国防保安法(原文:ひらがな、一部新字体化) 法律第四十九號 國防保安法 第一章 罪 第一条 本法に於て国家機密とは国防上外国に對し秘匿することを要する外交、財政、經濟其の他に關する重要なる国務に係る事項にして左の各號の一に該當するもの及之を表示する図書物件を謂ふ 一 御前會議、樞密院會議、閣議又は之に準ずベき會議に付せられたる事項及其の會議の議事 二 帝国議會の秘密會議に付せられたる事項及其の會議の議事 三 前二號の會議に付する為準備したる事項其の他行政各部の重要なる機密事項 第二条 本章の罰則は何人を問はず本法施行地外に於て罪を犯したる者に付亦之を適用す 第三条 業務に因り国家機密を知得し又は領有したる者之を外国(外国の為に行動する者及外国人を含む以下同じ)に漏泄し又は公にしたるときは死刑又は無期若は三年以上の懲役に処す 第四条 外国に漏泄し又は公にする目的を以て国家機密を探知し又は収集したる者は一年以上の有期懲役に処す 前項の目的を以て国家機密を探知し又は収集したる者之を外国に漏泄し又は公にしたるときは死刑又は無期若は三年以上の懲役に処す 第五条 前二条に規定する原由以外の原由に因り国家機密を知得し又は領有したる者之を外国に漏泄し又は公にしたるときは無期又は一年以上の懲役に処す 第六条 業務に因り国家機密を知得し又は領有したる者之を他人に漏泄したるときは五年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処す 第七条 業務に因り国家機密を知得し又は領有したる者過失に因り之を外国に漏泄し又は公にしたるときは三年以下の禁錮又は三千円以下の罰金に処す 第八条 国防上の利益を害すベき用途に供する目的を以て又は其の用途に供せらるる虞あることを知りて外国に通報する目的を以て外交、財政、經濟其の他に關する情報を探知し又は収集したる者は十年以下の懲役に処す 第九条 外国と通謀し又は外国に利益を与ふる目的を以て治安を害すベき事項を流布したる者は無期又は一年以上の懲役に処す 第十条 外国と通謀し又は外国に利益を与ふる目的を以て金融界の撹乱、重要物資の生産又は配給の阻害其の他の方法に依り国民經濟の運行を著しく阻害する虞ある行為を為したる者は無期又は一年以上の懲役に処す 前項の罪を犯したる者には情状に因り十万円以下の罰金を併科することを得 第十一条 第三条乃至第五条、第八条、第九条及前...