一と概定するも国防上其他特殊の理由あるものは満洲国を主とす。尚北支は之を自給計画地域に包含す。  日満軍需工業拡充計画表 (表省略)    部 門 別 計 画 要 旨 製 鉄 業 (1)鋼 材  昭和十六年度所要量を日本八百万瓲、満洲四百万瓲とし、各々自給するものとす。 (2)銑 鉄  (A)鋼材千二百万瓲生産の場合に要する銑鉄を千二百五十万瓲と見積る(内、一五○万瓲は鋳物用)。但し輸入屑を見積らさるときは、所要銑は千三百五十万瓲となる。  (B)十六年度に於ける銑鉄生産割宛次の如し。    日本内地  五百五十万瓲   朝 鮮  百五十万瓲    満 洲   四百五十万瓲   北 支  百万瓲 右の内、北支の百万瓲及ひ満洲の五十万瓲を内地に輸入す。 (3)鉄鉱石 銑鉄千三百五十万瓲生産に要する鉄鉱石は二千二百五十万瓲なり。 右の内、日満に於て千六百万瓲自給し、不足分六百五十万瓲は輸入す。十六年に於ける生産割宛次の如し。  満洲千万瓲、日本内地二百十万瓲、朝鮮三百九十万瓲 石 油 業 (1)昭和十六年度に於ける政府民間需要、日満併せて総計千二百六十五万瓲(千四百三十万竏)と見積る。之に対する自給量は六...

石油業法 1934年03月27日

 石油業法(ひらがな化、一部新字体化) 法律第二十六号    石油業法 第一条 石油精製業又は石油輸入業を営まんとする者は政府の許可を受くべし  前項の石油精製業及石油輸入業の範囲並に許可に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む 第二条 石油精製業者又は石油輸入業者は命令の定むる所に依り事業計画を定め政府の認可を受くべし之を変更せんとするとき亦同じ 第三条 石油精製業者又は石油輸入業者其の事業の全部又は一部を譲渡し、廃止し又は休止せんとするときは命令の定むる所に依り政府の許可を受くべし石油精製業又は石油輸入業を営む会社合併を為し又は解散せんとするとき亦同じ 第四条 石油の輸入は石油精製業者が其の精製に必要なる石油を輸入する場合を除くの他石油輸入業者に非ざれば之を為すことを得ず但し勅令に別段の規定あるときは此の限に在らず  前項の石油の種類は勅令を以て之を定む 第五条 石油精製業者又は石油輸入業者は勅令の定むる所に依り其の者の輸入数量を標準として算定したる数量の石油を常時保有すべし 第六条 石油精製業者又は石油輸入業者は其の所有する石油を政府が命令の定むる所に依り時価を標準として購入せんとするときは之を拒むことを得ず 第七条 政府は公益上必要ありと認むるときは石油精製業者又は石油輸入業者に対し石油の販売価格の変更、石油供給量の確保其の他石油の需給を調節する為必要なる事項を命ずることを得  政府は公益上必要ありと認むるときは石油精製業者又は石油輸入業者に対し其の設備の拡張又は改良を命ずることを得 第八条 政府第一条の許可又は前条の命令を為さんとするときは勅令に別段の規定ある場合を除くの外石油業委員会の議を経べし  石油業委員会の組織は勅令を以て之を定む 第九条 石油精製業者又は石油輸入業者本法若は本法に基きて発する命令に違反し又は政府の命じたる事項を執行せざるときは政府は第一条の許可を取消し又は法人の役員の解任を為すことを得 第十条 行政官庁は石油精製業者又は石油輸入業者に対し其の業務の状況に関し報告を為さしめ其の他監督上必要なる命令を発し又は処分を為すことを得  行政官庁監督上必要ありと認むるときは当該官吏をして石油精製業者又は石油輸入業者の事務所、営業所、工場、貯油所其の他の場所に臨検し業務の状況又は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得此の場合に於ては其...

神道指令 SCAPIN-0448 ABOLITION OF GOVERNMENTAL SPONSORSHIP, SUPPORT, PERPETUATION, CONTROL AND DISSEMINATION OF STATE SHINTO

GENERAL HEADQUARTERS SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS 15 December 1945 AG 000.3 (15 Dec 45) CIE (SCAPIN-448) MEMORANDUM FOR: IMPERIAL JAPANESE GOVERNMENT. THROUGH                    : Central Liaison Office, Tokyo. SUBJECT                       : Abolition of Governmental Sponsorship, Support, Perpetuation, Control, and Dissemination of State Shinto (Kokka Shinto, Jinja Shinto). 1. In order to free the Japanese people from direct or indirect compulsion to believe or profess to believe in a religion or cult officially designated by the state, and In order to lift from the Japanese people the burden of compulsory financial support of an ideology which has contributed to their war guilt, defeat, suffering, privation, and present deplorable condition, and In order to prevent a recurrence of the perversion of Shinto theory and beliefs into militaristic and ultra-nationalistic ...

農地改革 SCAPIN-0411 RURAL LAND REFORM 1945年12月09日

GENERAL HEADQUARTERS SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS 9 December 1945 AG 602.6 (9 Dec 45) CIE (SCAPIN-411) MEMORANDUM FOR: IMPERIAL JAPANESE GOVERNMENT. THROUGH                    : Central Liaison Office, Tokyo. SUBJECT                       : Rural Land Reform. 1. In order that the Imperial Japanese Government shall remove economic obstacles to the revival and strengthening of democratic tendencies, establish respect for the dignity of man, and destroy the economic bondage which has enslaved the Japanese farmer to centuries of feudal oppression, the Japanese Imperial Government is directed to take measures to insure that those who till the soil of Japan shall have a more equal opportunity to enjoy the fruits of their labor. 2. The purpose of this order is to exterminate those pernicious ills which have long blighted the agrarian structure of a land where almost half the...