農地調整法(ひらがな化、一部新字体化、一部附則省略) 法律第六十七号 農地調整法 第一条 本法は互譲相助の精神に則り農地の所有者及耕作者の地位の安定及農業生産力の維持増進を図り以て農村の経済更生及農村平和の保持を期する為農地関係の調整を為すを以て目的とす 第二条 本法に於て農地とは耕作を目的とする土地を謂ふ 第三条 農地の所有者又は耕作者は兵役其の他命令を以て定むる事由に因りて農地を自ら耕作し又は管理すること能はざるときは市町村其の他命令を以て定むる団体に農地の管理又は買取の申出を為すことを得 前項の申出ありたる場合に於ては同項の団体は命令の定むる所に依り農地の管理又は買取を為すことを得 第四条 道府県、市町村其の他命令を以て定むる団体が農村の経済更生の為命令の定むる所に依り自作農創設維持に要する土地を取得し又は使用するの必要あるときは行政官庁の認可を受け土地の所有者其の他之に関し権利を有する者に対し土地の譲渡又は使用収益の権利の設定若は譲渡に関する協議を求むることを得 前項の団体が未墾地を開発して同項の事業を行はんとする場合に於て同項の規定に依る協議調はざるときは開発せんとする未墾地其の他其の開発に必要なる土地又は其の使用収益の権利を収用又は使用することを得 前項の規定に依る収用又は使用に関しては土地収用法を適用す 第五条 行政官庁農村の経済更生の為必要ありと認むるときは農地の所有者をして農地処分に当り命令の定むる所に依り予め市町村農地委員会に其の旨を通知せしむることを得 第六条 命令を以て定むる自作農創設維持の事業に依り創設又は維持せられたる自作地の所有者は命令の定むる場合を除くの外行政官庁の認可を受くるに非ざれば其の自作地の譲渡若は貸付を為し又は之に付物権を設定することを得ず 第七条 前条の自作農創設維持の事業に依り創設又は維持せられたる自作地に付ては其の旨の登記を為すことを要す 前項の登記を為すに非ざれば前条の自作農創設維持の事業に依り創設又は維持せられたる自作地たることを以て第三者に対抗することを得ず 第一項の規定に依る登記に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む 第八条 農地の賃貸借は其の登記なきも農地の引渡ありたるときは爾後其の農地に付物権を取得したる者に対し其の効力を生ず 民法第五百六十六条第一項及第三項の規定は登記せざる賃...