北京議定書(北清事変に関する最終議定書)(ひらがな化、一部新字体化、附属書一部省略) 議定書 独逸国全権委員 ア、ムンム、フォン、シユワルツェンスタイン閣下 墺地利洪牙利国全権委員 男爵エム、チカン、フオン、ワールボルン 閣下 白耳義国全権委員 ジュースタンス 閣下 西班牙国全権委員 ベ、ジード、コロガン 閣下 亜米利加合衆国全権委員 ダブリュー、ダブリュー、ロックヒル 閣下 仏蘭西国全権委員 ポール、ボウ 閣下 大不列顚国全権委員 サー、アーネスト、サトウ 閣下 伊太利国全権委員 侯爵サルヴァゴ、ラッジー 閣下 日本国全権委員 小村寿太郎 閣下 和蘭国全権委員 エム、エム、クーベル 閣下 露西亜国全権委員 エム、ド、ギールス 閣下 及 清国全権委員 総理外務部事務 和碩慶親王奕劻 殿下 太子大傳文華殿大学士商務大臣 北洋大臣直隷総督部堂一等肅毅伯 李鴻章 閣下 は清国か列国の満足する如く千九百年十二月二十二日の連名公書に列挙せられ且清国皇帝陛下に於て千九百年十二月二十七日の勅諭(附属書第一号)を以て其の全部を納れられたる所の各条件に遵応したることを確認するため茲に会合するものなり 第一条甲 去る六月九日の上諭(附属書第二号)を以て醇親王載澧清国皇帝陛下の大使に任せられ此の資格を以て故独逸国公使男爵「フォンケッテレル」閣下虐殺の件に関し清国皇帝陛下及清国政府惋惜の意を独逸国皇帝陛下に致すへきことを命せられたり 醇親王は此の使命を果さむか為に去る七月十二日北京を発程せられたり 第一条乙 清国政府は故男爵フォン、ケッテレル閣下虐殺の地点に於て死者の官位に適合し且羅甸語、独国語、清国語を以て右殺害に関し清国皇帝陛下の惋惜を表するの銘誌を有する記念碑を建設すへきことを声明したり 清国全権委員閣下は去る七月二十二日の書簡(附属書第三号)を以て道路全幅の牌坊を該地点に建設すること及去る六月二十五日より其の工事に著手したることを独逸国全権委員閣下に通知したり 第二条甲 千九百一年...