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海戦の場合に於ける中立国の権利義務に関する条約 1912年01月02日

 海戦の場合に於ける中立国の権利義務に関する条約(ひらがな化、一部新字体化) 条約第十二号    海戰ノ場合ニ於ケル中立國ノ權利義務ニ關スル條約 第一条 交戦者は中立国の主権を尊重し且中立国に於て寛容の結果其の中立違反を構成するに至るヘき一切の行為を中立領土又は領水に於て行ふことを避くることを要す 第二条 交戦国軍艦か中立国領水に於て捕獲及臨検捜索権の行使其の他一切の敵対行為を行ふことは中立の侵犯を構成するものとし之を厳禁す 第三条 船舶か中立国領水に於て捕獲せられたる場合に於て該国は捕獲せられたる船舶か尚其の管轄内に在るときは其の職員及船員と共に之を解放する為且捕獲者か右船舶に乗込ましめたる艦員を抑留する為施し得ヘき一切の手段を尽すことを要す  右捕獲せられたる船舶か既に中立国の管轄外に在るときは捕獲国政府は右中立国の要求に依り該船舶を其の職員及船員と共に解放することを要す 第四条 交戦者は中立領土内又は中立領水に在る船舶内に捕獲審検所を設くることを得す 第五条 交戦者は中立の港及領水を以て敵に対する海軍作戦根拠地と為すことを得す殊に無線電信局又は陸上若は海上に於ける交戦国兵力との通信の用に供すヘき一切の器械を設置することを得す 第六条 中立国は如何なる名義を以てするを問はす交戦国に対し直接又は間接に軍艦、弾薬又は一切の軍用材料を交付することを得す 第七条 中立国は交戦者の一方又は他方の為にする兵器、弾薬其の他軍隊又は艦隊の用に供し得ヘき一切の物件の輸出又は通過を防止するを要せさるものとす 第八条 中立国政府は自己と平和関係を有する国に対し巡邏の用に供し又は敵対行為に加るヘきものと信すヘき相当の理由ある一切の船舶か其の管轄内に於て艤装又は武装せらるることを防止する為施し得ヘき手段を尽すことを要す中立国政府は又巡邏の用に供し又は敵対行為に加るヘき船舶にして其の管轄内に於て全部又は一部戦争の用途に適合せしめたるものは総て其の管轄外に出発することを防止する為同様の監視を為すことを要す 第九条 中立国は其の港、泊地又は領水に交戦国軍艦又は其の捕獲したる船舶を入らしむることに関して定めたる条件、制限又は禁止を交戦者双方に対して均等に適用することを要す  中立国は其の定めたる命令及規則を遵守することを怠り又は中立を侵害したる交戦国艦船に対し其の港又は泊地に入るを禁することを得

重要産業五年計画要綱 1937年05月29日

 重要産業五年計画要綱(ひらがな化、一部新字体化、別表省略)    重 要 產 業 五 年 計 畫 要 綱    昭和十二年五月二十九日      第一、方   針 概ね昭和十六年を期し計画的に重要産業の振興を策し以て有事の日日満支提携に依り日満及北支に於て重要資源を自給し得るに至らしむると共に平時国力の飛躍的発展を計り東亜安定の実力を確立す      第二、要   領 一、本計画は昭和十二年度以降昭和十六年度に至る五年を以て第一次とし先つ国防上重要なる産業の種類及目標を厳選し其の実現を統制促進す但し五年を以て本計画の一般的年次と為すと雖振興拡充の程度及完成の時期は各資源の要度に応し適宜其の緩急を規律す 二、国防重要産業の振興は帝国を主体とするも克く日満を一環とする適地適業の主義に則り且つ国防上の必要を顧慮し所要産業を努めて大陸に進出せしめ更に帝国将来の長計を洞察して最も必要と認むる資源を選ひて日支提携に依り北支の資源を開発するに努む 三、本計画の実施に方りては帝国現在の資本主義経済機構に対し急激なる変革を作為するは之を避くへしと雖金融、財政、物価、貿易、対外経済、運輸、配給、労務並非重要なる国民の生産消費の統制等に関し機を制して所要の対策を講し以て総合的に本計画の順調なる進捗を計る 四、重要産業の振興は技術、資本及原料等の諸元を総合し且つ各種産業の相互関連性を認識して其の間に撞著なからしむへしと雖審かに軽重緩急の程度を判別し先つ重且つ急なるものを選ひて其の実現を促進す之か為第一次計画中先つ着手すへき重要部門概ね左の如し 1 兵器工業 2 飛行機工業 3 自動車工業 4 工作機械工業 5 鉄鋼工業 6 液体燃料工業 7 石炭工業 8 一般機械工業 9 アルミニウム工業 10 マグネシウム工業 11 船舶工業 12 電力事業 13 鉄道車両工業 但し兵器工業及飛行機工業の振興は別に軍部の立案する方策に依るも之に必要なる資金、機械、原料材料、労力、燃料及動力等一般重要産業の振興と併行調整すへき部門に関しては本計画中に包含せしむ 五、以上の要旨に基き重要産業振興の一般目標並日満に於ける按配概ね別表の如し (別表)(省略) (国立公文書館:1 重要産業5年計画要綱 C12120069500)

憲法草案要綱 1945年12月26日

 憲法草案要綱   憲法草案要綱       憲法研究会案        高野岩三郎        馬場恒吾        杉森孝次郎        森戸辰男        岩淵辰雄        室伏高信        鈴木安蔵    根本原則 一、日本国の統治権は日本国民より発す 一、天皇は国政を親らせす国政の一切の最高責任者は内閣とす 一、天皇は国民の委任により専ら国家的儀礼を司る 一、天皇の即位は議会の承認を経るものとす 一、摂政を置くは議会の議決による    国民権利義務 一、国民は法律の前に平等にして出生又は身分に基く一切の差別は之を廃止す 一、爵位勲章其の他の栄典は総て廃止す 一、国民の言論学術芸術宗教の自由を妨ケる如何なる法令をも発布するを得す 一、政府憲法に背き国民の自由を抑圧し権利を毀損するときは国民之を変更するを得 一、国民は拷問を加へらるることなし 一、国民は国民請願国民発案及国民表決の権利を有す 一、国民は労働の義務を有す 一、国民は労働に従事し其の労働に対して報酬を受くるの権利を有す 一、国民は健康にして文化的水準の生活を営む権利を有す 一、国民は休息の権利を有す国家は最高八時間労働制の実施勤労者に対する有給休暇制療養所社交教養機関の完備をなすヘし 一、国民は老年疾病其の他の事情により労働不能に陥りたる場合生活を保証さるる権利を有す 一、男女は公的並私的に完全に平等の権利を享有す 一、民族人種による差別を禁す 一、国民は民主主義並平和思想に基く人格完成社会道徳確立諸民族との協同に努むるの義務を有す    議会 一、議会は立法権を掌握す法律を議決し歳入及歳出予算を承認し行政に関する準則を定め及其の執行を監督す条約にして立法事項に関するものは其の承認を得るを要す 一、議会は二院より成る 一、第一院は全国一区の大選挙区制により満二十才以上の男女平等直接秘密選挙(比例代表の主義)によりて満二十才以上の者より公選せられたる議員を以て組織され其の権限は第二院に優先す 一、第二院は各種職業並其の中の階層より公選せられたる満二十才以上の議員を以て組織さる 一、第一院に於て二度可決されたる一切の法律案は第二院に於て否決するを得す 一、議会は無休とす  その休会する場合は常任委員会その職責を代行す 一、議会の会議は公開す秘密会を廃す 一、議会は議長並書記官長

満洲国鉄道港湾河川に関する処理方針 1932年04月15日

 満洲国鉄道港湾河川に関する処理方針(ひらがな化、一部新字体化、附属文書省略) 満洲國鐵道港灣河川ニ關スル處理方針 満蒙新国家に対しては本年三月十二日閣議に於て帝国としては差当り承認を与ふる事なきも新国家を相手方として出来得る限り非公式の方法を以て之と事実上の関係を結ひ以て帝国の権益の実現拡充及事実上の既成状態の形式に努むヘき旨決定の次第ある処今般満蒙に於ける鉄道の管理其の他の事項に関し満洲国執政より関東軍司令官に対し別紙第一号の通り文書の提出あり仍て関東軍司令官と南満洲鉄道株式会社総裁との間に別紙第二号の如き協定を締結せり別紙第一号は満洲国執政と関東軍司令官との間の地方的取極なるか右は前記閣議決定の趣旨に合致するものなるに付政府は之を承認すヘく又別紙第二号は前記地方的取極に依り生したる新事態の処理に関する関東軍司令官と南満洲鉄道株式会社総裁との協定にして政府に於て之を承認し支障なきのみならす其の趣旨とする所は満蒙現下の情勢に即し適当なるものと認めらるるを以て (イ)之を南満洲鉄道株式会社に対し正式に有効ならしむる為には政府より同会社に絶対極秘の指令を与ふるの形式に依る事とし又 (ロ)本件に関し帝国及南満洲鉄道株式会社と満洲国との関係を正式化するに当りては帝国及満洲国の対外関係殊に門戸開放機会均等の原則並に対支借款団規約との関係を考慮して適宜其の形式を調整する事とし 別紙第一号及第二号を承認する事と致度但別紙第二号に関しては別添了解事項に依るものとす      別紙第二号に関する諒解事項 一、本協定は非常時の措置として之を認め可成速に其の正式化を計ること 二、本協定は南満洲鉄道株式会社の委託にかかる鉄道のみに限り同社固有の鉄道に及はさること 三、本協定は満鉄に対する法令等に基く政府の監督権の作用に影響なきこと 四、南満洲鉄道株式会社は委託経営に関する特別勘定を設くること 五、河川の委託経営とは河川の航運事業を意味し治水事業を包含せさること 六、附表第二鉄道計画中第二次建設線以下は関係省間に更に協議を遂けて実行すること 七、協定本文第十五条に依る協定内容の変更は国防上緊急必要ある場合を想定するものとす 八、南満洲鉄道株式会社か政府に納入する金額は守備の為満洲国に駐箚する国軍費用の財源に充当すること 九、委託経営の利益金(総収入より営業費、新借款利子及旧借款利子の約半額

国防に要する兵力 陸軍之部 1907年04月04日

 国防に要する兵力 陸軍之部(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 内容見直し:ソース記載なし  陸軍 曩に陸軍大臣と共に内奏せし平時常設の二十五師団完■後十七年(兵役年限)に於て戦時整備し得へき帝国陸軍の諸部隊概ね左の如し     一、野戦部隊 一、軍司令部   若  干 二、野戦師団   二十五個 三、予備師団   二十五個 四、騎兵旅団   五  個 五、野戦砲兵旅団 六  個 六、山砲連隊   六  個 七、重砲兵旅団  四  個 八、野戦電信隊  若  干 九、右に適応する兵站諸部隊    及所要の重架橋縦割     二、攻城部隊 攻城の為めに要する諸機関及■■■隊 若干     三、後備部隊 一、後備歩兵大隊     百  個 二、後備騎兵中隊     二十五個 三、後備野戦砲兵中隊(野砲)二十五個 四、後備工兵中隊     二十五個     四、守備部隊 一、要塞部隊       十五個 二、対馬警備隊 三、台湾守備隊 四、樺太守備隊     五、特殊部隊 一、鉄道旅団       一 個 二、気球隊        一 個 三、軍楽隊        若 干 四、鉄道船舶輸送に関する諸部及野戦軍の被服糧食等の補給を管掌する諸廠     六、留守部隊 野戦部隊及之に附属する諸機関と適応する者     七、国民兵隊 国民兵隊の種類及兵力は■時之を定めたるるものとす 以上の兵力は国防上必須のものなりと雖も財政の現状は一時に此兵力の充実に着手する能はさるの事情あり因て曩に御裁可を得たる如く先つ明治四十年度より十九箇師団及之に伴ふ諸部隊の整備に着手し残余六箇師団の常設は他日財政緩和するの時を待て整備に着手し以て国防に要する兵力先突の完成を期せんとす而して十九箇師団完成後十七年(兵役年限)に於て戦時整備し得へき帝国陸軍の諸部隊概ね左の如し     一、野戦部隊 一、軍司令部 二、野戦師団 三、予備師団 四、騎兵旅団 五、野戦砲兵旅団 六、山砲連隊 七、重砲兵旅団 八、野戦電信隊 九、右に適応する兵站諸部隊及所要の重架橋縦割     二、攻城部隊 攻城の為めに要する諸■■及■■砲兵隊若干     三、後備部隊 一、後備歩兵大隊     七十六個 二、後備騎兵中隊      十九個 三、後備野戦砲兵中隊(野砲) 十九個 四、後備工兵中隊      十九個     四

国防に要する兵力 海軍之部 1907年04月04日

 国防に要する兵力 海軍之部(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり)  國防ニ要スル兵力 一、帝国の国防方針に従ひ海軍用兵上最重要視すへき想定敵国に対し東洋に在て攻勢を取らんか為には我海軍は常に最新式即ち最精鋭なる一艦隊を備へさるへからす而して其兵力の最低限は左の如くなるを要す 戦艦凡二万噸      八隻 装甲巡洋艦凡一万八千噸  八隻 以上を艦隊の主幹とし其作戦機能を完からしむるに要する他の巡洋艦及ひ大小駆逐艦等各若干隻を附す 右兵力を国防上の第一線艦隊とす 二、列国海軍の趨勢、製造力及技術の進歩等に鑑み且つ已■の経験に徴し装甲艦の有効艦齢二十五ヶ年を三期に区分し竣工後八年迄を第一期第九年より第十六年迄を第二期第十七年以後第二十五年迄を第三期とし而して其第一期に属するものを以て第一線艦隊の編組に充つるものとす  第二期及第三期艦齢に当る軍艦を以て予備隊を編組し必要に応し或は第一線艦隊の増援に充て或は局地の防禦警備等に任せしむるものとす  局地の防禦に充つへき小艦艇の如きは艦齢第二期第三期に属するものを以てするの外尚ほ多少新造補充を要することあるへし 三、軍港、要港、防禦港、主要軍需品の製造所其他諸般の設備は凡て前記第一第二項の要旨に伴ふ如く施設せらるるを要す 四、河川湖航用の砲艦並漁業保護を目的とする軍艦の製造の如きは主として政略上の必要に基き決定せらるへきものとす (附言)本案は列国海軍情勢の変遷に応し改定を要することあるへし 御参考 帝国海軍の主力は現在の軍艦、現に製造中に属するもの及既に製造を予定せるものを悉く計上するときは明治四十六年度の終りに於て概ね左の如くなるへし     戦 艦   十六隻    内   第一期  五隻   第二期  十隻   第三期  一隻     装甲巡洋艦 十七隻   第一期  七隻    但し内三隻は約一万四千噸   第二期  十隻 (国立公文書館:国防に要する兵力 海軍の部 C14061024900)

帝国軍の用兵綱領 1907年04月04日

 帝国軍の用兵綱領(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり)    帝國軍ノ用兵綱領 一、我国防方針に従て作戦する帝国軍は攻勢を以て本領とす乃ち海軍は敵手に対し努めて機先を制し其海上勢力を殲滅することを目的とし陸軍は敵に先ちて所望の兵力を速かに一地方に集合し以て先制の利を占むるを目的として作戦す故に海軍を以てする我沿海都市島嶼及一般商船航路等の防護は此要旨と背馳せさる範囲内に於て実施せらるるものとす但し下関海峡と釜山、馬山浦間は常に確実に之を防護せんことを期す  台湾、樺太に於ては其守備隊をして通常独立の防禦を任せしめ又諸要塞は通常海軍の防備部隊と相待て防禦配備を取るものとす 二、将来衝突の危険最も多き露国を敵とする場合に於て帝国軍の作戦は左の要領に従ふへし 海軍は先つ東亜に在る敵を求めて攻撃し且つ朝鮮海峡を制扼せんことを期す 敵の海上兵力浦塩斯徳方面に引退するときは我は其間接封鎖を励行し以て黄海に実施せらるへき我陸兵の輸送を防護せんとす 黄海方面に於ける陸兵の輸送は開戦の初期より実施せらるるものなり然れも情況に因りては多少の安固を欠くことあるものとす 注意、輸送の安全を謀る為め韓国西岸に於ける避泊地の施設並海陸通信機関の整備を要す 陸軍は満洲、烏蘇利及韓国を作戦地と為し本作戦を満洲に支作戦を烏蘇利方面に誘い之れか為め勉めて速に陸軍の大部を南満洲の一地方と一部を韓国咸鏡道の北部に集合し後敵を求めて之を攻撃す而して如何なる場合に在ても韓国は敵の蹂躙に委せさることを期す 韓国咸鏡道北部に陸兵を輸送することは陸上交通機関の完備せさる間は海戦の進捗を待たさるへからす■■平時より該方面に適当の施設を為し以て敵の進入を防止するの方法を講せさるへからす 作戦の進捗に応し浦塩斯徳を攻略せんとする時は陸海両軍相策応して成効の速かならんことを期す 三、米、独、仏の各一国を敵とする已を得さる場合に遭遇せは先つ敵の海上勢力を撃滅するを主眼とし嗣後の作戦は臨機之を策定す 四、日英同盟協約に基き英国と協同して戦争する場合に在ては共同の敵に対し互に相策応し友軍全体の和を謀るを目的として作戦すへしと雖も相互の計画に於ては直接の連合作戦若くは陸兵或は艦艇等を以てする直接の援助を期待せさるを要す 五、日英同盟協約に依り露国に対して日英互に援助するの作戦は左の要領に従ふものとす 我より英国に年所を与ふる

陸海軍条例 1932年04月15日

 陸海軍条例(ひらがな化、一部新字体化) 陸海軍條例(大同元年四月十五日軍令第一号) 第一条 陸海軍は国内の治安並に辺境及江海の警備に任す  第二条 陸海軍は執政の統率に帰す 第三条 執政は警備司令官担任の区域を画定し所要の軍隊を指揮して当該区域の治安に任せしむ 第四条 執政は艦隊司令官担任の水域を画定し所要の艦隊を指揮して当該水域の警備に任せしむ 第五条 警備司令官は陸軍上中将を以て之に充て執政に直隷す 第六条 艦隊司令官は海軍将官を以て之に充て執政に直隷す 第七条 警備司令官の責任は担任区域内に於て臨時情形を探査し不逞を掃除し域内の安全を保持するに在り 第八条 警備指揮官は隣接警備司令官の請求ありたるときは所要の兵力を派遣することを得、若し事態急迫し其の請求を待つを得さるときは自ら責任を以て所要の兵力を派遣することを得  但し前項の場合には速に軍政部総長に報告し並に隣接警備司令官に通報するを要す 第九条 警備司令官治安維持の為兵力を使用するときは其の期間内に限り当該地方の県警察隊を指揮することを得 第十条 艦隊司令官の責任は随時其の担任水域を巡邏し並に其の水域を警備し漁業船を保護し及密漁密売を監察するの任務を負ふに在り 第十一条 警備司令官及艦隊司令官は軍政及用兵に関し軍政部総長の指揮を受くへし (国立公文書館:陸海軍条例 B02130934900)

総力戦研究所官制 1940年09月30日

 総力戦研究所官制(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第六百四十八号    總力戰研究所官制 第一条 総力戦研究所は内閣総理大臣の管理に属し国家総力戦に関する基本的調査研究及官吏其の他の者の国家総力戦に関する教育訓練を掌る 第二条 総力戦研究所に左の職員を置く   所長          勅任   所員   専任十一人  奏任内三人を勅任と為すことを得   助手   専任五人   判任   書記   専任三人   判任 第三条 所長は内閣総理大臣の指揮監督を承け所務を統理す 第四条 所員は所長の命を承け所務を掌る 第五条 助手は上司の指揮を承け所務に従事す 第六条 書記は上司の指揮を承け庶務に従事す 第七条 総力戦研究所に参与を置き所務に参与せしむ  参与は内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁高等官及学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず    附 則 本令は公布の日より之を施行す (国立公文書館:総力戦研究所官制・御署名原本・昭和十五年・勅令第六四八号 A03022504800) 

満洲国経済建設要綱 1933年03月03日

 満洲国経済建設要綱(ひらがな化、一部新字体化)   大同二年三月一日                 満 洲 國 政 府    満洲國經濟建設要綱 第一 序 説 我か満洲国は旧東北軍閥秕政の跡を受け昨年三月高遠なる理想の下に建国し爾来満一年内外真に多事多難なりしと雖も内は極力往日の暗黒政治を廓清し諸般の法律制度を改善し政治機構の基礎を固め幣制並に財政の確立を計ると共に一方匪禍の粛清治安の維持に努め外は独立国家として善隣との友好関係を深厚にし国際的地位の向上に努力し来れり 抑々建国の本義は一に順天安民にして之か具体化は三千万民衆の楽土実現にあり 今や建国一周年紀念日に際し茲に経済建設の方針を確立し健実なる歩調を以て此の理想実現の歴史的大事業に第一歩を踏出さんとす素より為政の事たる多言を取らす只実行にありと雖も経済建設の大業は確固たる方針周到なる計画共同一致の努力を以てするも猶ほ至難の事に属すされは茲に敢て其根本方針並建設計画の綱要を示し官民協力実行邁進の規準と為す 而して本綱要は永年に亙る大計なるを以て近き将来に関しては別に計画を策定し之を公表するところあるへし 第二 経済建設の根本方針 我国経済の建設に当りては無統制なる資本主義経済の弊害に鑑み之に所要の国家的統制を加へ資本の効果を活用し以て国民経済全体の健全且つ溌剌たる発展を図らんとす斯くして国民大衆の経済生活を豊富安固ならしめ其の国民的生活を向上し我国力を充実し併せて世界経済の発展に貢献し文化の向上を計り以て建国の大理想たる模範国家を実現するは経済建設究極の目標なり 右大目標に到達する為め次の四大根本方針の下に経済建設に邁進するを要す曰く国民全体の利益を基調とし利源開拓実業振興の利益か一部階級に壟断さるるの弊を除き万民共楽ならしむるを以て方針第一とす曰く国内賦存の凡有資源を有効に開発し経済各部門の総合的発達を計る為め重要経済部門には国家的統制を加へ合理化方策を講するを以て方針第二とす曰く利源の開拓実業の奨励に当りては門戸開放機会均等の精神に則り広く世界に資本を求め特に先進諸国技術経験其の他凡有文明の粋を蒐めて之を適切有効に利用するを以て方針第三とす曰く東亜経済の融合合理化を目途とし先つ善隣日本との相互依存の経済関係に鑑み同国との強調に重心を置き相互扶助の関係を益々緊密ならしむ之を以て方針第四とす敍上の四方針は経

時局収集対策試案 1945年06月??日

 時局収拾対策試案(一部新字体化、不明文字あり) 時局收拾の対策試案 一、沖縄に於ける戦局の推移は遺憾乍ら不幸なる結果に終るの不得止を思はしむ而かも其結果は極めて近き将来に■はるることは略確実なり 二、御前会議々案参考として添付の我国々力の研究を見るにあらゆる面より見て本年下半期以後に於ては戦争遂行の能力を事実上殆んど喪失するを思はしむ 三、敵の今後採るべき作戦は素より此方面の素人なる余の適確に判断し得さるは勿論なるか今日敵の空軍が大量焼夷弾攻撃の威力より見て全国の都市と言はず村落に至る迄虱潰しに焼払ふことは些したる難事にあらず又左迄の時を要せざるべし即ち住居の破壊戦術に出てくる時は之は貯蔵の衣服食糧の喪失を同時に伴ふ殊に農村方面にては従来空襲に慣れ居らざる故不意に此種の攻撃に遭遇するときは予め貯蔵品の疎開等は到底実施困難なるべく結局は殆んど其の全部を喪失するものと見ざるべからず。況んや全国の小町村に至りては対空防禦は皆無と云ふべく地上の民防空の施設も極めて貧弱なるに於ておや 四、以上の想定にして大なる誤なしとせば本年下半期以後の全国に亘る食糧衣料等の極端なる不足は寒冷の候に向ふ季節的関係もあり容易ならざる人心の不安を惹起すべく事実は真に収拾し能はざることとなるべし 五、以上の観点よりして戦局の収拾につき此の際果断なる手を打つことは今日我国に於ける至上の要請なりと信ず  然らば如何なる方法と手段により此の目的を達成すべきや是最も慎重に考究を要するところなり 六、敵側の所謂和平攻勢的の諸発表諸論文により之を見るに我国の所謂軍閥打倒を以て其の主要目的となすは略確実なり 七、従て軍部より和平を提唱し政府之によりて策案を決定し交渉を開始するを正道なりと信ずるも我国の現状より見て今日の段階に於ては殆ど不可能なるのみならず此の機運の熟するを俟たんか恐らくは時機を失し遂に独逸の運命と同一轍を踏み皇室の御安泰国体の護持てふ至上の目的すら達し得ざる悲境に落つることを保障し得ざるべし 八、依つて従来の例より見れば極めて異例にして且誠に畏れ多きことにて恐懼の至りなれども下万民の為め天皇陛下の御勇断を御願ひ申上げ左の方針により戦局の収拾に邁進の外なしと信ず 九、天皇陛下の御親書を奉じて仲介国と交渉す 対手国たる米英と直接交渉を開始し得れば之も一策ならんも交渉上のゆとりを取るためには寧ろ今日

日墨修好通商航海条約 1888年11月30日

 日墨修好通商航海条約(ひらがな化、一部新字体化) 日墨修好通商航海條約 日本皇帝陛下及墨西哥合衆國大統領は兩國間竝に其臣民及人民間の修好通商に關し永久堅固の基礎を定めんことを欲し修好通商条約を締結することに決し日本皇帝陛下は亞米利加合衆國華盛頓府に駐劄する日本皇帝陛下の特命全權公使從四位勳三等陸奥宗光を其全權委員に命し墨西哥合衆國大統領は亞米利加合衆國華盛頓府に駐劄する墨西哥合衆國の特命全權公使マチアス、ロメロ、を其全權委員に命したり因て雙方の全權委員は互に其委任狀を示し其正實適當なるを確認し左の条々を合議決定せり 第一条  日本帝國と墨西哥合衆國との間竝に兩國臣民及ひ人民の間に永遠無窮の平和親睦あるヘし 第二条  日本皇帝陛下は其便宜に從ひ其外交官を墨西哥合衆國に駐劄せしむることを得墨西哥合衆國政府も亦其便宜に從ひ其外交官を日本國に駐劄せしむることを得又両締約国は各々通商上便宜の爲め他の一方の領地に於て最惠國領事官の駐在し得ヘき各港各所に總領事、領事、副領事及ひ領事代理を駐在せしむるの權を有すヘし然れも右總領事、領事、副領事及ひ領事代理は其職務を行ふに先ち定式に從ひ其赴任國政府の認可を經ヘきものとす而して両締約国の一方の外交官及び領事官は本条約の各条款に抵触せざる外他の一方の領地內に於て最惠國の同格の外交官及ひ領事官に現に許與し若くは將來許與すべき一切の權利特權及び免除を享有すヘし 第三条  両締約国の領地及ひ其所屬地の間には相互に通商及ひ航海の自由あるべし両締約国の一方の臣民若くは人民は他の一方の領地及び所屬地にして最惠國の臣民若くは人民の到り得ヘき各所各港ヘは其船舶貨物を以て自由安全に到ることを得且つ最惠國の臣民若くは人民の滯在住居し得ヘき各所各港に滯在住居することを得又右臣民若くは人民は其住居地に在て家屋倉庫を借受け總て正業に屬する天產物、製造品及ひ其他商品の卸賣若くは小賣營業に從事することを得 第四条  日本皇帝陛下は本条約前条に依り日本國に渡來する墨西哥國人民に附與したる特權の外茲に此条約に記載せる數箇の条款に對し別に同國人民に許與するに皇帝陛下の領地內及ひ其所屬地各所に入來し又は滯在住居し同所に於て家屋倉庫を借受け又は總て正業に屬する天產物、製造品及び各種商品の卸賣若くは小賣營業及び其他一切合法の職業に從事するの特權を以てす 第五条  両締約国は其一

日本側対案 1941年05月12日

 日本側対案(ひらがな化、新字体化、附属書等省略、日米諒解案との修正点記載)      日 本 側 對 案           昭和十六年五月十二日附野村対し宛電報写 両国了解(案) 日本国政府及米国政府は両国間の伝統的友好関係の回復を目的とする全般的協定を交渉し且之を締結せんか為茲に共同の責任を受諾す 両国政府は両国国交の最近の疎隔の原因に付ては特に之を論議することなく両国民間の友好的感情を悪化するに至りたる事件の再発を防止し其の不測の発展を制止することを衷心より希望す 両国共同の努力に依り太平洋に道義に基く平和を樹立し両国間の懇切なる友好的了解を速に完成することに依り文明を覆没せんとする悲しむへき混乱の脅威を一掃せんこと若し其の不可能なるに於ては速に之を拡大せしめさらんことは両国政府の切実に希望する所なりとす 前記の決定的行動の為には長期の交渉は不適当にして又優柔不断なるに鑑み茲に全般的協定を成立せしむる為両国政府を道義的に拘束し其の行為を規律すへき適当なる手段として文書を作成することを提議するものなり 右の如き了解は之を緊急なる重要問題に限局し会議の審議に譲り後に適宜両国政府間に於て確認し得へき附随的事項は之を含ましめさるを適当とす 両国政府間の関係は左記の諸点に付事態を明瞭にし又は之を改善し得るに於ては著しく調整し得へしと認めらる 一、日米両国の抱懐する国際観念並に国家観念 二、欧州戦争に対する両国政府の態度 三、支那事変に対する両国政府の関係 四、太平洋に於ける海軍兵力及航空兵力並に海運関係 五、両国間の通商及金融提携 六、南西太平洋方面に於ける両国の経済的活動 (以下削除:七、太平洋の政治的安定に関する両国政府の方針) 前述の事情より茲に左記の了解に到達したり(以下削除:右了解は米国政府の修正を経たる後日本国政府の最後的且公式の決定に俟つべきものとす) 一、日米両国の抱懐する国際観念及国家観念  日米両国政府は相互に其の対等の独立国にして相隣接する太平洋強国たることを承認す  両国政府は恒久の平和を確立し両国間に相互の尊敬に基く信頼と協力の新時代を画さんことを希望する事実に於て両国の国策の一致することを闡明せんとす  両国政府は各国並に各人種は相拠りて八紘一宇を為し等しく権利を享有し相互の利益は之を平和的方法に依り調節し精神的並に物質的の福祉を追求し之を

綿糸配給統制規則 1938年03月01日

 綿糸配給統制規則(ひらがな化、一部新字体化) 商工省令第六号    綿絲配給統制規則 第一条 綿糸(綿とステープルファイバーとの混紡糸を含む以下同じ)を原料又は材料とする製品の製造又は加工を業とする者(以下工業者と称す)は地方長官に於て又は商工大臣の指定したる団体に於て割当てたる数量を超え綿糸を原料又は材料に使用することを得ず但し輸出品(満洲国及関東州に輸出するものを除く以下同じ)又は輸出品の原料若は材料の製造又は加工の為使用する場合は此の限に在らず  地方長官又は前項の団体は前項の既定に依る割当の総数量に付商工大臣の承認を受くべし 第二条 地方長官又は前条第一項の団体は綿糸を工業者に対し其の者の割当数量(委託に依る製造又は加工の為使用する綿糸の割当数量を除く)に相当する割当票を交付すべし  地方長官又は前条第一項の団体は前項の割当票の様式に付商工大臣の承認を受くべし 第三条 工業者は割当票と引換ふるに非ざれば其の使用する綿糸(輸出品又は輸出品の原料若は材料の製造又は加工の為使用するものを除く)を買受くることを得ず 第四条 工業者に対し前条の綿糸を販売する者は割当票と引換ふるに非ざれば之を販売することを得ず 第五条 工業者は割当票と引換へ買受けたる綿糸を他人に譲渡することを得ず 第六条 工業者は毎月前前月中に割当票と引換へ買受けたる綿糸の買受先別及種類別数量を割当票を交付したる地方長官又は団体に報告すべし 第七条 工業者に対し第三条の綿糸を販売する者は毎月前前月中に引換へたる割当票を之を交付したる地方長官又は団体に差出すべし 第八条 工業者又は第三条の綿糸を販売する者は帳簿を備へ買受又は販売に関する事実を記載すべし 第九条 工業者は其の製造又は加工したる製品の数量及原料又は材料に付地方長官又は第一条第一項の団体の検査を受くべし    附 則 本則は公布の日より之を施行す 地方長官又は第一条第一項の団体は本則施行の際常時必要と認めらるる保有数量を超え綿糸を保有する工業者に対しては第二条第一項の規定に拘らず其の者の割当数量以下の数量に相当する割当票を交付することを得 (国立公文書館:例規類・工務局・昭和13年)

日墺修好通商航海条約 1869年10月18日

 日墺修好通商航海条約(ひらがな化、一部新字体化、附属文等省略) 天皇陛下と   澳地利  皇帝婆希密等のキン兼洪噶利アポストリックキン陛下両国の交際を永久親睦にし且両国臣民の貿易を容易ならしめん事を欲し其が為め和親貿易航海の条約を結ばん事を決し   日本  天皇陛下は澤外務卿守従三位淸原朝臣宣嘉寺嶋外務大輔守従四位藤原朝臣宗則を其全権に命じ   澳地利 皇帝兼洪噶利アポストリックキン陛下は第三等水師提督特派全権公使ナイト.ヲフズイ.ミリタリー.ヲルドル.ヲフ.マリア.テレサ貴族アンゾニー.デ.ペッヅを其全権に命じ双方互に其委任狀を示し其狀實良好にして適當たるを察し以て左の条〻を協議決定せり      第一条   爰に条約を結べる両国幷其人民の間に永世の平穏無窮の和親たるべし      第二条   日本  天皇陛下はウヰヱンナの宮中にヂブロマチックヱゼントを置く事を得又他国のコンシュラル官吏の在留する事を許せる澳地利及洪噶利の港及市中に日本コンシュラル官吏をも命じ得べじ   日本のヂブロマチックヱゼント及びコンシュラル官吏は互の約束にて澳地利及洪噶利に於て他国のヂブロマチックヱゼント幷コンシュラル官吏と同樣今或は此後受くべき別段の免許幷権を受くべきなり   澳地利  皇帝兼洪噶利アポストリックキン陛下は日本に其ヂブロマチックヱゼントコンシュルゼネラールを命じ又日本何れの開港場何れの開市場にもコンシュル或は副コンシュル或はコンシュラルヱゼントを命し得べし此官吏等は日本政府と最も懇親なる国のコンシュラル官吏と同樣別段の免許及び権を受け得べし   澳地利 皇帝兼洪噶利アポストリックキン陛下より命ずるヂブロマチックヱゼント幷コンシュルゼネラールは日本の諸部を故障なく旅行し得べし且裁判すべき権ある澳地利兼洪噶利のコンシュラル官吏は若し其裁判すべき境界中にて澳地利及洪噶利船の破船するか或は人命及び貨物に危害等の事ある時は其事實を監察する為め其場所に赴き得べし然りと雖も澳地利兼洪噶利コンシュラル官吏其時に當て先其土地の日本官府へ其趣意幷其赴く所の場所を書翰にて告知すべし其節は日本官府より重立たる官吏をして必ず之と同導せしむべきなり     第三条  横濱(神奈川縣の内)兵庫大坂長崎新潟(幷に佐州夷港)箱館の市街及び港幷に東京の市街を此条約施行の日より澳地利及洪噶利の人民及び其交易

スティムソン・ドクトリン 1932年01月07日

 スティムソン・ドクトリン(The Stimson Doctrine)(原文、訳文なし) (原文) Stimson Announces the Doctrine The Secretary of State to the Ambassador in Japan (Forbes) Washington, January 7,1932 Please deliver to the Foreign Office on behalf of your Government as soon as possible the following note: With the recent military operations about Chinchow, the last remaining administrative authority of the Government of the Chinese Republic in South Manchuria, as it existed prior to September 18th, 1931, has been destroyed. The American Government continues confident that the work of the neutral commission recently authorized by the Council of the League of Nations will facilitate an ultimate solution of the difficulties sow existing between China and Japan. But in view of the present situation and of its own rights and obligations therein, the American Government deems it to be its duty to notify both the Imperial Japanese Government and the Government of the Chinese Republic that it cannot admit the legality of any s

スムート・ホーリー関税法 1930年06月17日

 スムート・ホーリー関税法(Smoot-Hawley Tariff Act)(原文のみ、一部省略) (原文) Tariff Act of 1930. CHAP.497. An Act To provide revenue, to regulate commerce with foreign countries, to encourage the industries of the United States, to protect American labor, and for other purposes. Be it enacted by the Senate and House of Representative of the United States of America in Congress assembled, TITLE I-DUTIABLE LIST   SECTION 1. That on and after the day following the passage of this Act, except as otherwise specially provided for in this Act, there shall be levied, collected, and paid upon all articles when imported from any foreign country into the United States or into any of its possessions (except the Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa, and the island of Guam) the rates of duty which are prescribed by the schedules and paragraphs of the dutiable list of this title, namely:   SCHEDULE 1.-CHEMICALS, OILS, AND PAINTS  PARAGRAPH 1. Acids and acid anhydrides: Acetic acid containing by weight no

塘沽停戦協定 1933年05月31日

 塘沽停戦協定(ひらがな化、一部新字体化)    停戰ニ關スル協定 関東軍司令官元帥武藤信義は昭和八年五月二十五日密雲に於て国民政府軍事委員会北平分会代理委員長何応欽より其使同分会参謀徐燕謀を以てせる正式停戦提議を受理せり 右に依り関東軍司令官元帥武藤信義より停戦協定に関する全件を委任せられたる同軍代表関東軍参謀副長陸軍少将岡村寧次は塘沽に於て国民政府軍事委員会北平分会代理委員長何応欽より停戦協定に関する全件を委任せられたる北支中国軍代表北平分会総参議陸軍中将熊斌と左の停戦協定を締結せり 一、中国軍は速に延慶、昌平、高麗営、順義、通州、香河、宝坻、林亭口、寧河、蘆台を通する線以西及以南の地区に一律に撤退し爾後同線を越えて前進せす又一切の挑戦撹乱行為を行ふことなし 二、日本軍は第一項の実行を確認する為随時飛行機及其他の方法に依り之を視察す   中国側は之に対し保護及諸般の便宜を与ふるものとす 三、日本軍は第一項に示す規定を中国軍か遵守せることを確認するに於ては前記中国軍の撤退線を越えて追撃を続行する事なく自主的に概ね長城線に帰還す 四、長城線以南にして第一項に示す線以北及以東の地域内に於ける治安維持は中国側警察機関之に任す、右警察機関の為には日本軍の感情を刺戟するか如き武力団体を用ふることなし 五、本協定は調印と共に効力を発生するものとす   右証拠として両代表は茲に記名調印するものなり    昭和八年五月三十一日 (記名調印省略) (国立公文書館: https://www.jacar.go.jp/learning/term.html?uid=Y50C300075)

マッカラム覚書 1940年10月07日

 マッカラム覚書(訳文) (訳文) 海軍情報部長あて覚書                海軍情報部長極東課長                一九四〇年一〇月七日 表題 太平洋地域の情勢見積及び米国の取るべき行動に関する意見具申  1 アメリカ合衆国は今日、欧州では敵対的なドイツ及びイタリアと対決しており、また東洋では敵対的な日本とも同様な状態にある。これら二つの敵対的グループの間に介在する大陸国家ロシアは現時点では中立だが、あらゆる可能性から考えて枢軸国に味方するだろう。これら枢軸国に対するロシアの好意的な態度が、欧州戦争での枢軸国の勝利の見込みを直接高めることとなると期待されるかもしれない。  独伊は欧州大陸で勝利を収めていると見られており、そして欧州全域が枢軸国の軍事的統制下におかれるか、またはその隷属を強制されていると見られている。唯一、英帝国が独伊及びその衛星諸国による世界支配の増大を阻止するための戦いを、積極的に戦っているにすぎない。  2 アメリカ合衆国は最初、欧州戦争には干渉しない態度をとっており、また独伊は力の及ぶ範囲内で、欧州戦争の結果に米国が無関心な態度をとり続けるよう、あらゆる手段を尽くしてきたとの見方を支持する相当な証拠がある。逆説的ではあるが独伊軍が勝利を収めるたびに、米国内の英国政府に対する同情と物的援助は増大して、戦争以外の、あらゆる援助の手を差しのべる政策を、英国政府に約束する立場に立っている。情勢が急激に変化しているので、米国政府はきわめて近い将来、英帝国の全面的な同盟国となるだろう。  アメリカ合衆国を無関心な傍観者の立場に維持せんとする独伊の外交政策が遂に失敗に帰した結果、独伊は(欧州以外の)他の地域で米国の安全保障に脅威を与える政策を採用せざるを得なくなった。それは、特に中南米地域における枢軸国に支配されたグループによる革命の脅威や、極東での日本による侵略と脅威を増大させるための激励である。それは、独伊がこうした手段により、米国の考え方や米国自体の身近の安全保障に大混乱を生じさせ、純然たる防御準備にきわめて神経質にさせ、米国のいかなる形式の対英援助をも事実上、禁止させようと希望しているからである。  この政策が採用された結果、独伊は米国を対象とした、日本との軍事同盟を締結した。この条約について報道された条件及び日独伊指導者たち

満洲国建国宣言 1932年03月01日

 満洲国建国宣言(ひらがな化、一部新字体化)      満洲國建國宣言 想ふに我か滿蒙各地は邊陲に屬在し開國綿遠なり。諸れを往籍に徵して分倂稽ふヘし。地質膏膄、民風樸茂。開放を經るに迨んて生聚日に繁く、物產豐饒實に奧府となる。乃ち辛亥革命自り共和民國成立以來、東省の軍閥は中原變亂の機に乘して、政權を攫取し、三省に據りて己か有となし、貔貅相繼き、竟に將に廿年ならんとす。狼厲貪婪、驕奢淫佚、民生の休戚を顧みることなく一に惟れ私利をのみ是れ圖る。 內は則ち暴欲橫征、恣意揮霍、以て幣制紊亂、百業凋零を致せり。且復時に野心を逞うして兵を關內に進め、地方を擾害し、民命を傷殘す。一再敗衂するも尙ほ悛悔せす。外は則ち信義を衊棄し、釁を隣邦に開き、夙に親仁の規を昧まし、專ら取つて排外を事と爲す。加ふるに警政修まらさるを以て、盜匪の橫行四境に遍く、至る處、擄掠焚殺して村里一空、老若溝壑、餓莩途に載す我か滿蒙三千萬民衆、命を此の殘暴無法の區域內に託するは死を待つのみ、何そ能く自ら脱せんや。今や何の幸そ、手を隣師に借りて茲に醜類を驅り、積年軍閥盤踞し、秕政萃聚せる地を舉け一旦にして之を廓淸す。此れ天我か滿蒙の民に蘇息の良機を予ヘしなり。吾人の當に奮然として興起し邁往無前、以て原始を圖るヘきのみ。 是を惟ふに內、中原を顧みれは改革自り以還、初めは則ち群雄角逐して爭戰頻年、近くは則ち一黨專橫にして國政を把持す。何をか民生と云ふ、實に之を死に置くなり。何をか民權と云ふ、惟利を是れ專らにするなり。何をか民族と云ふ、但た黨あるを知るのみ。既に曰く天下を公と爲すと。又曰く黨を以て國を治むと。矛盾乗謬。自ら欺き、人を欺く。種々の詐僞は窮詰するに勝ヘす。此來內閧迭々起り、疆土分崩し、黨且自ら存する能はす、國何そ能く顧みられん。是に於て赤匪橫行し、災祲薦りに吿く海內を毒痛し、民怨沸騰し政體の不良を痛心疾首せさるは無し。而して曩昔の政治淸明の會を追思す。直に唐虞三代の遠き如きは幾及すヘからす。此れ我か各友邦の共に目賭し、而して同しく感慨を深うする所なり。夫れ二十年試験の得る所を以てすれは其の結果一に此に至る。亦廢然として返るヘし矣。乃ち猶疾を諱し、醫を忌み、其の舊惡を怙み、詞を民意の從違未た遏抑すヘからさるに藉らんか、然らは則ち其の之く所を縱にせは、浸く共產に至るのみに非す、自ら亡國滅種の地に陷りて已まさらん

対支政策綱領に関する訓令 1927年07月07日

 対支政策綱領に関する訓令(ひらがな化、一部新字体化)     對支政策綱領ニ関スル訓令 東方会議の結果に付大臣発堀代理行使宛訓令左の如し。    (昭和二年七月七日来電合第一八五号並七月十一日付来信亜一機密合第六三六号) 東方会議は本大臣主宰の下に本省幹部、在支公使、在上海、在漢口、在奉天各総領事並陸海軍、大蔵、関東庁、朝鮮總督府各代表者を会し、六月二十七日開会以來支那時局竝之れか対策に関し隔意なき意見を聽取したる上、本七日の最終会議に於て本大臣より対支政策綱領として左の通訓示せり。 極東の平和を確保し日支共栄の実を擧くること我対支政策の根幹なりとす。而て之か実行の方法に至ては日本の極東に於ける特殊の地位に鑑み支那本土と滿蒙とに付自ら趣を異にせさるを得す。今此根本方針に基き当面の政策綱領を示さんに 一、 支那国内に於ける政情の安定と秩序の回復とは現下の急務なりと雖も其の実現は支那国民自ら之に当ること最善の方法なり。  從て支那の内乱政爭に際し一党一派に偏せす、專ら民意を尊重し苟も各派間の離合集散に干渉するか如きは嚴に避けさるヘからす。  二、 支那に於ける隠健分子の自覚に基く正当なる国民的要望に対しては滿腔の同情を以て其の同理的達成に協力し努めて列国と共同其の実現を期せむとす。  同時に支那の平和的経済的発達は中外の均しく熱望する所にして支那国民の努力と相俟て列国の友好的協力を要す。  三、 叙上の目的は畢寛鞏固なる中央政府の成立に依り初めて達成すヘきも現下の政情より察するに斯る政府の確立容易ならさるヘきを以て当分各地方に於ける穩健なる政権と適宜接洽し漸次全国統一に進むの気運を俟つの外なし。 四、 従て政局の推移に伴ひ南北政権の対立又は各種地方政権の連立を見るか如きことあらむか日本政府の各政権に対する態度は全然同様なるヘきは論を侯たす、斯る形勢の下に対外関係上共同の政府成立の気運起るに於ては其の所在地の如何を問はす日本は列国と共に之を歓迎し統一政府としての発達を助成するの意図を明にすヘし。 五、 此間支那の政情不安に乗し往々にして不逞分子の跳梁に因り治安を紊し不幸なる国際事件を惹起するの虞あるは爭ふヘからさる所なり、帝国政府は是等不逞分子の鎮圧及秩序の維持は共に支那政権の取締竝国民の自覚に依り実行せられむことを期待すと雖支那に於ける帝国の権利利益竝在留邦人の生命財

昭和通商株式会社に関する件 1939年07月27日

 昭和通商株式会社に関する件(ひらがな化、一部新字体化、附属書等省略)       昭和通商株式會社ニ關スル件通牒     昭和十四年七月二十七日  陸軍次官 山 脇  正 隆 関係部隊 現下、時局に鑑み本邦製兵器の市場を積極的に海外に開拓し以て此種重工業力の維持並健全なる発達を遂けしむると共に他面陸軍に於て必要とする海外軍需資源の一部は之を統一して輸入し其の迅速公正を期し無益の競争を除き機密を厳守せしむる目的を以て陸軍大臣指導下に茲に昭和通商株式会社を設立す 惟ふに我国軍需工業の発展は本会社の活動に俟つ所大なるに鑑み各部隊は別冊定款大臣訓令覚書に準拠し積極的に之を利用し法規其他事情の許す範囲に於て便宜と支援とを与へられ度 本会社の概要左の如し  一、資本金一千五百万円(内三分の一払込)  一、専務取締役 堀 三 也 (陸軍砲兵大佐)  一、株   主 三井物産株式会社、三菱商事株式会社、大倉商事株式会社  一、本会社の営むへき業務の範囲は覚書の通   注 会社の性質上其の事業の内容は定款にては不十分の点ありて陸軍に関する限りは指導要綱に示す通なり而して陸軍以外の業務を遂行する場合は勿論定款に拠るを要す         覚     書 (省略)      昭和通商株式会社指導要綱 (省略)      昭和通商株式会社定款 (省略) (国立公文書館:昭和通商株式会社に関する件) 

非常特別税法 1904年03月31日

 非常特別税法(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第三号    非常特別税法 第一条 臨時事件に因り生したる経費を支弁する為本法に依り地租、営業税、所得税、酒税、砂糖消費税、醤油税、登録税、取引所税、狩猟免許税、鉱区税及各種の輸入税を増徴し毛織物及石油に消費税を課し民事訴訟用印紙を増貼せしむ 第二条 地租、営業税、所得税、酒税、砂糖消費税、醤油税、登録税、取引所税、狩猟免許税、鉱区税及飲食物、衣服及附属品、石油、砂糖、糖蜜、糖水、絹布類、酒類、煙草類の輸入税は関係法規の定めたる税額の外左の割合の税額を増徴す  一 地租     市街宅地   地価百分の五、五     郡村宅地   地価百分の三、五     其の他の土地 地価百分の一、八  二 営業税     営業税法に依る税額十分の七  三 所得税     第一種及第三種所得 所得税法に依る税額十分の七  四 酒税     酒税法に依る酒類 (以下、十一号まで省略) 第三条 毛織物及石油には左の割合に依り消費税を課す  一 毛織物    価格百分の十五  二 石油     毎ガルロン金三銭二厘  前項に於て毛織物と称するは毛の分量に拘らす総て毛製、毛絹製又は毛綿製の織物を謂ふ 第四条 訴状其の他民事訴訟に関する申立又は申請の書面には民事訴訟用印紙法に依り貼用すへき印紙の外左の印紙を増貼すへし  一 第一審の訴状 (以下、五号まで省略)  左に掲くる申立又は申請の書面には民事訴訟用印紙法に依り貼用すへき印紙の外金八十銭の印紙を増貼すへし (以下省略) 第五条 商事非訟事件に関する申立又は申請の書面には商事非訟事件印紙法に依り貼用すへき印紙の外左の印紙を増貼すへし (以下省略) 第六条 左に掲くるものに付ては命令の定むる所に依り其の消費税を免除す  一 外国に輸出する毛織物又は石油  二 製造者の自用に供する毛織物又は石油 第七条 毛織物又は石油の消費税は製造場、税関又は保税倉庫より毛織物又は石油を引取る時引取人より之を徴収す 第八条 政府は命令の定むる所に依り毛織物及石油消費税の徴収を猶予することを得 第九条 製造場、税関又は保税倉庫より毛織物を引取る者は引取の際其の価格を政府に申告すへし  前項の申告を為さす又は政府に於て其の申告したる価格を不相当と認むるときは政府は毛織物の価格を評定す  毛織物取引人前項

配電統制令 1939年08月29日

 配電統制令(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 勅令第八百三十二号    配電統制令 第一条 国家総動員法第十六条の二の規定に基く電気供給事業設備の出資等に関する命令、同法第十六条の三の規定に基く電気供給事業の譲渡又は電気供給事業を営む会社の合併若は解散に関する命令、同法第十八条の規定に基く配電事業の統制の為にする経営を目的とする株式会社(以下配電株式会社と称す)の設立に関する命令及配電株式会社に関する事項、同法第十八条の二の規定に基く電気供給事業を譲渡し又は電気供給事業設備を出資したる者の負担する債務の承継及其の担保の処理に関する事項、同法第十八条の三の規定に基く電気供給事業の譲渡、電気供給事業設備の出資又は配電株式会社に付ての課税標準の計算に関する特例の設定又は租税の減免並に同法第十九条の規定に基く配電株式会社の電気料金に関する命令に付ては本令の定むる所に依る 第二条 逓信大臣は電気供給事業を営む者に対し配電株式会社の設立を命ずることを得  前項の命令に於ては配電株式会社と為るべきこと又は電気供給事業設備を出資すべきことを命ずることを得 第三条 逓信大臣前条の命令を為す場合に於ては当該事業者に対し左の事項を記載したる命令書を交付すべし  一 設立すべき配電株式会社の商号及配電区域  二 配電株式会社と為るべき株式会社の商号  三 電気供給事業設備を出資すべき者の名称  四 出資すべき電気供給事業設備の範囲  五 配電株式会社を設立すべき期限  六 其の他必要と認むる事項  逓信大臣前条の命令を為したるときは前項第一号乃至第五号に掲ぐる事項を公告すべし 第四条 第二条の命令を受けたる者(以下受命者と称す)にして配電株式会社と為るべきことを命ぜられたる株式会社(以下指定会社と称す)は本令に依り配電株式会社と為ることを得  指定会社以外の受命者は配電株式会社設立の為他の法令に拘らず当該事業に属する電気供給事業設備の出資を為すことを得 第五条 受命者は設立委員を選任し逓信大臣の認可を受くべし設立委員は配電株式会社の設立に関する事務を処理すべし  逓信大臣は前項の事務に関し監督上必要なる命令を為すことを得 第六条 設立委員は左の事項を記載したる書面を作り受命者の承認を得ることを要す  一 配電株式会社の商号、資本の総額、一株の金額及本店の所在地  二 配電株式会社と為

降伏後に於ける米国の初期の対日方針 1945年09月06日

 降伏後に於ける米国の初期の対日方針(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり)    降伏後ニ於ケル米國ノ初期ノ對日方針(假譯) 以下は降服後の日本に対する書記の全般的政策に関し国務省、陸軍省及海軍省に依り共同に作成せられ九月六日大統領の承認を得たる声明なり、本文書の概要は八月二十九日「マクアーサー」元帥に対し書信を以て通達せられ九月六日大統領の承認を経たる後伝書使に依り同元帥に送付せられたり 本文書の目的 本文書は降伏後の日本国に対する初期の全般的政策に関する声明なり本文書は大統領の承認を経たるものにして連合国最高司令官及米国内関係各省及機関に対し指針として配布せられたり、本文書は日本占領に関する諸問題中政策決定を必要とするものを網羅し居らす本文書に含まれす又は充分尽され居らさる事項は既に別個に取扱はれ乃至は将来別個に取扱はるへし 第一部 究極の目的 日本に関する米国の究極の目的にして当初の時期に於ける政策が従ふへきもの左の如し A 日本か再ひ米国の脅威となり又は世界の平和と安全の脅威となることなき様保証すること B 他国家の権利を尊重し連合国憲章の理想と原則に示されたる米国の目的を支持すへき平和的且責任ある政府を追て樹立すること、米国は斯る政府か出来得る限り民主主義的自治の原則に合致することを希望するも自由に表示せられたる国民の意思に支持せられさるか如き政体を日本に強要することは連合国の責任にあらす 此等の目的は左の如き主要手段に依り達成せらるへし A 日本国の主権は本州、北海道、九州、四国竝に「カイロ」宣言及米国か既に参加し又は将来参加することあるへき他の協定に依り決定せらるへき重要ならさる附近島嶼に限らるへし B 日本は完全に武装解除せられ且非軍事主義化せらるへし、軍国主義者の権力と軍国主義の影響力は日本の政治、経済及社会生活より一掃せらるへし、軍国主義及侵略の精神を表示する制度は強力に抑圧せらるへし C 日本国民は個人の自由竝に基本的人権の尊重特に信教集会言論出版の自由に対する欲求を増大する様奨励せらるへく且民主主義的及代議的組織の形成を奨励せらるへし D 日本国民は平時の要求を充し得るか如き経済を自力に依り発達せしむへき機会を与ヘらるへし 第二部 連合国の権力  1  軍事占領   降伏条項を実施し上述の究極目的達成を促進する為日本本土は軍事占領せらへし

憲法改正要綱 1946年02月08日

 憲法改正要綱(ひらがな化)      憲 法 改 正 要 綱    第一章 天 皇 一 第三条に「天皇は神聖にして侵すへからす」とあるを「天皇は至尊にして侵すへからす」と改むること 二 第七条所定の衆議院の解散は同一事由に基つき之を命することを得さるものとすること 三 第八条所定の緊急勅令を発するには議院法の定むる所に依り帝国議会常置委員の諮詢を経るを要するものとすること 四 第九条中に「公共の安寧秩序を保持し及臣民の幸福を増進する為に必要なる命令」とあるを「行政の目的を達する為に必要なる命令」と改むること(要綱十参照) 五 第十一条中に「陸海軍」とあるを「軍」と改め且第十二条の規定を改め軍の編制及常備兵額は法律を以て之を定むるものとすること(要綱二十参照) 六 第十三条の規定を改め戦を宣し和を講し又は法律を以て定むるを要する事項に関る条約若は国に重大なる義務を負はしむる条約を締結するには帝国議会の協賛を経るを要するものとすること但し内外の情形に因り帝国議会の召集を待つこと能はさる緊急の必要あるときは帝国議会常置委員の諮詢を経るを以て足るものとし此の場合に於ては次の会期に於て帝国議会に報告し其の承諾を求むへきものとすること 七 第十五条に「天皇は爵位勲章及其の他の栄典を授与す」とあるを「天皇は栄典を授与す」と改むること    第二章 臣民権利義務 八 第二十条中に「兵役の義務」とあるを「公益の為必要なる役務に服する義務」と改むること 九 第二十八条の規定を改め日本臣民は安寧秩序を妨けさる限に於て信教の自由を有するものとすること 十 日本臣民は本章各条に掲けたる場合の外凡て法律に依るに非すして其の自由及権利を侵さるることなき旨の規定を設くること 十一 非常大権に関する第三十一条の規定を削除すること 十二 軍人の特例に関する第三十二条の規定を削除すること    第三章 帝国議会 十三 第三十三条以下に「貴族院」とあるを「参議院」と改むること 十四 第三十四条の規定を改め参議院は参議院法の定むる所に依り選挙又は勅任せられたる議員を以て組織するものとすること 十五 衆議院に於て引続き三回其の総員三分の二以上の多数を以て可決して参議院に移したる法律案は参議院の議決あると否とを問はす帝国議会の協賛を経たるものとする旨の規定を設くること 十六 第四十二条所定の帝国議会の会期「三

東京条約(フランス国タイ国間平和条約) 1941年05月09日

 東京条約(フランス国タイ国間平和条約:ひらがな化、一部新字体化、附属文等省略)    「フランス」國「タイ」國間平和條約 (前文省略)    第一条 「フランス」国「タイ」国間に千九百三十七年十二月七日の友好通商航海条約の基礎に於て友好関係恢復せらる 依て紛争より生じたる一切の懸案の解決の為成るべく速に「バンコック」に於て直接外交交渉を開始すべし    第二条 仏領印度支那「タイ」国間国境は左の通再調整せらるべし  北方より始まり国境は仏領印度支那、「タイ」国及「ビルマ」の国境の接合点より発し「メコン」河に沿ひ同河が十五度の緯線を切る地点に至る(印度支那測量部五十万分の一地図参照)  右部分の全部に於て国境は主たる航路の中央線を以て構成せらるべし但し「コン」島は引続き仏領印度支那の領域たるべく「コーヌ」島は「タイ」国に帰属すべきものとす  国境は其れより西方に向ひ十五度の緯線に沿ひ次で南方に向ひ「シエムレアプ」州と「バッタンバン」州との現境界が「グラン、ラック」に終る地点(「スツン、コンボト」の河口)を通過する経線に沿ふ  右部分の全部に於て第四条に規定せらるる国境画定委員会は必要あるに於ては将来の実際的困難を能ふ限り避くる様国境を前記の線に隣接せる自然的境界線又は行政区画に合致せしむることに努むべし  「グラン、ラック」上に於ては国境は「シエムレアプ」州と「バッタンバン」州との現州境が同湖に終る地点(「スツン、コンボト」の河口)と「バッタンバン」州と「プルサト」州との現州境が同湖に終る地点(「スツン、ドントリ」の河口)とを結ぶ半径二十キロメートルの円弧に依り構成せらるべし  「グラン、ラック」の全部に於て航行及漁業は両締約国の国民に対し自由たるべし但し岸に沿ひて設置せられたる漁業用固定設備を尊重することを要す右精神に基き締約国は成るべく速に「グラン、ラック」水域の警察、航行及漁業に関する共同の規則を作成すべきものとす  「スツン、ドントリ」の河口より新国境は南西の方向に「バッタンバン」州と「プルサト」州との現州境に沿ひ右州境と仏領印度支那「タイ」国間の現国境との会合点(「カオ、クウプ」)に至り其れより国境は現国境に変更を加ふることなくして之に沿ひ海に至る    第三条 仏領印度支那「タイ」国間の現国境と第二条に定められたる新国境線との間に含まるる地域は本条約附属

分官任用令 1899年03月27日

 文官任用令(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第六十一号    文官任用令 第一条 勅任文官は左の資格の一を有する者の中より之を任用す但し親任式を以て叙任する官及別に任用の規程を設くるものは此の限に在らす  一 奏任文官(特別の規程に依り任用せられたる者及教官、技術官を除く)の職に在る者及在りたる者にして高等官三等の文官の職に在る者及在りたる者  二 満一年以上勅任文官の職に在りたる者但し特別任用の規程に依り在職したる者並に教官、技術官の在職年数を除く  三 勅任文官(特別の規程に依り任用せられたる者及教官、技術官を除く)の職に在りたる者にして本令第二条第一項の資格を有する者  四 満二年以上勅任検事の職に在る者及在りたる者  満二年以上勅任判事の職に在る者及在りたる者は司法省の勅任文官に任用することを得  満二年以上帝国大学及文部省直轄諸学校の勅任文官の職に在る者及在りたる者は文部省部内の勅任文官に任用することを得  陸海軍将官は別に任用の規程あるものの外各其の部内の勅任文官に任用することを得 第二条 奏任文官は別に任用の規程を設くるものの外左の資格の一を有する者の中より之を任用す  一 文官高等試験を経て其の合格証書を有する者  二 満二年以上高等文官の職に在りたる者但し特別任用の規程に依り在職したる者並に教官、技術官の在職年数を除く  三 満二年以上検事の職に在る者及在りたる者  満二年以上判事の職に在る者在りたる者は司法省の奏任文官に任用することを得 第三条 判任文官は別に任用の規程を設くるものの外左の資格の一を有する者の中より之を任用す  一 文官普通試験を経て其の合格証書を有する者  二 文官高等試験を経て其の合格証書を有する者  三 官立公立中学校又は文部大臣に於て之と同等以上と認めたる官立公立学校の卒業証書を有する者  四 高等商業学校旧附属主計学校及旧主計専修科の卒業証書を有する者並に文部大臣の認可を経たる学則に依り法律学、政治学又は経済学を教授する私立学校に於て明治二十六年十一月十日以前に卒業証書を得たる者  五 満二年以上文官の職に在りたる者但し特別任用の規程に依り在職したる者並に教官、技術官の在職年数を除く 第四条 教官及技術官は別に任用の規程を設くるものの外高等官に在りては文官高等試験委員、判任官に在りては文官普通試験委員の銓衡を経て之を任

オーラルステートメント(Oral statement) 1941年05月03日

 Oral statement(原文、訳文:ひらがな化、一部新字体化) (原文)                                             本  省 5月3日 発 第一九一号     Upon my arrival in Tokyo in the afternoon of April 22nd, I was apprised at once of the contents of the project of an Agreement between Japan and America which was cabled by our Ambassador Admiral Nomura a few days prior to my return. I should have taken the matter up immediately, but I could not devide my attention to any question other than reporting on my recent journey to Europe and taking steps to complete the procedures necessary in putting into effect the Pact of Neutrality concluded at Moscow between Japan and the U.S.S.R.   After disposing of them, I have been obliged to remain inactive for a few days due to an indisposition.   As a matter of fact, I have only been able to resume my works today.   The project necessarily claims very careful and thorough consideration and it will take some days yet before I can express my opinion more or less definitely on the various and m