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北京議定書(北清事変に関する最終議定書) 1901年09月07日

 北京議定書(北清事変に関する最終議定書)(ひらがな化、一部新字体化、附属書一部省略) 議定書 独逸国全権委員     ア、ムンム、フォン、シユワルツェンスタイン閣下 墺地利洪牙利国全権委員 男爵エム、チカン、フオン、ワールボルン  閣下 白耳義国全権委員    ジュースタンス              閣下 西班牙国全権委員    ベ、ジード、コロガン           閣下 亜米利加合衆国全権委員 ダブリュー、ダブリュー、ロックヒル    閣下 仏蘭西国全権委員    ポール、ボウ               閣下 大不列顚国全権委員   サー、アーネスト、サトウ         閣下 伊太利国全権委員    侯爵サルヴァゴ、ラッジー         閣下 日本国全権委員     小村寿太郎                閣下 和蘭国全権委員     エム、エム、クーベル           閣下 露西亜国全権委員    エム、ド、ギールス            閣下 及 清国全権委員      総理外務部事務 和碩慶親王奕劻      殿下 太子大傳文華殿大学士商務大臣 北洋大臣直隷総督部堂一等肅毅伯 李鴻章  閣下 は清国か列国の満足する如く千九百年十二月二十二日の連名公書に列挙せられ且清国皇帝陛下に於て千九百年十二月二十七日の勅諭(附属書第一号)を以て其の全部を納れられたる所の各条件に遵応したることを確認するため茲に会合するものなり      第一条甲 去る六月九日の上諭(附属書第二号)を以て醇親王載澧清国皇帝陛下の大使に任せられ此の資格を以て故独逸国公使男爵「フォンケッテレル」閣下虐殺の件に関し清国皇帝陛下及清国政府惋惜の意を独逸国皇帝陛下に致すへきことを命せられたり 醇親王は此の使命を果さむか為に去る七月十二日北京を発程せられたり      第一条乙 清国政府は故男爵フォン、ケッテレル閣下虐殺の地点に於て死者の官位に適合し且羅甸語、独国語、清国語を以て右殺害に関し清国皇帝陛下の惋惜を表するの銘誌を有する記念碑を建設すへきことを声明したり 清国全権委員閣下は去る七月二十二日の書簡(附属書第三号)を以て道路全幅の牌坊を該地点に建設すること及去る六月二十五日より其の工事に著手したることを独逸国全権委員閣下に通知したり      第二条甲 千九百一年二月十三

満洲開拓政策基本要綱 1939年12月22日

 満洲開拓政策基本要綱(ひらがな化、一部新字体化、一部省略、附属文等省略)    満洲開拓政策基本要綱(昭和十四年十二月二十二日閣議決定)     第一 基 本 方 針 満洲開拓政策は日満両国の一体的重要国策として東亜新秩序建設の為の道義的新大陸政策の拠点を培養確立するを目途とし特に日本内地開拓農民を中核として各種開拓民並に原住民等の調和を図り日満不可分関係の強化、民族協和の達成、国防力の増強及産業の振興を期し兼て農村の更生発展に資するを以て目的とす     第二 基 本 要 領 一 基本方針に則り日満両国各分担部門並に協力部門の各責任範囲を明かならしむると共に其の間一貫せる脈絡を保持し以て日満両国を貫く満洲開拓政策の統制ある発展並に円滑なる実施を期するものとす 二 開拓民の種別概ね左の通とす (一)日本内地人(朝鮮人は之に準ず)  (イ)開拓農民  (ロ)半農的開拓民(林業、牧畜、漁業等)  (ハ)商、工、鉱業其の他の開拓民  (ニ)開拓青年義勇隊 (二)原住民  (イ)国内開拓移動原住民  (ロ)開拓民移住に伴ふ輔導原住民 三 各種開拓民の数的拡充を期し其の調和を図り之が実行を促進す 四 開拓民の指導に関し満洲に於ては開拓政策遂行の一元化を図り開拓用地の整備、利用開発及配分、営農方式開拓民移住、原住民輔導等に付刷新的方途を講じ特に開拓諸機構を調整し開拓民取扱に関する責任分野を明かならしむると共に其の総合的機能の発揮に努むるものとす 五 開拓民の移住に付ては各種開拓民の按配を適切ならしめ日本内地開拓民は差当り原則として北満方面を主とするの外全満に於ける交通、産業開発上の重要地点に定着せしむるも、理想としては広く分布し各地に於ける民族協和の中核的分子たらしむることを期す  尚朝鮮人開拓民の移住、在満朝鮮人の安定、原住民の転住及其の国内開拓移動に付更に積極的なる助成輔導の方途を講ず 六 開拓用地の整備、利用開発、配分等に関しては概ね左の要領に依る  (一)開拓用地の整備に関しては原則として未利用地開発主義に依り之を国営とす  右の開拓用地は之を国家に於て管理し其の方法に付ては適宜有効適切なる措置を講ずるものとす (二)開拓用地の利用開発に付ては湿地干拓、アルカリ地の利用、森林原野の開拓等を積極的に遂行するものとす  特に治水利水、干拓事業等の機能及其の運営、取得土地の

対重慶政治工作に関する件 1943年09月20日

 対重慶政治工作に関する件(ひらがな化、一部新字体化)     對重慶政治工作ニ關スル件                昭和一八年 九月二十日                大本営政府連絡会議了解 一、汪首席の対重慶政治工作に関する真意及策案を確めたる後国民政府をして対重慶政治工作を開始せしむる如く指導す 二、日華永遠の関係に関する帝国の意図は別冊「条約改訂の趣旨」の通とす 三、重慶政権にして日支両国の全面和平を希望するに於ては米英との関係を清算し左記事項の実行に付誠意を示すを要す      記  1.在支米英軍隊の武装を解除するか又は中国より之を退去せしむ  2.米英との交通連絡を断絶す  但し中華民国に対し対米英宣戦は必すしも要求せさるも帝国の大東亜戦争完遂に対し真実的協力をなすものとす 四、本工作と条約改訂の時機との関係は国民政府の意向を聴収の上別に定む    別冊  条約改訂の趣旨 一、両国は永久に善隣友好の関係を維持すへきこと 二、両国は大東亜建設の為相互に緊密に協力すへきこと 三、両国は互恵を基調とする素密なる経済提携を行ふこと 四、支那に於ける全面和平克復し重慶政権との交戦状態終了したる時は日本国軍隊は撤去すること尚北京議定書及関係書類に基く駐兵権をも放棄すること 五、軍事上及経済上素密なる合作を要する特殊地帯として制約しありたる事項は之を禁止すること 六、支那に於ける全面和平克復し重慶政権との交戦状態終了したる時は既成の事項は新条約に基き根本的に調整すること尚戦争間と雖も情況に応し所要の調整は之を実施すること 七、日華基本条約及附属の文書は全部放棄すること (国立公文書館:対重慶政治工作ニ関スル件 B02032985800)

国防上必要なる鉱業権の設定に関する協定 1932年09月09日

 国防上必要なる鉱業権の設定に関する協定(ひらがな化、新字体化、附表等省略)    國防上必要ナル鑛業權ノ設定ニ關スル協定 日満両国は協同して国家の防衛に当ることの必要を認むるに依り両国の国防上必要なる満洲国領域内に於ける鉱業権の設定に関し下名等は左の通協定す 第一条 満洲国政府は自国領土内に於て既に日本帝国臣民(法人を含む)の取得したる一切の鉱業権を尊重し且国防上の目的達成の為の必要に応し既存の取極又は契約に改正を加ふへきことを約す  前項の権利中採掘権は凡て無期限とす 第二条 満洲国政府は別表諸鉱山の鉱業権を日満両国政府の協議指定する日満合弁の法人に許与するものとす  但し既得の権利に付ては此限りにあらす 第三条 前条に掲記せさるものと雖国防上必要なる鉱山に付ては満洲国政府は日満両国の何れか又は双方の国籍を有する日満合弁の法人に限り其の鉱業権を許与すへきことを約す  国防上必要なる鉱山とは左記の鉱物を埋蔵するものを謂ふ   製鉄及製鋼(特殊鋼を含む)用原鉱、軽金属原鉱、石炭、石油、油母頁岩、鉛鉱、亜鉛鉱、ニッケル鉱、硫化鉄鋼、アンチモニー鉱、錫鉱、白金鉱、水銀鉱、黒鉛、石綿、硝石等 第四条 満洲国政府は国防上必要なる鉱物に対する封鎖地域の設定及其の解放に関し予め日本国政府と協議すへきものとす 第五条 本協定に依る鉱業権に付ては満洲国政府に於て新に鉱業法規を施行するに至る迄は鉱業権取得の資格及資本の持分の制限に関する条項を除く外現行弁法に拠るものとす  満洲国政府は国防上必要なる鉱物に関する鉱業法規の制定又は改正に方りては予め日本国政府の同意を得へきものとす 第六条 本協定は調印と同時に効力を発生す 第七条 本協定は日本文及漢文を以て各二通を作成す  日本文本文と漢文本文との間に解釈を異にするときは日本文本文に依るものとす    昭和七年九月 日    大同元年九月 日             日本帝国関東軍司令官 武藤 信義 印             満洲国国務総理    鄭 孝 胥 印 別 表  所在地 省県名 鉱種 (以下省略) (国立公文書館:標題:4.満洲国来翰 昭和7年9月 C12120038100)

航空会社の設立に関する協定 1932年08月07日

 航空会社の設立に関する協定(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり)      航空會社ノ設立ニ關スル協定 満洲国国務総理鄭孝胥(以下甲と称す)と関東軍司令官本庄繁(以下乙と称す)とは航空会社の設立に関し協定を為すこと左の如し 一、甲及乙は双方合意の上満洲国に於ける旅客貨物、郵便物の輸送並之に附帯する事業を経営せしむる為航空会社を設立す 二、航空会社は満洲国法律に依る日満合弁の株式会社とし其の資本金は金三百五十万円とす  将来事業の拡張に伴ひ之を増額する必要を生したるときは甲乙合議の上決す 三、甲は別表の諸施設を金百万円に評価し之を甲の出資額とし会社成立後に於て之に相当する株式を会社より受領するものとす  右株式は譲渡するを得さるものとす 四、甲の出資額以外の資本は乙に於て左の通り日本側より出資せしむ   満鉄会社   金百五十万円   住友合資会社 金百万円 五、甲は旧奉天飛行機修理工場及兵工学校の土地建物を無償にて乙に貸与し乙は之を乙か押収せる飛行機修理工場及兵工学校所属器械類と共に航空会社に貸与す 六、甲は乙の同意を得すして満洲国内に於ける航空事業を本航空会社以外の者に許容せさるへし 七、甲は航空会社の補助金として毎年会計年度の始に於て左記金額を航空会社に交付す 但し大同元年に限り十月末日之を交付するものとす   大同元年   銀四十万円   大同二年   銀百万円   大同三年   銀百四十万円   大同四年以降 銀百七十万円  前項補助金は会社の営業状態に依り甲乙合議の上之を変更することあるへし 八、甲は一切の航空機の検査及乗員の試験を乙に委嘱す 九、会社設立に関する弁法は本協定成立後一ヶ月以内に日満双方より委員を挙け詳細なる章程を商議協定せしむ 十、甲は航空会社に対し航空会社の経費を以て航空に必要なる専用通信及無線標識等の施設をなし且之か専用を許可することを約す之か為甲は所要の波長を会社に配当するものとす 十一、郵便物の運送に関しては別に協定するものとす 十二、甲は航空会社に属する諸施設及営業に関する凡ての納税義務並航空会社の使用する必需品の輸入税を免除するものとす 十三、本契約の正文は日満両文各二通を作製し甲乙各一通を保有す  契約の解釈に疑義を生したるときは日文を以て之を決す    昭和七年八月七日    大同元年八月七日             

満洲国政府の鉄道、港湾、水路、航空路等の管理、線路の敷設、管理に関する協約に基く附属協定 1932年08月07日

 満洲国政府の鉄道、港湾、水路、航空路等の管理、線路の敷設、管理に関する協約に基く附属協定(ひらがな化、新字体化)    満洲國政府ノ鐵道、港灣、水路、航空路等ノ管理、線路ノ敷設、管理ニ關スル協約ニ基ク附屬協定 昭和七年八月七日附(大同元年八月七日附)満洲国政府代表国務総理鄭孝胥と関東軍司令官本庄繁との満洲国政府の鉄道、港湾、水路、航空路等の管理並線路の敷設、管理に関する協定第一条第二項及第四条に基き協定を為すこと左の如し  満洲国政府は南満洲鉄道株式会社との間に鉄道、港湾、水路等の委託経営並線路の敷設に関し別に契約を締結するものとす    昭和七年八月七日    大同元年八月七日             日本帝国関東軍司令官 本庄繁 印             満洲国国務総理    鄭孝胥 印 (国立公文書館:標題:4.満洲国来翰 昭和7年9月 C12120038100)

満洲国政府の鉄道、港湾、水路、航空路等の管理並線路の敷設、管理に関する協約 1932年08月07日

 満洲国政府の鉄道、港湾、水路、航空路等の管理並線路の敷設、管理に関する協約(ひらがな化、新字体化、不明文字あり)    満洲國政府ノ鐵道、港灣、水路、航空路等ノ管理並線路ノ敷設、管理ニ關スル協約 満洲国政府代表国務総理鄭孝胥(以下甲と称す)と関東軍司令官本庄繁(以下乙と称す)は満洲国政府の鉄道、港湾、水路、航空路等の管理並線路の敷設、管理に関し協定を為すこと左の如し 第一条 甲は鉄道、港湾、水路(附表第一に掲くるものにして附帯事業を含む以下同し)及航空路等の管理並附表第二に掲くる線路の敷設、管理を乙に委託するものとす  前項の管理及線路の布設に関する細目は甲、乙間に於て別に協定するものとす 第二条 乙は法令並本協定の定むる所に依り鉄道、港湾、水路、航空路等の管理を為すものとす 第三条 甲は交通に関する重要なる法令の整理、制定並改廃に関し予め乙の諒解を受くるものとす 第四条 乙は第一条に基き其の管理を委嘱せられたる鉄道、港湾、水路の経営及布設を南満洲鉄道株式会社(以下満鉄会社と称す)に委託するものとす 第五条 左記各項に掲くる資金は満鉄会社をして之を調達せしむるものとす  一、民間出資及之に準するものの償還に要する資金  二、新設、買収並拡築、改良に要する資金  三、車両船舶の新造改造に要する資金  四、其の他之に準する資金 第六条 前条の資金及満鉄会社の有する満洲国内鉄道借款並工事請負契約に基く債権全額を貸金総額とし鉄道、港湾、水路に属する一切の財産(営業権を含む)を担保とする借款契約を満鉄会社と満洲国政府との間に締結するものとす 第七条 第一条の管理(航空路を除く)に依り生することあるへき利益金は借款元利定額の支払に充て其の剰余は日本軍に於て担任する国防並治安維持の費用の一部に充当し尚剰余あるときは之を満洲国政府及満鉄会社に於て収得するものとす 第八条 甲は乙の管理に属する以外の鉄道の敷設を免許するに当りては予め乙の諒解を受くるものとす 第九条 甲は乙の援助の下に特設の経営機関をして航空に関する一切の事業を経営せしめ其の管理を乙に委託するものとす  其の細目は別に協定するものとす 第十条 甲は主要道路の新設、改良に関しては乙の諒解を得て施行するものとす 第十一条 本協約設立の趣旨に鑑み甲は乙の指定せる軍事顧問を傭聘し国防上重要なる交通施設につき諮詢するものとす

高等官官等俸給令 1886年03月17日

 高等官官等俸給令(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり、別表省略) 勅令第六号  高等官官等俸給令    官等及敍任 第一条 高等官を分て勅任官奏任官とす 第二条 勅任官中親任式を以て敍任する官の辞令書は親署の後御璽を鈐し内閣総理大臣又は首坐の大臣之に副署す 第三条 親任式を以て叙任する官を除く外勅任官を分て二等とす其辞令書は御璽を鈐し内閣総理大臣之を奉行す 第四条 奏任官を分て六等とす其任官は内閣総理大臣之を奏薦し其各省に属するものは内閣総理大臣を経由して主任大臣之を奏薦す 第五条 奏任官の辞令書は内閣の印を鈐し内閣総理大臣之を宣行す 第六条 各官同等内の順序は任官の前後に依る 第七条 勅任官又は奏任官の官等内に於て特に官等を限ることを要するものは各別に之を定む 第八条 内閣及各省中の局長は奏任官一等又は二等とし局次長は現任局長の次等以下とす 第九条 同一の官名にして等差あるものは毎等人員を定め内閣総理大臣の認可を受くへし其毎等の定員変更を要するときも亦同し    俸給 第十条 勅任奏任文官の年俸は別表に依る 第十一条 陸海軍武官の年俸は従前定むる所に依る 第十二条 議官交際官領事貿易事務官判事検事理事地方官教官技術官の類其特に定むる俸給は前条の外とす 第十三条 奏任官の年俸は各庁俸給定額内及其官等年俸の等級に依り事務の繁簡に従ひ各大臣便宜之を増減することを得    ■敍及特例 第十四条 官等は後年を踰ゆるにあらされは■敍することを得す 第十五条 毎等人員を定むるの官は五年を踰ゆるも闕員あるにあらされは■敍することを得す 第十六条 局長の闕員に依り局次長を以て其闕を補ふことを要するときは第十四条の例に依らす 第十七条 各大臣秘書官の進退は第十四条第十五条の例外とす 第十八条 勅任官は本令の外勅旨を以て特に其年俸を増給することあるへし 第十九条 奏任官一等にして上級俸を受けたる者労績抜群顕著なるは内閣の上奏に依り特旨を以て勅任官二等の下級俸を給することあるへし 第二十条 奏任官他の官庁に渉るの兼官は兼ぬる所の俸給三分の一以内を増給することを得  同官庁に於ける兼官は俸給の多額に就き之を給す 第二十一条 官に在りて死亡したる者は年俸三分の一を其遺族に給す其非職者に於ても亦同し 第二十二条 本令中俸給に関する細則は大蔵大臣其省令を以て之を定むへし 別表(省略) (国

国際連盟脱退の詔書 1933年03月27日

 国際連盟脱退の詔書(ひらがな化、一部新字体化) 朕惟ふに曩に世界の平和克復して国際聯盟の成立するや皇考之を懌ひて帝国の参加を命しタまひ朕亦遺緒を継承して苟も懈らす前後十有三年其の協力に終始セり 今次満洲国の新興に当り帝国は其の独立を尊重し健全なる發達を促すを以て東亞の禍根を除き世界の平和を保つの基なりと爲す然るに不幸にして聯盟の所見之と背馳するものあり朕乃ち政府をして慎重審議遂に聯盟を離脱するの措置を採らしむるに至れり 然りと雖国際平和の確立は朕常に之を冀求して止ます是を以て平和各般の企図は向後亦協力して渝るなし今や聯盟と手を分ち帝国の所信に是れ従ふと雖固より東亜に偏して友邦の誼を疎かにするものにあらす愈信を国際に篤くし大義を宇内に顕揚するは夙夜朕か念とする所なり 方今列国は稀有の世変に際会し帝国亦非常の時艱に遭遇す是れ正に擧国振張の秋なり爾臣民克く朕か意を体し文武互に其の職分に恪循し衆庶各其の業務に淬励し嚮ふ所正を履み行ふ所中を執り協戮邁往以て此の世局に処し進みて皇祖考の聖猷を翼成し普く人類の福祉に貢献せむことを期せよ (国立公文書館:標題:9 国際連盟脱退の詔書(昭和8年3月27日) C14020142600)

満洲国執政より本庄関東軍司令官宛書翰 1932年03月10日

満洲国執政より本庄関東軍司令官宛書翰 (訳文) 拝啓陳者今般満洲事変以来貴国は極力満蒙全土の治安を維持せられ為に貴国軍隊及人民共に多大の損害を被りたることに対し本執政は深く感謝すると共に今後弊国の安全発展は必す貴国の援助指導に依るものなることを確認し之か為左記各項に付特に貴国の許諾を求むるものに有之候 一、弊国は今後の国防及治安維持に関し之を貴国に委ね其の所要経費は孰れも弊国に於て之を負担す 二、弊国は貴国軍隊か凡そ国防上必要とするときは既設の鉄道、港湾、水路、航空路等の管理並新路の敷設は孰れも之を貴国若は貴国指定の機関に委ぬることを承認す 三、弊国は貴国軍隊か必要と認むる各種施設に対し極力之を援助す 四、弊国参議府は貴国国人中達識名望ある者を選ひ参議に任す其の他中央及地方の各官署の官吏も亦貴国人を任用すへし其の人物の選定は之を貴軍司令官の推薦に委ね其の解職も亦貴軍司令官と協議の上其の同意を得へきものとす前項の参議の員数及参議の総員数に変更あるとき若し貴国より建議あるに於ては両国の協議に依り之を増減す 五、将来両国か正式条約を締結する場合には前記各項の趣旨及規定を以て締約の基礎となす 右照会得貴意候 敬具   大同元年三月十日           溥儀 花押 大日本帝国関東軍司令官 本 庄   繁 殿 (国立公文書館:標題:4.満洲国来翰 昭和7年9月 C12120038100) (参考:https://geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js07-9.html)

満洲に於ける鉄道問題に関する件 1930年12月19日

 満洲に於ける鉄道問題に関する件(ひらがな化、一部新字体化) 内容見直し(附属文書が資料と未照合)    満洲ニ於ケル鉄道問題ニ関スル件 一、満洲に於ける日本の鉄道計画は大正二年の満蒙五鉄道及大正七年の満蒙四鉄道以来主として満鉄の培養線を敷設せんとするに在りたる処之を最近の経過に徴するに満鉄培養線計画は其の実現性極めて乏しきに反し今や満鉄本線の東西に平行せる支那側二大競争線の出現を見るに至れり即ち一は満鉄の東部に吉海奉海両線を連ねて京奉線に連絡する線にして他は満鉄の西部に京奉線の打虎山驛を起点とする打通線及之と通遼鄭家屯線、鄭家屯洮南線に依り洮昂線と連絡する一体の線路なり而して右の中海吉線は更に北方に延長せらるへく又打通線は直接洮南に連絡する計画なるやに伝えらる加之支那側に於ては満鉄を度外して自国鉄道及び借款鉄道相互間に連絡運輸を協定し尚車両の充実統一を計らんか為京漢、京綏、津浦、京奉其の他各線より抑留せる車両を満鉄の借款線たる四洮、洮昂、吉長、吉敦の各線並に自国建設鉄道に配分し且又鉄道線に来集する貨物を自線に吸収せんか為自動車其の他の計画をなしつつあり要之支那側の計画は之等競争線に依り満鉄の両側に於ける貨物を連山湾若は営口に搬出し以て満鉄の勢力範囲を其の両側僅かに四、五十哩の地域に局限せんとし結局満鉄の将来を死地に導かんとするに在るやに想像せらる而して右支那側企図の実現性如何は右両競争線の発展並に能率殊に右両線に連絡すへき連山湾等か大連に拮抗し得へき良港となり得へきや否やに在りと思考せらるる処現下の状勢を以てするに右競争線か直に所期の発達を遂け得へきや疑はしく又連山湾も仮令大呑吐港となるの素質ありとするも之を大々的に改築するには経費の調達容易ならさるものあるへく傍我方として必すしも直に悲観の要なきは勿論なるも支那側に於ては右企図に向て規則的に進出し居り既に日本以外の外資輸入に着手し居る有様なるを以て事態は決して軽視すへきに非すと謂うへし 二、満洲に於ける日支鉄道関係は上記の如く支那側に於て数年来頻りに我地歩を侵すの状況なりしを以て当座の措置として我方に於ては前記両競争線の根幹をなせる打通、海吉両線の敷設に対しては明治三十八年満洲に関する日清交渉会議録所載支那側の声明違反として之か敷設に抗議し又奉海線と京奉線との連絡に就ても右は城根線に関する取極の精神に反し満鉄の将

金解禁に関する省令(大蔵省令第二十七号) 1929年11月21日

 金解禁に関する省令 大蔵省令第二十七号 左の大蔵省令は之を廃止す  昭和四年十一月二十一日         大蔵大臣 井上準之助 大正六年大蔵省令第二十六号(銀貨幣又は銀地金輸出取締等に関する件) 大正六年大蔵省令第二十八号(金貨幣又は金地金輸出取締等に関する件) 大正七年大蔵省令第三十八号(金若は銀を主たる材料とする製品又は金若は銀の合金輸出取締に関する件)    附 則 本令は昭和五年一月十一日より之を施行す 〔参照〕   大正六年九月六日大蔵省令第二十六号 銀貨幣又は銀地金を輸出せむとする者は大蔵大臣の許可を受くへし但し外国に旅行する者銀貨幣五十円未満を携帯する場合は此の限に在らす 前項の規定に違反する者は三月以下の懲役又は百円以下の罰金に処す 地金として販売し又は使用する目的を以て銀貨幣を蒐集、鋳潰又は毀傷したる者は罪亦前項に同し   大正六年九月十二日大蔵省令第二十八号 金貨幣又は金地金を輸出せむとする者は大蔵大臣の許可を受くへし但し外国に旅行する者金貨幣百円未満を携帯する場合は此の限に在らす 前項の規定に違反する者は三月以下の懲役又は百円以下の罰金に処す 地金として販売し又は使用する目的を以て金貨幣を蒐集、鋳潰又は毀傷したる者は罪亦前項に同し   大正七年八月二十六日大蔵省令第三十八号 金若は銀を主たる材料とする製品又は金若は銀の合金を輸出せむとする者は大蔵大臣の許可を受くへし 前項の規定に違反したる者は三月以下の懲役又は百円以下の罰金に処す (官報:1929年11月21日号外)

パリ不戦条約(戦争放棄に関する条約) 1928年08月27日

 パリ不戦条約(戦争放棄に関する条約) (前文省略)    第一條 締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス    第二條 締約國ハ相互間ニ起ルコトアルベキ一切ノ紛爭又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハズ平和的手段ニ依ルノ外之ガ處理又ハ解決ヲ求メザルコトヲ約ス    第三條 本條約ハ前文ニ揭ゲラルル締約國ニ依リ其ノ各自ノ憲法上ノ要件ニ從ヒ批准セラルベク且各國ノ批准書ガ總テ「ワシントン」ニ於テ寄託セラレタル後直ニ締約國間ニ實施セラルベシ 本條約ハ前項ニ定ムル所ニ依リ實施セラレタルトキハ世界ノ他ノ一切ノ國ノ加入ノ爲必要ナル間開キ置カルベシ一國ノ加入ヲ證スル各文書ハ「ワシントン」ニ於テ寄託セラルベク本條約ハ右寄託ノ時ヨリ直ニ該加入國ト本條約ノ他ノ當事國トノ間ニ實施セラルベシ 亞米利加合衆國政府ハ前文ニ揭ゲラルル各國政府及爾後本條約ニ加入スル各國政府ニ對シ本條約及一切ノ批准書又ハ加入書ノ認證謄本ヲ交付スルノ義務ヲ有ス亞米利加合衆國政府ハ各批准書又ハ加入書ガ同國政府ニ寄託アリタルトキハ直ニ右諸國政府ニ電報ヲ以テ通吿スルノ義務ヲ有ス (以下署名等省略) (国立公文書館:公文類聚・第五十三編・昭和四年・第十四巻・外事門一・国際一... A01200598200)

労働争議調停法 1926年04月08日

 労働争議調停法(ひらがな、一部新字体化) 法律第五十七号    勞働爭議調停法 第一条 左に掲くる事業に於て労働争議発生したるときは行政官庁は当事者の請求に依り調停委員会を開設することを得当事者の請求なき場合と雖行政官庁に於て必要ありと認めたるとき亦同し  一 蒸気、電気其の他の動力を使用する鉄道、軌道又は船舶に依り公衆の需要に応する運輸事業  二 公衆の用に供する郵便、電信又は電話の事業  三 公衆の需要に応する水道、電気又は瓦斯供給の事業  四 第一号乃至第三号の事業に電気を供給する事業にして其の休止か第一号乃至第三号の事業の進行を著しく阻害するもの  五 其の他公衆の日常生活に直接関係ある事業にして勅令を以て定むるもの  六 陸軍又は海軍の直営に係る兵器艦船の製造修理の事業にして勅令を以て定むるもの  前項に掲くる以外の事業に於て労働争議発生したるときは行政官庁は当事者双方の請求に依り調停委員会を開設することを得 第二条 調停委員会を開設せむとするときは行政官庁は当事者双方に之を通知すヘし 第三条 調停委員会は九人の委員を以て之を組織す委員の中六人は労働争議の当事者をして各同数を選定せしめ他の三人は当事者の選定したる委員をして争議に直接利害関係を有せさる者に就き選定せしめ行政官庁之を嘱託す  前項の規定に依り嘱託せられたる委員は正当の理由なくして之を辞することを得す 第四条 労働争議の当事者第二条の規定に依る通知を受けたるときは三日内に前条第一項の規定に依り其の選定したる委員を行政官庁に届出つることを要す  当事者前項の規定に依る届出を為ささるときは行政官庁は当事者に代り委員を選定す此の委員は当事者の選定したるものと看做す  前二項の規定に依る手続終りたるときは行政官庁は直に前条第一項の規定に依り当事者の選定したる委員に於て選定すヘき委員の選定を要求すヘし此の場合に於ては当事者の選定したる委員は四日内に之を選定し行政官庁に届出つることを要す  前項の規定に依る届出なきときは行政官庁は当事者の選定したる委員に代り前項の規定に依り選定すヘき委員を選定す此の委員は当事者の選定したる委員に於て選定したるものと看做す 第五条 委員中欠員を生したるときは前二条の手続に準し之を補充す 第六条 委員定りたるときは行政官庁は直に調停委員会を招集し之を開会すヘし 第七条 調停委

ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案) 1944年10月09日

 ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案)(訳文)     一般的国際機構設立に関する提案 (「ダンバートン、オークス」会議の結果「ソ」連邦、米国、英国及重慶政権に依り提案せられ千九百四十四年十月九日発表せられたるもの) (本提案の英文は千九百四十四年十月十一日附「モスコー、ニュース」より之を採り「ストックホルム」電報等に依り長短相補ひたるものなり) 「国際連合」なる名称の下に一の国際機構設立せらるべく其の憲章は左の提案を具現するに必要なる規定を掲ぐべし    第一章 目的 本機構の目的は左の如くなるべし 一、国際平和及安寧を保持すること、右目的の為平和に対する脅威の防止及除去並に侵略行為又は他の平和侵害行為の抑圧を目的とする効果的且集団的措置を執ること及平和の侵害に至るの虞ある国際紛争を平和的方法に依り調整又は解決すること 二、各国間の友好関係を発展せしめ且世界平和を強化すべき他の適当なる措置を執ること 三、各国間の経済的、社会的及他の人道上の問題の解決の為国際協力を完成すること及 四、右共同目的完成の為各国の行動を調整すべき中心たるべきこと    第二章 原則 第一章に掲げたる目的を遂行せんが為本機構及其の締盟国は以下の原則に従ひ行動すべし 一、本機構は一切の平和愛好国の主権平等の原則に其の基礎を置くものとす 二、本機構の一切の締盟国は締盟国全部に対し締盟国たるの地位に基く権利及利益を保障する為憲章に従ひ負担したる義務を履行することを約す 三、本機構の一切の締盟国は其の紛争を国際平和及安寧を危殆ならしめざるが如き平和的方法に依り解決すべきものとす 四、本機構の一切の締盟国は其の国際関係に於て本機構の目的と両立せざる如何なる方法に於ても脅威又は兵力の行使を避くるものとす 五、本機構の一切の締盟国は本機構が憲章の規定に従ひ執るべき如何なる行動に於ても之に対し有らゆる援助を与ふるものとす 六、本機構の一切の締盟国は本機構が防遏的又は強制的行動を執行中なる如何なる国家に対しても援助を与ふることを避くるものとす 本機構は、国際平和及安寧保持に必要なる限り本機構の非締盟国が右原則に従ひ行動することを確実ならしむべし    第三章 締盟国 一切の平和愛好国は本機構の締盟国たり得べし    第四章 主要機関 一、本機構は其の主要機関として左記を有すべし  イ

民事訴訟法 1890年04月21日

 民事訴訟法(原文:ひらがな、一部新字体化) 法律第二十九号    民事訴訟法  第一編 総則   第一章 裁判所    第一節 裁判所の事物の管轄 第一条 裁判所の事物の管轄は裁判所構成法の規定に従ふ 第二条 訴訟物の価額に依り管轄の定まるときは以下数条の規定に従ふ 第三条 訴訟物の価額は起訴の日時に於ける価額に依り之を算定す  果実、損害賠償及ひ訴訟費用は法律上相牽連する主たる請求に附帯し一の訴を以て請求するときは之を算入せす 第四条 一の訴を以て数箇の請求を為すときは前条第二項に掲くるものを除く外其額を合算す  本訴と反訴との訴訟物の価額は之を合算せす 第五条 訴訟物の価額は左の方法に依り之を定む  第一 債権の担保又は債権の担保を為す従たる物権か訴訟物なるときは其債権の額に依る但物権の目的物の価額寡きときは其額に依る  第二 地役か訴訟物なるときは要役地の地役に依り得る所の価額に依る但地役の為め承役地の価額の減したる額か要役地の地役に依り得る所の価額より多きときは其減額に依る  第三 賃貸借又は永貸借の契約の有無又は其時期か訴訟物なるときは争ある時期に当る借賃の額に依る但一个年借賃の二十倍の額か右の額より寡きときは其二十倍の額に依る  第四 定時の供給又は収益に付ての権利か訴訟物なるときは一个年収入の二十倍の額に依る但収入権の期限定まりたるものに付ては其将来の収入の総額か二十倍の額より寡きときは其額に依る 第六条 訴訟物の価額は必要なる場合に於ては第三条乃至第五条の規定に従ひ裁判所の意見を以て之を定む  裁判所は申立に因り証拠調を命し又は職権を以て検証若くは鑑定を命することを得 第七条 地方裁判所の判決に対しては其事件か区裁判所の事物の管轄に属す可き理由を以て不服を申立つることを得す 第八条 事物の管轄に付き区裁判所又は地方裁判所か管轄違なりと宣言し其裁判確定したるときは此裁判は後に其事件の繋属す可き裁判所を羈束す 第九条 地方裁判所か事物の管轄違なりとして訴を却下するときは原告の申立に因り同時に判決を以て原告の指定したる自己の管轄内の区裁判所に其訴訟を移送す可し  区裁判所か事物の管轄違なりとして訴を却下するときは同時に判決を以て其訴訟を所属の地方裁判所に移送す可し  移送の申立は判決に接著する口頭弁論の終結前に之を為す可し  移送言渡の判決確定したるとき