銀行等資金運用令(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第六百八十一号 銀行等資金運用令 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む以下同じ)第十一条の規定に依る銀行、信託会社、保険会社、産業組合中央金庫、商工組合中央金庫、北海道府県又は樺太を区域とする信用組合連合会、朝鮮金融組合連合会、東洋拓殖株式会社、台湾拓殖株式会社、南洋拓殖株式会社(以下金融機関と総称す)及有価証券引受業法の証券引受会社(以下証券引受会社と称す)並に金融機関又は証券引受会社に非ずしてコール資金の貸借若は其の媒介又は手形の売買若は其の媒介を為すを業とする者にして主務大臣の指定するもの(以下ビルブローカーと称す)に対する資金の運用に関する命令に付ては本令の定むる所に依る 第二条 主務大臣資金の運用を適正ならしむる為必要ありと認むるときは金融機関に対し資金の運用に関する計画の変更を命じ又は命令の定むる所に依り資金の運用方法を指定することを得 第三条 金融機関事業に属する設備の新設、拡張又は改良に関する資金以外の資金にして命令の定むるものの貸付を為さんとするときは命令の定むる所に依り主務大臣の許可を受くべし此等の資金に付手形の割引を為し又は当座貸越の契約を為さんとするとき亦同じ 第四条 証券引受会社又はビルブローカー命令の定むる資金の貸付を為さんとするときは命令の定むる所に依り主務大臣の許可を受くべし此等の資金に付手形の割引を為さんとするとき亦同じ 第五条 第三条及前条の規定に依る許可に関する処分にして事案の重要なるものに付ては臨時資金調整法第十二条の臨時資金審査委員会の議を経べし 第六条 主務大臣第三条及第四条の規定に依る許可を為すに付必要ありと認むるときは国家総動員法第三十一条の規定に依り資金の貸付若は手形の割引を受け又は当座貸越の契約を為さんとする者より必要なる事項に関する報告を徴することを得 第七条 大蔵大臣生産力拡充資金其の他時局に緊要なる資金の供給を円滑ならしむる為必要ありと認むるときは銀行に対し資金の融通又は有価証券の応募、引受若は買入を命ずることを得 大蔵大臣前項の規定に依る命令を為さんとするときは資金融通審査委員会の議を経べし 資金融通審査委員会に関する規程は別に之を定む 第八条 政府は前条第一項の規定に依る命令に因り銀行が損失を受けたるとき...