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世界情勢判断 1945年06月08日

 世界情勢判断(ひらがな、一部新字体化、不明文字あり)                   昭和二十年六月八日      世界情󠄁勢判󠄁断 概ね昭和二十年末を目途とする世界情勢の推移を判断し今後の戦争指導に資せんとす 第一 敵側の情勢 主敵米国は出血の累加、「ルーズヴエルト」の死去、欧州戦争の終結に伴ふ戦争倦怠気分等戦争指導上の悩を包蔵しつつも尚豊富なる物力を以て単独にても速かに対日戦争を終結せしめんとする戦意旺盛にして対日作戦強行に邁進すべし英国は欧州戦争終了後なるべく早期に終戦を希望しあるへきも対日戦争指導は米国の主導する所なるを以て大勢を左右し得さるへく結局英国は全世界に於ける米国との協調の必要性並彼の予想する戦後の東亜処分に際する自国の発言権確保の為対日戦争参加を継続し且在東亜兵力を増強すへし重慶は延安との抗争及「ソ」の動向に関し苦悩を蔵し居るも尚米の利用に依る対日戦完遂と其の国際的地位の向上を企図し米の支那大陸又は日本本土作戦に呼応し積極的反攻を展開すへし 以上の大勢に拘らす特に欧州に於ては米英対「ソ」の角逐漸次表面化し来り又米英重慶相互間にも戦争目的の不一致ありて反枢軸側結束は弱化の傾向にあり、然れども妥協に依り当面を糊塗するに努むへく彼等陣営の結束は ■かに崩るることなかるへし但し帝国か毅然として長期戦完遂に邁進し大出血を強要し本年後期に至らは敵側の継戦意志に相当なる動揺を生来せしめ得ることなしとせす 第二 「ソ」の動向 「ソ」は欧州戦の終結に伴ひ欧州に対する戦後処理並自国の復興に勉むると共に大東亜戦争に対しては自主的立場を持続しつつ機に応し東亜就中満支方面に対し勢力の伸張を企図すへし 而して帝国に対しては累次措置により要すれは何時にても敵対関係に入り得る外交態勢を整へ居ると共に東「ソ」の兵備を強化しつつあるを以て益々政略的圧迫を加重し大東亜戦況帝国に甚たしく不利にして自己の犠牲少しと判断する場合に於ては対日武力発動に依る野望達成に出つる算大なり然れとも米の東亜進出に対する牽制的意味合よりして比較的早期に武力行使に出つることなしとせさるへし 其の時期は敵の本土又は中北支方面上陸の時期、北満の作戦的気象条件及東「ソ」兵力集中の状況等より見て本年夏秋の候以降特に警戒を要すへし 尚「ソ」としては米の希望の実現を助けかねて自己の意図達成を目途として...

斎藤隆夫反軍演説 1940年02月02日

斎藤隆夫反軍演説 斎藤隆夫衆議院議員の反軍演説(全文) 斎藤隆夫「支那事変処理に関する質問演説」  支那事変が勃発しましてから既に二年有半を過ぎまして、内外の情勢は益々重大を加へているのであります、此の秋に当りまして一月十四日、而も議会開会後におきまして阿部内閣が辞職して、現内閣が成立し、組閣二週間の後に於て初めて此の議会に臨まるることに相成つたのであります、総理大臣を首めとして、閣僚諸君の御苦心を十分に御察しすると共に、国家の為に切に御健在を祈る者であります、米内首相は組閣匆々天下に向つて、現内閣の政策を発表せられたのでありまして、吾々は新聞紙を通じて、之を承知致して居るのであります、併し其の政策と称するものは、唯僅に題目を並べたに過ぎないのでありまして、諸般の政策は此の帝国議会に於て陳述すると附加へてあります、 それ故に昨日の御演説を拝聴致したのでありまするが、相変らず抽象的の大要に過ぎないのでありまして、之に依つて国政に対する現内閣の抱負経綸を知ることは勿論出来ない、併しながら私は今日此の場合に於て、是等の問題、即ち第一は支那事変の処理、第二は国際問題、第三は国内問題、是等の三問題全部を通じて質問を致す時間の持合せもありませぬから、此の中の中心問題でありまする所の支那事変の処理、之に付て私の卑見を述べつつ、主として総理大臣の御意見を求めて見たいのであります、支那事変の処理は申すまでもなく非常に重大なる問題であります、今日我国の政治問題として是以上重大なる所の問題はない、のみならず今日の内外政治は何れも支那事変を中心として、この周囲に動いて居るのである、それ故に吾々は申すに及ばず、全国民の聴かんとする所も固より茲に在るのであります、一体支那事変はどうなるものであるか、何時済むのであるか、何時まで続くものであるか、政府は支那事変を処理すると声明して居るが、如何に之を処理せんとするのであるか、国民は聴かんと欲して聴くことが出来ず、此の議会を通じて聴くことが出来得ると期待せない者は恐らく一人もないであらうと思ふ、曩に近衛内閣は事変を起しながら其の結末を見ずして退却をした、平沼内閣はご承知の通りである、阿部内閣に至つて初めて事変処理の為に邁進するとは声明したものの、国民の前には事変処理の片鱗をも示さずして総辞職してしまつた、現内閣に至つて初めて此の問題を此の議会...

粛軍演説 1936年05月07日

 粛軍演説 我国の歴史に拭うことの出来ない一大汚点を添えたる彼の叛乱事件の後を承けて広田内閣が成立し、身を挺して国政一新の衝に当らるることは、吾々の最も歓迎する所であり、同時に国家の為に衷心より其成功を祈るものであります、広田首相は曩に大命を拝せられ、組閣に入るに先立って天下に向って一の声明書を発表して、将来に対する決意を明にせられたのでありまするが、其声明書を見ますると云ふと、旧来の積弊を芟除し、庶政を一新し、確乎不抜の国策を樹立して、以て其実現を期す、昨日此所に於ての御演説に於きましても、此趣旨を敷衍せられて居るのでありまして、洵に我意を得たるものであるのであります、 御説の如く今日我国内外の情勢を見ますれば、最早旧来の陋習を追うて優柔不断の政治は許されない、速に此陋態を打破して一大革新を為すべき、国家的、国民的要求は澎湃として吾々の眼前に押寄せて来て居るのである(拍手)それ故に今日何人が政治の局に立つと雖も、此決心と此覚悟を以て当らねばならぬことは当然の次第であります、固より是迄歴代の政府に於きましても其考がなかったのではありますまい、 其証拠には何れの内閣も成立直後に於きましては、或は施政の方針を声明する、或は政綱政策を発表して、国民の前には政治の革新を誓ひまするけれども、それ等の方針、それ等の政綱政策が全部は愚か、其幾分たりとも実行の跡を残さずして、一両年経てば内閣は崩壊してしまふのであります、 是は何故であるかと言へば、畢竟するに総理大臣を初めとして、閣僚全体が真に今日我国内外の情勢を認識して、国政改革を断行するだけの熱意もなけれは気魄もない、勇気もなければ真剣味もない、唯目前に現はるる所の国務を弥縫して以て一日の安きを貪る、斯の如き弛緩せる政治状態が過去幾年かの間継続致しました結果、遂に今日の現状を惹起したのであります、此秋に方りまして広田首相が組閣の大命を拝せられ、敢然して国政改革の断行を誓はるるに当りましては、天下何人と雖も之を歓迎しない者はないのである、併ながら翻って考へて見ますると云ふと、国政の改革、国策の樹立、之を唱へることは極めて易いのでありまするが、之を行うことは中々困難であります、 固より是等の題目は今日初めて現はれたのではない、又現内閣の新発明でも何でもない、従来政府之を唱へ、政党之を唱へ、又有ゆる政治家が之を唱へて、国民に向...

日満守勢軍事協定 1932年09月15日

 日満守勢軍事協定      日滿守勢軍事協定 日満両国の軍事協定委員は日満議定書に基き左のことを協定す 第一条 日満両国の一方若は双方か挑発することなく第三国の侵略を蒙るに方りては両国軍は日本国軍指揮官の統一指揮の下に行動す 第二条 日本国軍は満洲国領域内に於て軍事行動上必要なる自由、保障及之に伴ふ便益を享有す 本協定は署名の日より効力を生すへし 本協定は日本文及漢文を以て各二通を作成す日本文本文と漢文本文との間に解釈を異にするときは日本文本文に拠るものとす 昭和七年九月十五日即ち大同元年九月十五日新京に於て之を作成す    日本帝国軍事協定委員       委員長 陸軍中将 小 磯 国 昭       委 員 海軍少将 小 林 看三郎       委 員 陸軍少将 板 垣 征四郎    満洲国軍事協定委員       委員長 陸軍上将 張 景 恵       委 員 陸軍少将 郭 恩 霖 (日本公文書館:日満守勢軍事協定 C14030502700)

醤油税則 1885年05月08日

 醤油税則 醤油税則ヲ制定ス  第十号 醤油税則別紙の通制定し明治十八年七月一日より施行す 但東京府管轄伊豆七島小笠原島函館県沖縄県札幌県根室県は当分之れを施行せす 右奉勅旨布告候事(十八年五月八日) (別紙) 醤油税則 第一条 凡そ醤油(溜りを併称す)を製造して営業せんと欲する者は其旨官庁に願出製造場一箇所毎に免許鑑札を受くへし 第二条 免許を受けたる者は左の通営業税及ひ造石税を納むへし   営業税  製造場一箇所に付一箇年 金五円   造石税  製造高一石に付     金一円 第三条 免許鑑札を失却毀損するか或は代替改名転居せしときは官庁に届出を其再渡又は書換を請ふへし 第四条 醤油製造人廃業するときは官庁に届出免許鑑札を還納すへし 第五条 免許鑑札は貸借売買及ひ譲受譲渡を為すことを得す 第六条 営業税は一箇年を二期に分け前半年分は其年一月三十一日限後半年分は同しく七月三十一日限之を納むへし   但新に開業する者は免許鑑札を受くるとき其半年分の営業税を納むへし 第七条 造石税は左の期限に従ひ之を納むへし但廃業する者は具節之を納むへし   第一期  五月三十一日限    一月一日より四月中検査済石数に係る税額   第二期  九月三十日限    五月一日より八月中検査済石数に係る税額   第三期  翌年一月三十一日限    九月一日より十二月中検査済石数に係る税額 第八条 醤油は製成の後五日以内に官庁に届出検査を受くへし 第九条 廃業の際禾製成の醤油を所持する者は其節官庁に届出検査を受け其石数に就き納税すへし但之を同業者に売渡し又は二箇所以上に於て製造する者其一箇所以上を発し尚本存する所の製造場に之れを移す者は其旨届出製成の上其製成者に於て第八条に従ひ検査を受くへし 第十条 検査未済の醤油と検査既済の醤油と混和する者は其混和の日より五日以内に其旨官庁に届出更に総石数を以て検査を受け納税すへし 第十一条 検査既済の醤油其造石税納期内に非常の損害に罹りて廃棄に属し若くは腐敗したるときは直に官庁に中出検査を受け■造石税の免除を請ふことを得 第十二条 外国に輸出する醤油は輸出の節税関に於て検査を受け置輸入港税関の陸揚免状免くは其他の証憑となるへき書類に在留領事の検印を受く之を当初輸出の税関に差出し其造石税に相当する金額の下戻を請ふことを得但造石税の下戻を受けたる醤油...

世界情勢判断 1943年02月27日

 世界情勢判断(ひらがな、一部新字体化、不明文字あり)    世界情󠄁勢判󠄁断                      昭和一八、二、二七                      連絡会議決定 帝国は昨年十一月決定の世界情勢判断に基き米英側必死の反攻にも拘らす愈々戦争目的の完遂必成を期し独伊と提携して敵戦力の撃滅に邁進しつつあるところ其後に於ける世界情勢の推移に鑑み茲に本年度末を目途とし前世界情勢判断に所要の修正を加へ今後に於ける戦争指導に資する所あらんとす      第一 米英の動向 米英は先つ独伊の崩壊を策しつつ帝国の大東亜建設を破摧し更に進んて帝国中枢部を衝くの準備を整へ今後益々各般に亘る協力を緊密一体化し自己戦力の急速増強を計り逐次其の有力なる兵力を以て攻勢に出て枢軸側を屈伏せしめんことを企図すへく其攻勢は昭和十八年後期以降に於て愈々高潮すへし此の間米は南北米州を其の傘下に収むると共に「アフリカ」、豪州、印度、西亜、重慶等の実質的把握に努め以て戦後の世界の覇者たらんことを企図して政戦略に亘る凡有諸方策を強行するものと判断せらる之か為差当り 一、米英は「ソ」と相携へて極力独伊戦力の消耗並独傘下諸国の脱落を策しつつ主として地中海方面よりする対独包囲構成に努むへく特に「チユニス」作戦の推移は之か成否に影響する所大なり  尚米英は諾威方面及「イベリア」半島西岸に対し新戦線を構成するの公算なしとせす  太平洋、印度洋方面に於て米は英と協力し有力なる兵力を以て西南太平洋方面並「アリウシヤン」方面の我占領地諸島及緬甸奪回作戦を実施しつつ支那方面よりする対日反攻態勢の強化、航空及潜水艦作戦による対日海上交通の破壊に努むへし  尚米英は帝国本土及占領地の致命部に対し空襲を企図する公算少からす 二、米英は為し得る限り援「ソ」物資の供給に努むへし  又米は密かに東部「ソ」領に於ける基地の獲得を策すへし 三、米英は重慶に対し各種の手段を画し極力抗戦を督励すへし 四、米英は西亜及阿弗利加方面を確保し日独伊の連絡阻止の強化に努むへし 五、豪州は愈々戦意を固め実質的に米の勢力下に在りて専ら其の援助に頼り戦力の増強に努め対日抗戦を続行すへし 六、印度に於ける反英運動は対「ガンジー」措置とも関連し相当激化することあるへきも英の弾圧に依り差当り大なる成果を見ることなく印度は依然...

経済協力に関する日本国「ドイツ」国間協定 1943年01月20日

 経済協力に関する日本国「ドイツ」国間協定(ひらがな化、一部新字体化) 条約第三号     經濟協力ニ關スル日本國「ドイツ」國間協定 大日本帝国政府及 「ドイツ」国政府は 大東亜及欧州に於ける新秩序建設の為の今次戦争に於て其の経済総力を挙げて相互に援助すると共に戦争を勝利を以て終結したる後に於ては夫々両国の経済圏内に於て広汎なる建設計画に依り有らゆる当該民族の共存共栄を確保すべき新秩序を実現せんが為両国政府間の経済協力を一層緊密ならしめんことを決意せり 依て両国政府は左の通協定せり    第一条 日本国及「ドイツ」国は其の経済圏間の経済給付の交換を有らゆる部門に亙り全力を挙げて促進し且遂行すべし 両国は物資の調達及装置の施設に際し相互に援助し且緊密なる技術協力を為すべし    第二条 日本国及「ドイツ」国は前条の規定の実施より生ずる支払を容易ならしむる為緊密なる金融協力を為すべし    第三条 日本国及「ドイツ」国は其の経済政策の遂行に付ての協力を一層有効ならしむる為緊密なる連絡を保つべし 両国政府は之が為其の特に任命したる委員をして両国間の経済関係の発展に対し常に注意を払はしむべし    第四条 両国政府の当該官憲は本協定の実施に必要なる細目を協定すべし    第五条 本協定は署名の日より実施せられ且昭和十五年九月二十七日即ち千九百四十年九月二十七日の日本国、独逸国及伊太利国間三国条約と同一期間有効たるべし 右証拠として各本国政府より正当の委任を受けたる下名は本協定に署名調印せり (以下省略) (官報:1943年1月22日)