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銀行等資金運用令 1940年10月16日

 銀行等資金運用令(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第六百八十一号    銀行等資金運用令 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む以下同じ)第十一条の規定に依る銀行、信託会社、保険会社、産業組合中央金庫、商工組合中央金庫、北海道府県又は樺太を区域とする信用組合連合会、朝鮮金融組合連合会、東洋拓殖株式会社、台湾拓殖株式会社、南洋拓殖株式会社(以下金融機関と総称す)及有価証券引受業法の証券引受会社(以下証券引受会社と称す)並に金融機関又は証券引受会社に非ずしてコール資金の貸借若は其の媒介又は手形の売買若は其の媒介を為すを業とする者にして主務大臣の指定するもの(以下ビルブローカーと称す)に対する資金の運用に関する命令に付ては本令の定むる所に依る 第二条 主務大臣資金の運用を適正ならしむる為必要ありと認むるときは金融機関に対し資金の運用に関する計画の変更を命じ又は命令の定むる所に依り資金の運用方法を指定することを得 第三条 金融機関事業に属する設備の新設、拡張又は改良に関する資金以外の資金にして命令の定むるものの貸付を為さんとするときは命令の定むる所に依り主務大臣の許可を受くべし此等の資金に付手形の割引を為し又は当座貸越の契約を為さんとするとき亦同じ 第四条 証券引受会社又はビルブローカー命令の定むる資金の貸付を為さんとするときは命令の定むる所に依り主務大臣の許可を受くべし此等の資金に付手形の割引を為さんとするとき亦同じ 第五条 第三条及前条の規定に依る許可に関する処分にして事案の重要なるものに付ては臨時資金調整法第十二条の臨時資金審査委員会の議を経べし 第六条 主務大臣第三条及第四条の規定に依る許可を為すに付必要ありと認むるときは国家総動員法第三十一条の規定に依り資金の貸付若は手形の割引を受け又は当座貸越の契約を為さんとする者より必要なる事項に関する報告を徴することを得 第七条 大蔵大臣生産力拡充資金其の他時局に緊要なる資金の供給を円滑ならしむる為必要ありと認むるときは銀行に対し資金の融通又は有価証券の応募、引受若は買入を命ずることを得  大蔵大臣前項の規定に依る命令を為さんとするときは資金融通審査委員会の議を経べし  資金融通審査委員会に関する規程は別に之を定む 第八条 政府は前条第一項の規定に依る命令に因り銀行が損失を受けたるときは銀行に

重要肥料業統制法 1936年05月28日

 重要肥料業統制法(ひらがな化、一部新字体化) 法律第三十号    重要肥料業統制法 第一条 本法は肥料の需給の円滑及価格の公正を図り肥料製造業及農業経営の改善発達を期することを目的とす 第二条 本法の適用を受くる肥料の種類は命令を以て之を定む  本法に於て肥料製造業と称するは命令の定むる所に依り肥料を製造する事業を謂ふ 第三条 肥料製造業者は肥料の需給の円滑及価格の公正を図り肥料製造業の改善発達を期する為政府の認可を受け肥料の種類別に肥料製造業組合を設立することを得 第四条 肥料製造業者肥料製造業組合を設立せざる場合に於て政府必要ありと認むるときは肥料製造業者に対し肥料製造業組合の設立を命ずることを得  前項の規定に依り設立を命ぜられたる者命令の定むる所に依り設立の認可を申請せざるときは政府は定款の作成其の他設立に関し必要なる処分を為すことを得 第五条 肥料製造業組合は法人とす  肥料製造業組合は営利を目的として其の事業を営むことを得ず 第六条 肥料製造業組合は左の事業を行ふことを得 一 肥料の製造総数量及各組合員に対する其の割当の決定、肥料の販売価格の決定其の他肥料の生産又は販売に関する決定 二 組合員の委託に依る肥料の販売但し前号の決定を実行する為必要ある場合に限る 三 組合員の肥料製造業に必要なる物の供給 四 其の他組合の目的達成上必要なる事業 第七条 肥料製造業組合は設立の認可ありたる時又は第四条第二項の規定に依り定款の作成ありたる時成立す  肥料製造業組合の設立ありたるときは主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すべし登記したる事項中に変更を生じたるとき亦同じ  肥料製造業組合の設立又は登記したる事項の変更は其の登記を為すに非ざれば之を以て第三者に対抗することを得ず 第八条 肥料製造業組合は肥料の種類毎に一箇とす 第九条 肥料製造業組合には所得税及営業収益税を課せず 第十条 肥料製造業組合の設立ありたるときは其の種類の肥料製造業者は其の組合の組合員とす  肥料製造業組合は政府の認可を受け本法施行地域外に於て肥料製造業を営む者を組合員と為すことを得 第十一条 肥料製造業組合第六条第一号の決定を為しなるときは命令の定むる所に依り其の実施前予め之を政府に届出で其の承認を受くべし  肥料製造業組合の組合員は前項の規定に依る届出前に於ては其の決定に基き肥料の生産

チャーチル英首相より松岡外相への書簡 1941年04月12日

 チャーチル英首相より松岡外相への書簡(ひらがな化、一部新自体化) チャーチル英首相より松岡外相への書簡 (此書簡は在ソ英国大使を経て松岡外相にモスクワで送られたものである)  チャーチル氏より松岡洋右氏へ     一九四一年四月二日 私は日本帝国政府と国民の注意に値すると思われるいくつかの質問を試みたいと思ます。 一、ドイツは制海権または英国における昼間制空権なくして、一九四一年の春か夏か秋に英国に侵入し征服できるでしようか、ドイツはそうしようと試みるでしようか、これらの問題に解答が出て来るまで待つのが日本の利益ではないでせうか。 二、英国の海運に対するドイツの攻撃は英米が全工業を戦争目的に転換しても、米国の援助が英国の海岸に届くのを阻止するほど強くなるでしようか。 三、日本の三国協定加盟は米国が現在の戦争に参加する加能性を大きくしましたか小さくしましたか。 四、米国が英国側に立つて参戦し、日本が枢軸側に与した場合、この二つの英語圏の海軍の優勢は、その結合した力を日本へ向ける前に英米の欧洲枢軸国処理を可能ならしめないでしようか。 五、イタリヤはドイツにとつて力ですか、それとも重荷ですか、イタリヤ艦隊は海上においても、紙上におけると同様に強力でしようか、それは紙上においてもいつもと同様に強力でしようか。 六、英国空軍は一九四一年の末までにドイツ空軍より強力になり、一九四二年の末までには遥かに強力になるとは思いませんか。 七、ドイツ陸軍と国家秘密警察によつて抑圧されている多くの国は、年がたつにつれて一層ドイツ人が好きになるでしようか、それとも段々きらいになるでしようか。 八、米国の鉄鉱生産が一九四一年中には七千五百万トンになり英国では約千二百五十万トン合計九千万トン近くになるのを信じませんか。 ドイツが前大戦におけると同様に敗北するようなことがあつたら、日本の鉄鉱生産七百万トンでは単独戦争に不十分ではないでしようか。 これらの問題に対する解答から、日本による重大破局の回避、日本と西方二大海軍国の関係における著しい改善が生れ出るかも知れません。 〔注 この書簡に対し松岡外相は帰朝后閣議に報告して居ない、又軍部当局にも回示して居ない〕 (国立公文書館:考証資料第19号 チャーチル英首相より松岡外相への書簡 C16120627100)

海南島政務暫定処理要綱 1939年04月21日

 海南島政務暫定処理要綱(ひらがな化、一部新字体化)      海南島政務暫定處理要綱                    昭和十四年四月二十一日                    陸、海、外三大臣決定       第一、方  針 海南島に於ける差当りの政務処理は同島攻略目的に鑑み先づ作戦の遂行並に治安の確保に重点を置くと共に我国不足資源の急需に対応すべき重要資源の調査及獲得に努むるを目途とす       第二、要  領 一、政務関係処理機関 海南島に於ける政務関係の処理は現地に在る陸海軍各政務処理機関及外務派遣機関を以て構成する海口連絡会議之を担当し其の実行に当るものとす 二、政治指導  (イ)差当り治安維持を目的とする治安維持会を育成す  (ロ)差当り海南島の政治機関は将来樹立せらるべき西南地方政権と直接関係なき地方政治組織たらしむる如く指導す 三、経済指導  (イ)経済に関する諸施策は島民宣撫並に民生回復上必要とするものの外為し得る限り現地調弁を旨とし之を行ふものとす  (ロ)国防、経済上重要なる諸資源に対しては極力其の調査を促進し急需に応ずる不足資源に関し所在資源の獲得を図るものとす   国防上必要なる特定資源は将来之を確保し得る如く考慮するものとす  (ハ)金融、交易、関務、通信、航空、海運等は本島の地方的事情を考慮し機宣定むると共に必要なる事項に付ては本邦との直接連絡を考慮するものとす   金融対策中軍票の価値維持に関しては速に必要なる措置を講ずるものとす  (備 考) 海南島に於ける宿舎、物資不足の現情に鑑み調査、視察等の為の渡航者は現地の要望なき限り各方面に於て渡航を制限する如く措置するものとす (国立公文書館:6 重要決定事項(其ノ一) 2 B02030545700) 

昭和十三年秋季以降対支処理方策 1938年12月06日

 昭和十三年秋季以降対支処理方策(ひらがな化、一部新自体化)    昭和十三年秋季以降対支処理方策                 昭和十三年十二月六日                 陸軍省部決定    方 針  漢口広東の攻略を以て武力行使に一期を劃し爾後自主的に新支那の建設を指導し殊に躁急を戒む 之か為当分の内其基礎作業たる治安の恢復を第一義として爾他諸施策をして之に適応せしむ  残存抗日勢力の潰滅工作は依然之を続行するも主として厳然たる軍の存在を背景とする謀略及政略の運営に俟つ    要 領 一 特に重大なる必要の発生せさる限り占領地域拡大を企図することなく之か安定確保を主とする治安地域と抗日勢力潰滅施策を主とする作戦地域とに分つ 二 治安地域は概ね包頭より下流黄河、新黄河、廬州、蕪湖、杭州を連ぬる線以東にして漸を追ふて全地域の安定を期すへく差し当り迅速に治安を確立すへき要域は概ね左の如くにして該要域は次期国際転機に至るも之か確保を予定し此処に国防上の諸建設を行ふへき範域なりとす   北部河北省   包頭以東の蒙疆地方   正太線以北の山西省殊に太原平地   山東省の要部(膠済沿線地方)   上海、南京、杭州三角地帯   右治安地域就中其要域には速かに治安恢復の目的を達する為十分なる兵力を固定配置し且努めて長期自給の態勢をとらしむ   右要域の外連絡の為主要交通線(津浦線、京漠線北段、同蒲線等)は之を確保す 三 前項以外の占拠地域は作戦地域にして武漢及広東地方に夫々一軍を配置し政戦略上抗日勢力制圧の根拠たらしめ蝟集攻撃し来る敵に対しては適時反撃を加へて其戦力を消耗せしむるも不用意なる戦面の拡大を求めて小競合を行ふことを戒しむ 之か為配置する兵力は彼我の情勢に即し必要の最少限度に止む 四 在支兵力は之を前二条の趣旨に合する如く逐次整理改編し若くは新設部隊と交代帰還せしめ逐次長期持久の態勢に転移せしむるものとし明十四年中には之か基礎態勢の概成を計る   次期国際転機に備ふる為駐屯兵力並現地消耗は各般に亘り之か節減に努む 五 戦略殊に政略上の要点に対し執拗なる航空作戦を継続すると共に海上封鎖等に依り残存せる対外連絡線殊に武器輸入路の遮断に努む 六 謀略的諸施策を強化して逐次新興政権の助成、緩衝地帯の設定並抗日勢力の圧縮を図る 七 親日政権の育成殊に之か統一に関して

中ソ不可侵条約 1937年08月21日

 中ソ不可侵条約(ひらがな化、一部新自体化、訳文) (訳文)    中華民國「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間不侵略條約 (前文等省略)      第一条 両締約国は両国が国際紛争の解決の為戦争に訴ふることを否とすること及其の相互の関係に於ては国策の具としての戦争を放棄することを厳粛に確言し且右の誓約に従ひ互に他方に対し単独の又は一若は二以上の別国との共同に依る侵略を為さざることを約す      第二条 締約国の何れかの一方が一又は二以上の第三国に依る侵略を受くる場合には他方の締約国は全紛争期間中常に右第三国に対し直接にも間接にも何等の援助をも与へざること並に一又は二以上の侵略国が被侵略国の不利に利用することあるべき何等の行動又は協定をも為さざることを約す      第三条 本条約の規定は締約国の双方が署名国たり且本条約の効力発生前に締結せられたる二国間又は多数国間の条約又は協定より締約国に対し生ずる権利及義務に影響を及ぼし又は之を変更するが如くに解釈せらるることなかるべし      第四条 本条約は英吉利語を以て本書二通を作成す本条約は前記全権委員に依る署名の日より実施せられ五年間引続き効力を有すべし両締約国の何れも右期間の満了の六月前に於ては他方に対し条約を終了するの自国の希望を通告することを得両締約国が適当の時期に右通告を為さざるときは条約は最初の期間の満了後二年間自動的に延長せられたるものと認めらるべし締約国の何れも条約を廃棄するの自国の希望を二年の期間の満了の六月前に他方に対し通告せざるときは条約は更に二年間引続き効力を有すべく爾後亦之に準ず (以下署名等省略) (国立国会図書館:外務省条約局編「ソ」聯邦諸外國間条約集 P173-P177)

政治行政機構整備改善要綱 1936年09月19日

 政治行政機構整備改善要綱(ひらがな化、一部新自体化)    昭和十一年九月十九日       陸軍省 海軍省      政治行政機構整備改善要綱 国運の進展に伴ひ帝国憲法を基本とし庶政を一新す之が為先づ政治行政機構の全般に亙り根本的刷新を行ふ其の要項左の如し     其の一 中央行政機構 (一)重要国務に関する調査、統轄、予算の統制、按配等に関する事項を掌る機関を創設し内閣総理大臣の管理に属す 情報委員会を改組強化し本機関に統合す 本機関の長官をして閣員に列せしむることを得 (二)人事行政の統制、刷新に関する事項を掌る機関を創設し内閣総理大臣の管理に属す (三)外務、拓務両省を統合し対外政策を統制強化す  内閣に朝鮮及台湾総督府、南洋庁に関する事務を管理する機関を設置す (四)農林、商工両省を統合し且貿易、燃料、電気等に関する機関を拡大若は新設し産業行政を合理強化す (五)文部省に内務省の神社局管掌事項を統合し特に国民精神の作興、体育の向上を図る (六)内務省を改組し神社局及道路港湾に関する土木行政の一部を夫々(五)及(七)に移管し内務行政機構を刷新し衛生に関する機関を統合強化す (七)航空、鉄道、通信行政を統合し特に民間航空事業の画期的飛躍を促進し船舶港湾行政を統合強化す (八)各省は時運に即応する為其の内容を整備改善すると共に各省間に重複、競合せる行政機構、所管事務及研究機関を統合整理す     其の二 地方行政制度 中央行政機構の整備改善及国運の進展に伴ひ地方行政制度を刷新す     其の三 議    会 国運の進展並議会の現状に鑑み議員法及選挙法を改正し議会を刷新す  (附)   本要綱実施の為先づ必要なる省大臣の臨時摂任を行ふものとす                            (終) (アジア経済研究所図書館:政治行政機構整備改善要綱 昭和11年9月19日 , 陸軍省海軍省 , B7-505)

ソ蒙相互援助議定書 1936年03月12日

 ソ蒙相互援助議定書(ひらがな化、一部新字体化) 「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦蒙古人民共和國間相互援助議定書 (前文等省略)      第一条 第三國より「ソヴィエト」社会主義共和国連邦又は蒙古人民共和国の領域に対し攻撃の脅威ある場合には「ソヴィエト」社会主義共和国連邦政府及蒙古人民共和国政府は発生したる事態に付直に共同して審議し両国の領域の安全を防護する為必要なることあるべき一切の措置を執ることを約す      第二条 「ソヴィエト」社会主義共和国連邦政府及蒙古人民共和国政府は締約国の一方に対し軍事的攻撃ある場合には軍事的助力を含む一切の助力を互に与ふることを約す      第三条 「ソヴィエト」社会主義共和国連邦政府及蒙古人民共和国政府は第一条及第二条に掲げらるる約定の履行の為合意に依り締約国の領域に駐屯する他方の軍隊が千九百二十五年蒙古人民共和国の領域よりの「ソヴィエト」軍隊の撤退に付行はれたると同様其の駐屯の必要止みたるときは遲滞なく当該国領域より撤退せしめらるべきことは当然のことなりと思惟す      第四条 本議定書は露西亜語及蒙古語を以て二通を作成し共に正文とす本議定書は署名の時より実施せらるべく且右の時より十年間引続き效力を有すべし (以下署名等省略) (国立国会図書館:外務省条約局編「ソ」聯邦諸外國間条約集 P170-P173)

土肥原・秦徳純協定 1935年06月27日

 土肥原・秦徳純協定(ひらがな化、一部新字体化) 土肥原特務機関長提出の要求事項を秦徳純が全面承諾について 第二一四号 往電第二一一号に関し 二十七日秦徳純より土肥原少将に提出せる文書回答の内容大要左の如し 一、張北事件に関し遺憾の意を表し責任者を免職す 二、日支国交に不良の影響を及ほすと認めらるる機関を察哈爾省より撤退す 三、日本側の察哈爾省内に於ける正当なる行為を尊重す 四、昌平延慶大林堡を経て長城に至る線以東の地域及獨石口北側より長城に沿ひ張家口北側を経て張北県南側に至る線以北の地域より宋哲元軍を撤退せしめ撤退後の治安は保安隊をして当らしむ 五、以上の撤退は六月二十三日より二週間以内に撤収を完了す 以上回答の内容は極秘に附せられ度き軍側の希望に付右様御含あり度し 察哈爾省における日本側の正当な行為を尊重するとの承諾事項に関し具体的内容を土肥原・秦間で口頭約束について 第二二〇号 往電第二一四号に関し 土肥原の本官に対する内話に依れは支那側承諾事項第三項(日本側の察哈爾省に於ける正当なる行為を尊重す)の解釈として土肥原秦徳純間に口頭を以て約束せる支那側の承諾事項主要なるもの左の如し 一、察哈爾省に於て飛行場及無線電信設置を許すこと 二、山東、山西移民の察哈爾入境を阻止すること(同移民か蒙古人の産業を圧迫するを救ふ為) 三、張家口の徳華洋行の事業を漸次立ち行かさる様仕向くること(同洋行を通して同方面に進出せる赤露の関係を一掃する為) 四、察哈爾省に日本人を軍事又は政治顧問に傭聘すること(差当り松井中佐を無給にて名誉軍事顧問にすることに打合済み) 五、内蒙に於ける我方の徳王に対する工作の如きものを阻止せさること 右に付土肥原に語る所に依れは今回の交渉は特に非戦区域と為さざるも同区域と同様察哈爾にも一種の緩衝的平和境を設けんとする趣旨に基くものにして右協定に際し秦徳純並に蕭振瀛は関東軍代表たる土肥原に対し極めて恭順の態度にて漸次日本側の要求に副ふ意嚮なるを以て充分の協力を得度き旨を懇請し土肥原に於ても其の態度に付満足し居る模様なり 本件は全然土肥原の本官に対する友誼上内話せる次第に付絶対部外に漏れさる様ご注意を請ふ (外務省 日本外交文書デジタルコレクション https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archiv

我が国経済力の充実発展に関する件 1938年06月15日

 我が国経済力の充実発展に関する件(ひらがな化、一部新字体化)      我ガ國經濟力ノ充實發展ニ關スル件  現下内外の情勢に顧みるときは国防並に国民生活を基調とする諸方策を実施するの要極めて緊切なるものあり  之か為には日満両国を通して経済力の充実発展を図ること肝要にして生産力の拡充、国際収支の適合及物資需給の調整の三点を主眼とする総合的計画の具体案を樹立するを急務とす  而して右具体案は日満両国を一体とする見地に立ち之を立案するの要あり  仍つて関係各庁其の他諸機関の間に於て緊密なる連絡を保ち企画庁に於て之か統合調整を計り以て速に成案を得ること  尚右具体案の作成に当りては満洲国と協力の上計画の完璧を期するの方針を採ること (国立公文書館:我カ国経済力ノ充実発展ニ関スル件 A04018414900)

日ソ漁業条約 1928年01月23日

 日ソ漁業条約(ひらがな化、一部新字体化、附属文書省略)    日本國「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間漁業條約 (前文省略)       第一条 「ソヴィエト」社会主義共和国連邦は河川及入江を除き日本海、「オホーツク」海及「ベーリング」海に於ける「ソヴィエト」社会主義共和国連邦の属地の沿岸に於て膃肭獣及臘虎を除きたる一切の種類の魚類及水産物を捕獲し、採取し及加工するの権利を本条約の規定に従ひ日本国臣民に許与す右例外に含まるる入江は本条約附属議定書(甲)第一条に之を列挙す       第二条 日本国臣民は魚類及水産物の捕獲、採取及加工の目的を以て特に指定せられたる海上及陸地に亙る漁区に於て之に従事すること自由たるべし右漁区の貸付は競売に依りて之を為し日本国臣民と「ソヴィエト」社会主義共和国連邦人民との間に何等の差別を設くることなかるへし 尤も前項に対する例外として両締約国政府の合意ありたる漁区は競売に依らずして之を貸付することを得るものとす 漁区の競売は毎年二月「ヴラヂヴォストック」に於て行はるべく又之が為指定せられたる日及場所並に売却せらるべき各種の漁区の貸付に関する必要なる細目は競売の少くとも二月前に於て「ヴラヂヴォストック」駐在日本国領事館に正式に通告せらるべし 競落者なき漁区に付ては該漁区は前回の競売後十五日以内に且五日より早からずして再び競売に付せらるべし 鯨及鱈並に特定の漁区内に於て捕獲し又は採取すること能はざる一切の魚類及水産物の捕獲は特別の免許状を具ふる航海船に搭乗せる日本国臣民に許さるべし       第三条 本条約第二条の規定に従ひ漁区の貸付を受けたる日本国臣民は該漁区の限界内に於て岸地を自由に使用するの権利を有すべし右日本国臣民は該岸地に於て自己の漁船及漁網に必要なる修繕を行ひ、之を岸に引上げ並に自己の捕獲物及採集物を陸揚し、加工し及貯蔵することを得べく又之が為該岸地に建物、倉庫、小屋及乾燥場を建て又は之を移転すること自由たるべし       第四条 漁業に関して徴せらるべき税金、課金及手数料に付ては日本国臣民は左の条件に従ふべく又如何なる場合に於ても「ソヴィエト」社会主義共和国連邦の人民に与へらるる所に比し不利益なる待遇を受くることなかるべし  (一) 漁業権を有する日本国臣民に課せらるべき営業税の額は右日本国臣民が捕獲し、採取し又は加工した

粛軍に関する意見書 1935年07月11日

 粛軍に関する意見書(ひらがな化、一部新自体化、附属文書省略)    肅軍ニ關スル意見 謹みて卑見を具申す 現下帝国内外の情勢は「真に稀有の危局に直面せるを想はしむるもの」あるは曩に師団長会同席上陸軍大臣の口演せられし所の如く深憂危惧一日も晏如たり難く「時難匡救の柱軸たり国運打開の権威たらさるへからさる皇軍」の重責は愈々倍加せられたりと謂ふへし 此秋に臨み「挙軍の結束鉄よりも堅く一糸紊れさる統制の下に其の使命に邁進するは現下の重大時局に鑑み其の要特に切実」なるは固より多言を要せさる所なり 然るに現大臣就任以来軍統制に関する屡次の訓示、要望ありしに拘らす「各般の事象に徴するに遺憾乍ら更に一段の戒慎を要す」と云ふよりも寧ろ軍の統制乱れて麻の如く蓬乱流離殆んと収拾すへからさる状態に在るは実に長嘆痛慨に堪へさる所なりとす 固より社会の乱離混沌は変革期に於ける歴史的必然の現象にして軍部軍人と雖も此の大原則より除外せらるへきものに非す亦是れ社会進化当然の過程なるは達観すへしと雖も是れを自然として放任し皇天に一人して拱手傍観するはとらさる所、飽く迄も人事の最善を画して而して後天命の決する所を俟たすんはあるへからす 是れを以て逐年訓示し口演し処罰処分し或は放逐し投獄すると雖も愈々出てて愈々非統制状態を露呈し来れり 郷党的或は兵科的に対峙し天保無天に暗争を継続せる後最近は之れに国家革新の信念方針の異同を加へ来つて「党同異伐朋党比周」し甚しきは満洲事変、十月事件、五・一五事件等を惹起せる時代の潮流に躍り国民の愛国的戦時的興奮の頭上に野郎自大的に不謹慎を敢てし国家改造は自家独占の事業と誇負して他の介入協力を許さす或は清軍と自称して異伐排擠に寧日なき徒あり或は統制の美名を乱用し私情を公務に装ひて公権を擅断し上は下に臨むに「感情的妄動の徒」を以てし下は上を視るに政治的策謀の疑を以てす左右信和を欠き上下相剋を事とす実に危機厳頭に立つ顧みて慄然たらさるを得さる所なり 噫、皇軍の現状斯くの如くにして何によりて「時難匡救の柱軸たり国運打開の権威」たるを得へき 窃に思ふ此の難局打開の途は他なし本年度参謀長会同席上に於ける軍務局長所説の如く「信賞必罰、懲罰の適正」を期し軍紀を粛清するに在るのみと 実に皇軍最近の乱脈は所謂三月事件、十月事件なる逆臣行動を偽瞞陰蔽せるを動因として軍内外の撹乱其極に達せり 然

内閣調査局官制 1935年05月10日

 内閣調査局官制 勅令第百十九号    內閣調査局官制 第一条 内閣調査局は内閣総理大臣の管理に属し左の事務を掌る 一 重要政策に関する調査 二 特に内閣総理大臣より命ぜられたる重要政策案の審査 三 内閣審議会の庶務 内閣調査局は関係各庁に対し調査又は審査に付必要なる資料の提出又は説明を求むることを得 第二条 内閣調査局に左の職員を置く 長官            勅任 調査官   専任十五人   奏任(内五人を勅任と為すことを得) 書記官     一人    奏任(奏任調査官をして之を兼ねしむ) 事務官   専任一人    奏任 属     専任二十人   判任 第三条 内閣調査局に参与を置き局務に参与せしむ 参与は内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁勅任官又は学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず 参与は勅任官の待遇とす但し本官を有する者に付ては本官の受くる待遇とす 参与の任期は二年とす但し特別の事由ある場合に於ては任期中之を解任するを妨げず 第四条 内閣調査局に常任委員を置き常時局務に参与せしむ 常任委員は内閣書記官長及法制局長官を以て之に充つ 第五条 内閣調査局に専門委員を置き専門の事項を調査せしむ 専門委員は内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁高等官又は学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず 専門委員の任期は二年とす但し特別の事由ある場合に於ては任期中之を解任するを妨げず 第六条 長官は内閣総理大臣の指揮監督を承け局務を統理し所部の職員を指揮監督す但し第一条第一項第三号の事務に付ては内閣審議会の会長及副会長の指揮監督を承く 第七条 奏任官の進退は長官之を内閣総理大臣に具状し判任官以下は之を専行す 第八条 長官事故あるときは上席調査官其の職務を代理す 第九条 調査官は長官の命を承け調査及審査を掌る 第十条 書記官及事務官は長官の命を承け局中の事務を掌る 第十一条 属は上官の指揮を承け庶務に従事す    附 則 本令は公布の日より之を施行す (国立公文書館:内閣調査局官制・御署名原本・昭和十年・勅令第一一九号 A03021988700) 

山本・張作霖密約 1927年10月15日

 山本・張作霖密約(ひらがな化、一部新字体化)     協  約 第一条 支那政府(以下政府と称す)は南満州鉄道株式会社(以下会社と称す)に左記五線の鉄道建設を請負はしむ 工事は請負契約調印後直に之を施行す 請負金額は別に之を定む 一、敦化より老道溝を経て図們江江岸に至る線 二、長春より大賚に至る線 三、吉林より五常に至る線 四、洮南より索倫に至る線 五、延吉より海林に至る線 第二条 各線工事完成引渡後は請負金額を会社に支払ふ若し支払はさるときは洸昂鉄路工事請負契約の例に依り借款と為す但し利息は別紙借款利率及附件協約に依る 第三条 各線の請負契約は本協約請印(筆者注:調印か?)後直に之協定す 第四条 政府と会社とは第一条各線と会社との連絡及運賃協定を為す 第五条 政府は打虎山より通遼に至る鉄道を通遼以北に延長せす但し本線路は将来会社と運輸連絡(運賃に関する事項を含む)に関し協議するものとす 第六条 政府は吉林より海龍城に至る鉄道の線路を決定す但し本線路は将来会社と運輸連絡(運賃に関する事項を含む)に関し協議するものとす 第七条 政府は開通より扶余に至る鉄道を建造せす 第八条 政府は本協約に記載する各鉄道の主要駅を商埠地と為す(本条削除) 第九条 本協約は調印の日より其の効力を発生す 第十条 本協約は華文及日文を以て各二通を作成し双方各其の一通を保存す 第十一条 本協約は調印後両政府の間に正式調印せらるへきものなり (国立公文書館:〔昭和2年10月13日から昭和2年10月16日〕 B02030041700)

重要産業五ケ年計画要綱実施に関する政策大綱(案) 1937年06月10日

 重要産業五ケ年計画要綱実施に関する政策大綱(案)(ひらがな化、一部新字体化、一部省略)                 昭和十二、六、一〇                 陸 軍  試  案 重要產業五ケ年計畫要綱實施ニ關スル政策大綱(案) (目次省略)    第一  方  針 重要産業五ヶ年計画の実行に方りては日満両国に亘り次に示す如き金融政策、貿易及為替政策、物価対策、産業統制政策、技術員労働者対策、機械工業対策、交通政策、国民生活の安定保証政策、財政政策、行政機構の改革等を緊急実施し計画の支障なき遂行を期すると共に日満支「ブロック」の結成と自給経済の確立並日満両国国民経済の偕調的発展、一般国民生活の向上安定を図り以て帝国の総合的国防力の拡充に資するものとす    第二  方  策 一、金融政策 本計画の遂行に伴ひ新に必要とすへき各種資金を推定するに概ね左の如し (表省略) 而して前記約百七十億円の所要資金に対し之に賄ふへき国民貯蓄は今後本計画期間に於て約百七十億円に達するものと推定せらる(附表其二参照) 然れとも以上の外更に、地方債及対外投資を併せて五ヶ年約十数億円の資金需要あるを以て本計画遂行に際し其資金調達を極端に悲観すへきの必要なきも相当の統制を必要とすること予想に難からす 之か為帝国は官民挙つて真に協力一致本計画の円滑なる遂行に邁進すへきものとす 今、本計画遂行上必要なる若干の金融対策事項を述ふれは次の如し (一)本計画遂行に伴ふ建設所要資金の供給を潤沢ならしむる為金融指導の原則は現存金融機関の積極的自発的協力に依り其円滑なる運営を期す (二)然れとも調達市場に於ける各種支障を生せさらしむるか為必要妥当なる統制を行ふ其主眼とする所左の如し 本計画所要資金の供給を容易ならしむる為 資金供給の源泉たる新規蓄積の積極的増加を図る為 資金投下を調整し其重複を防止する為 適切妥当なる金利政策を堅持する為 (三)之か為必要なる若干の具体策を例示せは左の如し  (1)資金調達を容易ならしむる為の対策 イ、日本銀行条令を改正し同行をして基本的産業金融を管掌せしむ ロ、同行に対し各種金融機関の統制管理に関する権能を与ふ ハ、日本興業銀行法を改正し現債券発行法定最高限度を十五倍迄拡張す。之か為政府出資の下に必要なる増資を行ふ ニ、同行に対し公社債発行受託の独占権を賦与し

降伏文書 1945年09月02日

 降伏文書       降伏文書 下名ハ茲ニ合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国ノ政府の首班が千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ発シ後ニ「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ガ参加シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス右四国ハ以下之ヲ聯合国ト称ス 下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス 下名ハ茲ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ敵対行為ヲ直ニ終止スルコト、一切ノ船舶、航空機並ニ軍用及非軍用財産ヲ保存シ之ガ毀損ヲ防止スルコト及聯合国最高司令官又ハ其ノ指示ニ基キ日本国政府ノ諸機関ノ課スベキ一切ノ要求ニ応ズルコトヲ命ズ 下名ハ茲ニ日本帝国大本営ガ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ指揮官ニ対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ガ無条件ニ降伏スベキ旨ノ命令ヲ直ニ発スルコトヲ命ズ 下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ並ニ右職員ガ聯合国最高司令官ニ依リ又ハ其ノ委任ニ基キ特ニ任務ヲ解カレザル限リ各自ノ地位ニ留リ且引続キ各自ノ非戦闘的任務ヲ行フコトヲ命ズ 下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス 下名ハ茲ニ日本帝国政府及日本帝国大本営ニ対シ現ニ日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ聯合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト並ニ其ノ保護、手当、給養及指示セラレタル場所ヘノ即時輸送ノ為ノ措置ヲ執ルコトヲ命ズ 天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス 千九百四十五年九月二日午前九時四分日本国東京湾上ニ於テ署名ス  大日本帝国天皇陛下及日本国政府ノ命ニ依リ  且其ノ名ニ於テ   重光 葵  日本帝国大本営ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ   梅津美治郎 千九百四十五年九月二日午前九時八分東京湾上ニ於テ合

日本占領及び管理のための連合国最高司令官に対する降伏後における初期の基本的指令 1945年11月01日

 日本占領及び管理のための連合国最高司令官に対する降伏後における初期の基本的指令(原文・訳文) (原文) J.C.S 1380/15 3 November 1945 Pages 134 - 168, incl. JOINT CHIEFS OF STAFF BASIC DIRECTIVE FOR POST-SURRENDER MILITARY GOVERNMENT IN JAPAN PROPER References: a. J.C.S. 1380/5 b. J.C.S. 1380/8 c. J.C.S. 1380/12 d. J.C.S. 1380/14 Note by the Secretaries The enclosed basic directive for post-surrender military government in Japan proper which has been approved by the State-War-Navy Coordinating Committee and concurred in by the Joint Chiefs of Staff is being forwarded to the Supreme Commander for the Allied Powers with information copies to the Commander in Chief, U.S. Pacific Fleet; Commander in Chief, U.S. Army Forces, Pacific; and the Commanding General, U.S. Forces, China Theater. A. J. McFARLAND, C. J. MOORE, Joint Secretariat. ENCLOSURE BASIC INITIAL POST SURRENDER DIRECTIVE TO SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS FOR THE OCCUPATION AND CONTROL OF JAPAN 1. The Purpose and Scope of this Directive a. This directive defines the