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大東亜共同宣言 1943年11月06日

大東亜共同宣言(一部新字体化)     大東亞共同宣言 抑〻世界各國ガ各其ノ所ヲ得相倚リ相扶ケテ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ世界平和確立ノ根本要義ナリ 然ルニ米英ハ自國ノ繁榮ノ爲ニハ他國家他民族ヲ抑壓シ特ニ大東亜ニ對シテハ飽クナキ侵略搾取ヲ行ヒ大東亜隷屬化ノ野望ヲ逞ウシ遂ニハ大東亜ノ安定ヲ根柢ヨリ覆サントセリ大東亜戰爭ノ原因茲ニ存ス 大東亜各国ハ相提携シテ大東亜戰爭ヲ完遂シ大東亜ヲ米英ノ桎梏ヨリ解放シテ其ノ自存自衞ヲ全ウシ左ノ綱領ニ基キ大東亜ヲ建設シ以テ世界平和ノ確立ニ寄與センコトヲ期ス 一、大東亜各国ハ協同シテ大東亜ノ安定ヲ確保シ道義ニ基ク共存共榮ノ秩序ヲ建設ス 一、大東亜各国ハ相互ニ自主獨立ヲ尊重シ互助敦睦ノ實ヲ擧ゲ大東亜ノ親和ヲ確立ス 一、大東亜各国ハ相互ニ其ノ傳統ヲ尊重シ各民族ノ創造性ヲ伸暢シ大東亜ノ文化ヲ昂揚ス 一、大東亜各国ハ互惠ノ下緊密ニ提携シ其ノ經濟發展ヲ圖リ大東亜ノ繁榮ヲ增進ス 一、大東亜各国ハ萬邦トノ交誼ヲ篤ウシ人種的差別ヲ撤廢シ普ク文化ヲ交流シ進ンデ資源ヲ開放シ以テ世界ノ進運ニ貢獻ス (国立公文書館:大東亜会議最終議事録 大東亜共同宣言)

臨時外交調査委員会官制 1916年06月05日

臨時外交調査委員会官制(ひらがな、一部新字体化) 勅令第五十七号    臨時外交調査委員會官制 第一条 宮中に臨時外交調査委員会を設け天皇に直隷して時局に関する重要の案件を考査審議せしむ 第二条 臨時外交調査委員会は総裁一人委員若干人を以て之を組織す 第三条 総裁は内閣総理大臣を以て之に充て委員は国務大臣、内閣総理大臣若は国務大臣たる前官の礼遇を賜はりたる者、国務大臣たりし者又は親任官の中より簡抜して之を勅命す 第四条 総裁は旨を羕けて委員会を統督し議事を整理し敷奏の任に膺る  総裁事故あるときは首班の委員をして之を代理せしむ 第五条 臨時外交調査委員会に幹事長一人幹事若干人を置く  幹事長は委員の中より之を兼ねしめ会務を整理せしむ  幹事は内閣及外務省高等官並陸海軍将校の中に就き之を命す幹事長の指揮を羕け会務を掌理せしむ 第六条 特別の須要ある場合に於ては第三条の規定に拘らす学識経験ある者を以て臨時委員に勅命す 第七条 委員の待遇は官職を有するときは其の官職に付受くる待遇に依り、官職を有せさるときは別に之を定む    附 則 本令は公布の日より之を施行す (国立公文書館:臨時外交調査委員会官制・御署名原本・大正六年・勅令第五十七号)

運輸通信省官制 1943年11月01日

運輸通信省官制(ひらがな、一部新字体化) 勅令第八百二十九号    運輸通信省官制 第一条 運輸通信大臣は陸運(自動車製造事業を除く)、水運、港湾、倉庫営業、航空(航空機製造事業を除く)及気象に関する事務を管理す  運輸通信大臣は通信院を管理す 第二条 大臣官房に於ては通則に掲ぐるものの外所管行政の考査一般、所管防衛業務の総括及気象(海運総局の主管に属するものを除く)に関する事務を掌る 第三条 運輸通信省に左の二総局及四局を置く   企画局   鉄道総局   海運総局   自動車局   港湾局   航空局 (以下省略、組織及び業務分掌に関する規定) 第四条  第五条  第六条  第七条  第八条  第九条  第十条  第十一条  第十二条  第十三条  第十四条  第十五条  第十六条  第十七条  第十八条  第十九条  第二十条  第二十一条  第二十二条  第二十三条  第二十四条  第二十五条  第二十六条  第二十七条  第二十八条  第二十九条  第三十条  第三十一条  第三十二条  第三十三条  第三十四条  第三十五条  第三十六条  第三十七条  第三十八条  第三十九条    附 則 本令は公布の日より之を施行す 逓信省官制、海務院官制、航空局官制及鉄道省官制は之を廃止す (以下省略) (国立公文書館:運輸通信省官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第八二九号) 

軍需省官制 1943年11月01日

軍需省官制(ひらがな、一部新字体化) 勅令第八百二十四号    軍需省官制 第一条 軍需大臣は左の事務を管理す  一 国家総動員の基本に関する事項  二 鉱工業一般に関する事項  三 鉱産物及工業品(鉄道車輌、鉄道信号保安装置、船舶、船舶用品、繊維工業品及主として国民生活の用に供する其の他の工業品を除く以下所管物資と総称す)の生産、配給及消費並に価格に関する事項  四 主要軍需品の原料及材料並に特定軍需品の生産管理、発注及■弁に関する事項  五 民間工場の利用及設備経営の指導の軍需上必要なる統制に関する事項  六 所管物資又は電力の生産又は配給を目的とする企業(他の目的の企業を兼営する場合に於ては当該部分に限る以下所管企業と称す)に於ける勤労管理、賃金、資金調整(資金の調達に関するものを除く)及経理統制(増配に関するものを除く)に関する事項  七 電気及発電水力に関する事項  八 アルコール及石油の専売に関する事項  軍需大臣は前項第一号に掲くる事務を行ふに付必要あるときは関係各庁に対し資料の提出又は説明を求むることを得 第二条 軍需省に左の一総局及八局を置く (以下省略、組織及び職務分掌の規定) 第三条  第四条  第五条  第六条  第七条  第八条  第九条  第十条  第十一条  第十二条  第十三条  第十四条  第十五条  第十六条  第十七条  第十八条  第十九条  第二十条  第二十一条  第二十二条  第二十三条  第二十四条  第二十五条  第二十六条     附 則 本令は公布の日より之を施行す 企画院官制、商工省官制、燃料局官制及物価局官制は之を廃止す (以下省略) (国立公文書館:軍需省官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第八二四号)

農務省官制 1943年11月01日

農務省官制(ひらがな、一部新字体化) 勅令第八百二十一号 農務省官制 第一条 農商大臣は農林畜水産物、飲食料品、繊維工業品、主として国民生活の用に供する其の他の工業品及此等の生産に必要なる専用物品の生産、配給及消費、物価一般、農山漁家、商一般並に度量衡及計量に関する事務を管理す 第二条 大臣官房に於ては通則に掲くるものの外所管行政の考査一般に関する事務を掌る 第三条 農商省に左の七局を置く (以下省略、組織及び業務分掌等を規定) 第四条  第五条  第六条  第七条  第八条  第九条  第十条  第十一条  第十二条  第十三条  第十四条  第十五条  第十六条  第十七条  第十八条  第十九条  第二十条  第二十一条     附 則 本令は公布の日より之を施行す 農林省官制は之を廃止す (以下省略) (国立公文書館:農商省官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第八二一号)

外米管理令(外國米ノ輸入等ニ關スル件) 1918年04月25日

外米管理令(ひらがな、一部新字体化) 勅令第九十二号    外國米ノ輸入等ニ關スル件 第一条 農商務大臣は時局に因る米価の変動を調節する為左の事項を為すことを得  一 外国米、朝鮮米又は台湾米の輸入、移入、買入又は売渡を為すこと  二 農商務大臣の指定したる条件に依り外国米、朝鮮米又は台湾米の輸入、移入、買入又は売渡を為す者に対し補給を為すこと 第二条 前条第一号の買入又は売渡は随意契約に依ることを得     附  則 本令は公布の日より之を施行す 大正四年勅令第二号は之を廃止す    農商務省に臨時外米管理部を置くの件 (省略)    外国米管理規則 (省略) (国立公文書館:臨時外米管理令ニ基ク外米輸移入指定商人中ニ外国商加入希望ノ件(附・・・) 

衆議員議院総選挙対策翼賛選挙貫徹運動基本要綱 1942年02月18日

衆議員議院総選挙対策翼賛選挙貫徹運動基本要綱(一部新字体化)      衆議員議院総選擧對策翼賛選擧貫徹運動基本要綱                      昭和一七、二、一八                      閣議決定 一 運動ノ名称  「大東亜戦争完遂翼賛選挙貫徹運動」ト称ス 二 運動ノ目標  大東亜戦争ノ完遂ヲ目標トシテ清新強力ナル翼賛議会ノ確立ヲ期スル為衆議院議員総選挙ノ施行セラルルニ際シ一大挙国的国民運動ヲ展開シ以テ重大時局ニ対処スベキ翼賛選挙ノ実現ヲ期セントス 三 運動ノ基本方針  (一)選挙ヲ機トシ必勝ノ国民士気ヲ昂揚シ大東亜戦争完遂ニ対スル拳国鉄石ノ決意ヲ強固ナラシム  (二)清新強力ナル翼賛議会ヲ確立スル為国民ノ真摯純正ナル政治的意欲ヲ積極的ニ喚起昂揚セシム  (三)大東亜戦争完遂ノ大目的ニ副ヒ真ニ大政翼賛ノ重責ニ任ズベキ最適ノ人材ヲ議会ニ動員スルノ気運ヲ汎ク醸成セシム  (四)重大時局下ノ選挙タルニ鑑ミ愈々選挙ノ倫理化ヲ徹底シ断ジテ在来ノ情弊ヲ一掃シ、公正ニシテ明朗ナル選挙ヲ実現セシム 四 運動ノ実施方策  (一)啓蒙運動ノ徹底     本運動ハ右ノ基本方針ニ則リ大東亜戦争ノ完遂、翼賛議会ノ確立、翼賛選挙ノ実現ヲ目標トスル一大啓蒙運動トシテ部落会、町内会、隣保班等ノ市町村下部組織ハ勿論各種団体其ノ他有ユル組織ヲ動員シ活溌ナル展開ヲ期スルモノトス  (二)候補者推薦気運ノ醸成     翼賛選挙実現ノ啓蒙運動トシテ最適候補者推薦ノ気運ヲ積極的ニ醸成セシム  (三)選挙ノ倫理化ト戦時態勢化     重大時局下ノ選挙ニ際シ真ニ翼賛選挙ノ実ヲ挙ゲシムル為左ノ方途ニ依リ選挙ノ倫理化ト戦時態勢化ヲ期スルノモトス     (1)選挙ニ関スル在来ノ情実因縁ヲ一掃シ選挙ノ公正ヲ期セシム     (2)一般選挙民ノ自覚ヲ喚起シ選挙犯罪ノ根絶ト棄権防止ニ努メシム     (3)選挙運動関係者ニ対シテハ自粛自戒以テ違反ノ絶無ヲ期セシム     (4)戦時ニ即応シ選挙運動上物資、労力等ノ節約ト運動方法ノ改善合理化ニ努メシム 五 運動実施機関  本運動ハ之ヲ官民一体ノ拳国運動タラシムルモノトシ運動実施機関ノ分担ハ概ネ左ニ依ルモノトス  (一)政府ハ運動基本方策ヲ決定シ関係機関ノ緊密ナル連絡ノ下ニ運動全般ヲ指導ス  (二)地方庁ハ政府ノ基本方策ニ即応シ運動実施方策ヲ決

染料医薬品製造奨励法 1915年06月19日

染料医薬品製造奨励法(ひらがな、一部新字体化) 法律第十九号    染料醫藥品製造奨勵法 第一条 本法に於て染料と称するは「アニリンソルト」、「アニリン」染料、「アリザリン」染料及人造藍を謂ひ医薬品と称するは勅令を以て指定する医薬品を謂ふ 第二条 帝国法律に依り設立したる株式会社にして其の資本の半額以上及議決権の過半数か帝国臣民に属するもの命令の定むる所に依り帝国に於て染料又は医薬品の製造業を営むときは本法施行の日より十年を限り之に補助金を交付することを得 第三条 補助金額は会社の配当し得へき利益を毎営業年度に於て其の払込株金額に対し年百分の八の割合に達せしむへき金額とす  前項の利益及補助金額の算出に付ては勅令を以て之を定む 第四条 会社は主務大臣の認可を経るに非されは利益の処分を為すことを得す 第五条 主務大臣は補助金の交付を終る迄は会社の業務を監督し之か為必要なる命令を発し又は処分を為すことを得 第六条 主務大臣は会社か法令若は補助に付したる条件に違反し又は之に基きて為したる処分に従はさるときは之に対し補助金の全部又は一部を交付せさることを得 第七条 詐欺に因り会社か補助金を受けたるときは其の金額を償還せしむ  前項の償還金は国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得但し先取特権の順位は国税に次くものとす 第八条 染料又は医薬品の製造に附随し勅令を以て指定する石炭乾溜副生物を原料として薬品又は香料を製造する場合に於ては之を染料又は医薬品の製造と看做す 第九条 勅令を以て指定する火薬爆薬の原料薬品の製造は之を染料又は医薬品の製造と看做す    附 則 本法施行の期日は勅令を以て之を定む (国立公文書館:染料医薬品製造奨励法・御署名原本・大正四年・法律第十九号) 

学童疎開の促進に関する件 1944年06月30日

学童疎開の促進に関する件(ひらがな、一部新字体化) 學童疎開ノ促進ニ関スル件 学童疎開促進要綱別紙の通■出す 右閣議を■ふ   昭和十九年六月二十八日   学童疎開促進要綱案 防空上の必要に鑑み一般疎開の促進を図るの外特に国民学校初等科児童(以下学童と称す)の疎開を左記に依り強度に促進するものとす    記 一、学童の疎開は縁故疎開に依るを原則とし学童を含む世帯の全部若は一部の疎開又は親戚其の他縁故者ある学童の単身疎開を一層強力に勧奨するものとす 二、縁故疎開に依り難き帝都の学童に付ては左の帝都学童集団疎開実施要領に依り勧奨に依る集団疎開を実施するものとす他の疎開区域に於ても各区域の実情を加味しつつ概ね之に準じ措置するものとす 三、本件の実施に当りては疎開、受入両者の間に於て共同防衛の精神に基く有機一体的の協力を為すものとす 四、地方庁は疎開者の的確なる数及疎開先を予め農商省に通知するものとす   帝都学童集団疎開実施要領 第一、 集団疎開せしむべき学童の範囲  区部の国民学校初等科三年以上六年迄の児童にして親戚縁故先等に疎開し難きものとし保護者の申請に基き計画的に之を定むるものとす 第二、 疎開先  疎開先は差当り関東地方(神奈川県を除く)及其の近接県とす 第三、 疎開先の宿舎  一、宿舎は受入地方に於ける余裕ある旅館、集会所、寺院、教会所、錬成所、別荘等を借上げ之に充て集団的に収容するものとす  二、都の教職員も学童と共に共同生活を行ふものとす  三、寝具、食器其の他の身廻品は最小限度に於て携行せしむるものとす 第四、 疎開先の教育  一、疎開先の教育は必要なる教職員を都より附随せしめ疎開先国民学校又は宿舎等に於て之を行ふものとす  二、疎開先の地元国民学校は教育上必要なる協力援助を為すものとす  三、疎開先に於ては地元との緊密なる連絡の下に学童をして適当なる勤労作業に従事せしむるものとす  四、宿舎に於ける学童の生活指導は都の教職員之に当るものとす  五、疎開先に於ける学童の養護及医療に関しては充分準備を為し支障なきを期するものとす 第五、 物資の配給  疎開先に於ける食糧、燃料其の他の生活必需物資に付ては農商省其の他関係省に於て所要量を用途を指定し特別に配給を為すものとす 第六、 輸送  本件実施に伴ふ輸送に関しては他の輸送に優先し特別の措置を講ずるものとす

全国神職寇敵撃滅祈願

全国神職寇敵撃滅祈願(ひらがな、一部新字体化) 内務省訓令第二十七号          神官 神職 今や戦局洵に重大なり神明奉仕の職に在る者愈々職務に精勤し悃誠を画して寇敵の撃滅を祈願すべし  昭和十九年八月二十八日       内務大臣 大達 茂雄 (官報 1944年08月28日)

世界情勢判断 1944年08月19日

世界情勢判断(ひらがな、一部新字体化) 最高戦争指導会議決定第一号    世 界 情 勢 判 断             昭和十九年八月十九日 帝国は昭和十八年九月決定の「今後採るへき戦争指導の大綱」に基き米英必死の反攻に対し戦争目的の完遂に邁進しつつありたるも、其の後に於ける世界情勢の推移に鑑み、茲に当時の世界情勢判断に所要の修正を加へ昭和十九年末頃を目途とする情勢の推移を観察し、戦争指導の方策確立に資せんとす。      目  次 第一節 東亜の情勢 第二節 欧州の情勢 第三節 「ソ」の対日動向 第四節 世界政局の動向 第五節 総合判断  付 録   其の一、各国の戦争指導   其の二、各国の戦争遂行能力    第一節 東亜の情勢 敵は帝国に対し短期終戦を目途とし各方面相策応しつつ組織的総攻勢を続行すへく、特に本土空襲と本土、南方地域との分断を目的とし太平洋及大陸方面よりする攻勢作戦に依り戦局の急速なる進展を企図すへし、又右戦局に伴ひ本土上陸の機をも窺ふことあるへし。 尚敵は其の武力攻勢に策応し政謀略を益々激化して我か戦意の喪失を企図すると共に大東亜諸国家諸民族の対日離間を激化すへし。 一、 本土空襲  帝国本土の生産設備、交通施設及主要都市の徹底破壊を以て我か戦意を喪失、国力の低下、国民生活の混乱を企図し併せて本土上陸作戦の機を作為せんとする敵の空襲企図は支那及太平洋基地の整備と機動部隊の活動とに依り概ね八月以降逐次連続執拗且大規模に実施せられ其の空襲被害の帝国戦争遂行力に及ほす影響は軽視を許ささるものあるべし。 二、 海上交通破壊  今後の我か海上交通破壊作戦は在支航空部隊の活動と相俟つて南西諸島、比島方面に対する潜水艦の集結使用、機動部隊の挺身行動等に依り益々活発化し船舶の被害は増加すへきも比島及南西諸島方面に対する敵航空基地獲得の企図達成せられさる限り本土と南方地域との海上交通は概ね維持し得へし。 三、 太平洋方面  中部太平洋方面の敵は随時我艦隊との決戦を企図しつつ「マリアナ」及西部「カロリン」の要衝に海空の基地を推進し南太平洋方面よりの進攻に策応し比島及南西諸島方面を攻略し帝国本土と南方地域との交通遮断を企図するならん、右来攻は概ね十月頃迄に実現するの算大なり。  此の間小笠原方面及千島の要地攻略をも企図すへし。 四、 緬甸及印度方面  北緬並に「イ

集会及政社法 1890年07月25日

集会及政社法(一部ひらがな、一部新字体化) 法律第五十三号    集會及政社法 第一条 此の法律に於て政談集会と称ふるは何等の名義を以てするに拘らす政治に関る事項を講談論議する為公衆を会同するものを謂ふ政社と称ふるは何等の名義を以てするに拘らす政治に関る事項を目的として団体を組成するものを謂ふ 第二条 政談集会には発起人を定むへし  政談集会を開くときは発起人より開会四十八時以前に会場所在地の管轄警察官署に届出へし  前項の届出ありたるときは讐察官署は直に其の領収証を交付すへし  届書には集会の場所年月日時並に発起人及講談論議者の氏名住所年齢を記載し発起人署名捺印すへし  届書に記載したる時刻より三時間を過きて開会せさるときは届出の効を失ふものとす 第三条 日本臣民にして公権を有する成年の男子にあらされは政談集会の発起人たることを得す 第四条 現役及召集中に係る豫備後備の陸海軍軍人警察官官立公立私立学校の教員学生生徒未成年者及女子は政談集会に会同することを得す  法律を以て組織したる議会の議員選挙準備の為に開く所の集会は投票の日より前三十日間は選挙権を行ふへき者及被選挙権を有する者に限り本条の制限に依るを要せす 第五条 政談集会に於ては外国人をして講談論議者たらしむことを得す 第六条 政談集会は屋外に於て開くことを得す 第七条 凡そ屋外に於て公衆を会同し又は多衆運動せんとするときは発起人より四十八時以前に会同すへき場所年月日時及其の通過すへき路線を管轄警察官署に届出て認可を受くへし但し祭葬講社学生生徒の体育運動及其の他慣例の許す所に係るものは此の限にあらす  警察官署は前項の届出に於て安寧秩序に妨害ありと認むるときは認可を拒むことを得  警察官署は安寧秩序に妨害ありと認むるときは何等の場合に拘らす屋外の集会又は多衆運動を禁止することを得 第八条 帝国議会開会より閉会に至るの間は議院を距る三里以内に於て屋外の集会又は多衆運動をなすことを得す但し第七条第一項但書の場合は本条に於ても之を適用す 第九条 警察官署は制服を著したる警察官を派遣し政談集会に臨監せしむることを得  発起人は臨監警察官に其の求むる所の席を供すへく集会に関する事項に付尋問あるとき何事たりとも之に開答すへし  政談集会にあらさるも安寧秩序を妨害するの虞ありと認むる集会には第一項の臨監を為すことを得 第十

第二次対外施策方針要綱 1940年05月01日 

内容見直し点:資料が(案)なので決定資料なのか不明 第二次対外施策方針要綱(ひらがな、一部新字体化)    「第二次對外施策方針要綱」(案)                (昭和十五年五月一日) 欧州戦争の発展に伴ひ昭和十四年十二月廿八日決定を見たる「対外施策方針要綱」を修正し差当り対外施策の重点を次の如く定むるものとす 第一、欧州戦争対処方針  一、欧州戦争に対しては差当り不介入の方針を持続し帝国の中立的立場を有効に活用することにより支那事変の速かなる終結を図るものとするも支那事変終結の為に参戦乃至は交戦国の一方に対し好意的態度を採るを有利とするに至ることあるべきを予期し万全の準備を整へ置くものとす  二、帝国の中立的立場の運用に当りては特に帝国の支那事変処理に対する当該国の同調性並に帝国国運の発展に対する当該国の障碍性等を考量に入れ適宜按配するものとす  三、欧州戦争に関連する国際情勢の利用に当りては戦局の変化情勢の急転等を注視して機を逸せざる様留意し特に戦局の極東、南洋■及に備へ具体的準備を整へ置くものとす 第二、支那事変処理方針  一、支那事変処理は新中央政府の育成及同政府に依る重慶政権崩壊工作に対する協力に意を用ひ且帝国の支那事変処理に対する同調性強き第三国の利用を図るものとし支那事変の集結を俟たすして支那以外の部面に於て帝国の実力を消耗せざることを期するものとす  二、日満支経済建設に付ては成るへく速に其の実行を挙くる様施策し特に対外依存関係脱却に心懸くるものとす  三、欧州戦局の進展等と睨み合せつつ支那新中央政府を指揮して事変目的達成に障害ある支那の旧国際秩序(例えは租界及治外法権)を逐次調整せしむるの方針を採るものとす但し我方に対する利害関係の重大なるに鑑み其の時期及方法に付ては之を慎重考慮す  四、九国条約問題に付ては慎重なる検討を加へたる上支那新中央政府と協力し適当の時期に於て之か取扱に関する態度を明確にするものとす 第三、主要列国に対する施策方針  一、帝国は不動の国策として防共の方針は之を堅持するも蘇連に対しては特に支那事変中両国関係の平静化を図り就中国境の安全を保持し且国境に於ける紛争は武力に訴ふることなく平和的折衝に依りて之か解決を図る為所要の外交措置を講ずると共に情勢展開せば支那事変終結の為政治的に蘇連を利用するものとす但し蘇連の政策は

大陸命第五百十八号 1941年07月23日

大陸命第五百十八号(ひらがな、一部新字体化) 大陸命第五百十八号     命令 一 仏国は帝国の要求を全面的に応諾せり 二 第二十五軍司令官は海軍と協同し其主力を以て七月二十四日以降三亜を出発し南部印度支那に進駐すへし 三 進駐は友好的に実施すへし 但し仏印軍抵抗せは自衛の為武力を公使することを得 四 細項に関しては参謀総長をして指示せしむ    昭和十六年七月二十三日 (戦史叢書020大本営陸軍部<2>-昭和十六年十二月まで- P361) 

重要産業団体令 1941年08月29日

重要産業団体令(ひらがな、一部新字体化) 勅令第八百三十一号 重要産業團體令    第一章 総則 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む以下同じ)第十八条の規定に基く重要産業に於ける事業の統制を目的とする団体に付ては別に定むるものを除くの外本令の定むる所に依る 第二条 本令を適用すべき重要産業は閣令を以て之を定む 第三条 本令に依る団体は統制会及統制組合とす  統制会又は統制組合は其の名称中に統制会又は統制組合なる文字を用ふべし但し主務大臣の認可を受けたるときは此の限に在らず    第二章 統制会 第四条 統制会は国民経済の総力を最も有効に発揮せしむる為当該産業の総合的統制運営を図り且当該産業に関する国策の立案及遂行に協力することを目的とす 第五条 統制会は産業の種類別に之を設立す 第六条 統制会は其の目的を達する為左に掲ぐる事業を行ふ  一 当該産業に於ける生産及配給並に当該産業に要する資材、資金、労務等の需給に関する政府の計画其の他当該産業に関する政府の計画に対する参画  二 当該産業に於ける生産及配給に関する統制指導其の他会員及会員たる団体を組織する者の当該産業に属する事業に関する統制指導  三 当該産業の整備確立  四 技術の向上、能率の増進、規格の統一、経理の改善其の他会員及会員たる団体を組織する者の当該産業に属する事業の発達に関する施設  五 当該産業に関する調査及研究  六 会員及会員たる団体を組織する者の当該産業に属する事業に関する検査  七 前各号に掲ぐるものの外統制会の目的を達するに必要なる事業 第七条 統制会の会員たる資格を有する者は左に掲ぐる者にして主務大臣の指定するものとす  一 当該産業を営む者  二 当該産業を営む者を以て組織する団体  三 第一号に掲ぐる者及前号に掲ぐる団体を以て組織する団体又は前号に掲ぐる団体を以て組織する団体 第八条 主務大臣統制会を設立せしめんとするときは閣令の定むる所に依り前条の規定に依り会員たる資格を有する者に対し統制会の設立を命ずべし  前項の規定に依る統制会の設立の命令ありたるときは閣令の定むる所に依り創立総会を開き之に諮りて定款其の他統制会の設立に必要なる事項を定め主務大臣の認可を受くべし 第九条 統制会の定款には左に掲ぐる事項を記載すべし  一 目的  二 名称  三 事

国民徴用令 1939年07月07日

国民徴用令(一部ひらがな、一部新字体化) 勅令第四百五十一号    國民徴用令 第一条 国家総動員法第四条ノ規定ニ基ク帝国臣民ノ徴用ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル 第二条 徴用ハ特別ノ事由アル場合ノ外国民職業指導所ノ職業紹介其ノ他募集ノ方法ニ依リ所要ノ人員ヲ得ラレザル場合ニ限リ之ヲ行フモノトス 第三条 徴用ハ国民職業能力申告令ニ依ル要申告者(以下要申告者ト称ス)ニ限リ之ヲ行フ但シ徴用中要申告者タラザルニ至リタル者ヲ引続キ徴用スル必要アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第四条 本令ニ依リ徴用スル者ハ国ノ行フ総動員業務ニ従事セシムルモノトス 第五条 徴用及徴用ノ解除ハ厚生大臣ノ命ニ依リ之ヲ実施ス 第六条 総動員業務ヲ行フ官衙(陸海軍ノ部隊及学校ヲ含ム以下同ジ)ノ所管大臣徴用ニ依リ当該官衙に人員ノ配置ヲ必要ト認むるトキハ厚生大臣ニ之ヲ請求スベシ 第七条 厚生大臣前条ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ徴用ノ必要アリト認ムルトキハ徴用命令ヲ発シ徴用セラルベキ者ノ居住地(国民職業能力申告令第二条第一号ノ職業ニ従事スル者ニ付テハ其ノ者ノ就業地)ヲ管轄スル地方長官ニ之ヲ通達スベシ  地方長官徴用命令ノ通達ヲ受ケタルトキハ直ニ徴用令書ヲ発シ徴用セラルベキ者ニ之ヲ交付スベシ 第八条 徴用令書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ但シ軍機保護上特ニ必要アルトキハ第三号ニ掲グル事項ノ全部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得  一 徴用セラルベキ者ノ氏名、出生ノ年月日、本籍、居住ノ場所(国民職業能力申告令第二条第一号ノ職業ニ従事スル者ニ付テハ就業ノ場所)  二 従事スベキ総動員業務ヲ行フ官衙ノ名称及所在地  三 従事スベキ総動員業務、職業及場所  四 徴用ノ期間  五 出頭スベキ日時及場所  六 其ノ他必要ト認ムル事項 第九条 地方長官ハ徴用セラルベキ者ノ居住及就業ノ場所、職業、技能程度、身体ノ状態、家庭ノ状況、希望等ヲ斟酌シ徴用ノ適否並ニ従事スベキ総動員業務、職業及場所ヲ決定シ徴用令書ヲ発スベシ 第十条 地方長官ハ徴用ノ適否其ノ他ヲ判定スル為必要アルトキハ徴用セラルベキ者ニ出頭ヲ求ムルコトヲ得 第十一条 徴用令書ノ交付ヲ受ケタル者疾病其ノ他避クベカラザル事故ニ因リ指定ノ日時及場所ニ出頭スルコト能ハザル場合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ニ其ノ旨ヲ届出ヅベシ  前項ノ規定ニ依ル届出アリタル場合ニ於テ地方長

日本国「タイ」国間定期航空業務の運営に関する協定 1939年11月30日

日本国「タイ」国間定期航空業務の運営に関する協定(ひらがな、一部新字体化) 条約第六号    日本國「タイ」國間定期航空業務ノ運營ニ關スル協定 大日本帝国政府及 「タイ」国政府は 日本国「タイ」国間に於ける航空関係の設定及一般国際航空関係の増進に関し両国の有する相互の利益を確信し左の諸条を協定せり    第一条 日本国政府に依り指定せらるべき日本国の航空輸送会社は「ウルドン」に定期着陸を為し台北と「バンコック」並に日本国及「タイ」国の権限ある官憲の間に後日協定せらるることあるべき「タイ」国内の他の諸地点との間に定期航空業務を運営することを得    第二条 前記日本国の航空輸送会社の航空機は「タイ」国内に於て「タイ」国政府に依り承認せられたる航空路上を飛行すべし右航空路よりの離脱は緊急の場合に於て又は「タイ」国の権限ある官憲の同意を以てのみ之を為すことを得    第三条 前記日本国の航空輸送会社の航空機は前記の如く承認せられたる航空路上の「タイ」国政府に依り承認せられ且商業用航空機に対し解放せらるる「タイ」国内の着陸場に於て右着陸場に於ける民間航空運営に適用ある条件に従ひ且其の課金を負担し着陸し又は離陸することを得    第四条 前記日本国の航空輸送会社は「タイ」国に於て現に又は今後施行せらるる法令及規則並に両国が締約国たる条約に従ふべし    第五条 前記日本国の航空輸送会社は「タイ」国政府が該会社に委託することあるべき郵便物を「バンコック」「ウルドン」間に於て無料にて逓送すべし    第六条 前記日本国の航空輸送会社は「タイ」国の領域外に始まり又は之に終る継続的航程の一部としての場合を除くの外「タイ」国内の諸地点間に於ては郵便物にして前条に明示せらるるもの以外のもの、旅客又は貨物を運送せざるものとす    第七条 前記日本国の航空輸送会社は「タイ」国に於ける引渡の為該会社の航空機の搭載する航空郵便物を「タイ」国政府の定むることあるべき「タイ」国内の定期着陸場に於て「タイ」国官憲に交付すべし    第八条 前記日本国の航空輸送会社の「タイ」国に於ける代理店は「タイ」国政府に依り承認せられたる適当なる「タイ」国の会社たるべし    第九条 前記日本国の航空輸送会社は「タイ」国政府が該会社に委託することあるべき郵便物を逓送すべく又右郵便物の逓送に対する日本国郵便官憲への

松岡=アンリ協定 1940年08月30日

松岡=アンリ協定 (仏国大使来翰訳文) 以書翰啓上致候陳者本使は仏蘭西国政府は極東の経済的及政治的分野に於ける日本国の優越的利益を認むる旨閣下に通報するの光栄を有し候 依て仏蘭西国政府は帝国政府に於て日本国が極東に於ける仏蘭西国の権利及利益特に印度支那の領土保全並に印度支那連邦の全部に対する仏蘭西国の主権を尊重するの意向を有する旨の保障を仏蘭西国政府に与へられんことを期待するものに有之候 経済的分野に関しては仏蘭西国は印度支那及日本国間の交易を増進すると共に印度支那に於て日本国及其の臣民に対し出来得る限り最も有利にして且如何なる場合にも他の第三国の地位に比し優越する地位を保障するの方法に付速に商談するの用意有之候 日本国に於て仏蘭西国に要求せられたる軍事上の特殊の便宜供与に付ては仏蘭西国は右便宜供与は帝国政府の趣旨とする所は専ら蒋介石将軍との紛争解決を図らんとするに在ること従て右は臨時的にして該紛争解決せられたるときは消滅すへきものなること並に右は支那に境する印度支那の州に限り適用せらるるものなることを了承致候 右条件の下に仏蘭西国政府は印度支那に於ける仏蘭西国軍司令官に対し日本国軍司令官との間に右軍事的問題を処理すへき旨命するの用意有之候 帝国政府に於て提出せられたる要求は其の何れも予め除外せらるることなかるへく且仏蘭西国軍当局に発せらるる訓令は右の点に付其の権限を制限することなかるへきものに有之候 前記交渉は左記条件に依り行はるへく候 両国軍司令官は軍人の名誉に掛け日本国軍の必要とする所のもの及之を満足せしめ得へき方法を正確に知らしむへき情報を交換するものとす右日本国軍の必要とする所のものは印度支那に境する支那諸州に於ける作戦行動に関するものに限らるるものとす 右情報交換ありたる後日本国軍に対する所要の軍事的便宜供与の為日本国及仏蘭西国軍当局間に相互信頼的接触行はるるものとす 仏蘭西国政府は日本国軍に提供せらるへき各種便宜供与に伴ふ財政的負担は何等之を負はさるへきものとす右便宜供与は軍事占領の性質を有するものに非すして厳に作戦上の必要に限らるるものとし仏蘭西国軍当局の仲介に依り且其の監理の下に行はるるものとす 最後に帝国政府は自己の戦争行為に依り並に日本国軍隊の存在自体か印度支那に誘致することあるへき敵部隊の行為に依り印度支那の蒙ることあるへき損害に付賠償の責に

奢侈品等製造販売制限規則 1940年07月06日

奢侈品等製造販売制限規則(原文:ひらがな、一部新字体化) 昭和十二年法律第九十二号(筆者注:輸出入品等に関する臨時措置に関する件)第二条の規定に依り奢侈品等製造販売制限規則左の通定む  昭和十五年七月六日         商工大臣 藤原銀次郎         農林大臣 島田 俊雄    奢侈品等製造販賣制限規則 第一条 物品の製造(加工を含む以下同じ)を業とする者は主務大臣の指定したる物品を製造することを得ず但し主務大臣(主務大臣特に定めたるときは地方長官)の許可を受けたる場合及当該物品指定の際現に製造中のものに付ては此の限に在らず 第二条 物品の生産(製造及加工を含む以下同じ)又は販売を業とする者は主務大臣の指定したる年月日以後は左に掲ぐる物品及其の中古品を売渡すことを得ず但し主務大臣(主務大臣特に定めたるときは地方長官)の許可を受けたる場合は此の限に在らず  一 前条の規定に依り主務大臣の指定したる物品  二 他の法令に依り製造を禁止せられたる物品(当該法令に依る製造の許可ありたるものを除く)  三 主務大臣の指定したる物品  第一項の規定は前条但書の許可を受け製造したる物品を売渡し又は買受けて売渡す場合及第一項但書の許可ありたる物品を買受けて売渡す場合には之を適用せず 第三条 主務大臣前条第一項の指定を為したる場合に於て必要ありと認むるときは物品の生産又は販売を業とする者に対し同条同項の指定したる年月日前に於ける同条同項に掲ぐる物品の売渡に関し売渡数量又は売渡先の制限其の他必要なる命令を為すことあるべし 第四条 物品の生産又は販売を業とする者は主務大臣の指定したる物品に付ては主務大臣の定めたる規格又は品質に該当するもの(価格等統制令第七条の規定に依り額の指定ありたる種類の物品にして主務大臣の指定したるものに付ては当該額の指定に於て定めたる規格又は品質に該当するもの)を除くの外之を売渡すことを得ず但し主務大臣(主務大臣特に定めたるときは地方長官)の許可を受けたる場合は此の限に在らず  前項の規定は前項但書の許可ありたる物品を買受けて売渡す場合には之を適用せず 第五条 第一条但書、第二条第一項但書又は前条第一項但書の許可の申請は輸出せらるること明なる物品を製造し又は売渡す場合其の他已むを得ざる事由ある場合に限り之を為すことを得 第六条 前条の申請を為さんとする者は

対外施策方針要綱 1939年12月28日

対外施策方針要綱(原文:ひらがな、一部新字体化)    對外施策方針要綱                十二、二十八、外、陸、海決定 欧州戦争の勃発に依り国際情勢の急転を見たる現下の時局に於いて之に対する帝国の対外施策は東亜新秩序の建設を基本目標とし、差当り対外施策の重点を次の如く定め、情勢の変化に即応すへき万策に付ては更に考究整備するものとす 第一 欧州戦争対処方針  一、欧州戦争に対しては戦局の段階進行し各般の情勢にして明かに帝国の参戦を得策とするの時期到来すれは格別差当りは不介入の方針に則り帝国の中立的立場を最も有効に活用し国際情勢を利導して支那事変処理の促進に資すると共に南方を含む東亜新秩序の建設に対し有利の形勢を醸成する如く施策するものとす  二、帝国の中立的立場の運用に当たりては特に帝国の支那事変処理に対する当該国の同調性竝に帝国国運の発展に対する当該国の障碍性等を考量に入れ適宜按配するものとす  三、欧州戦争に関連する国際情勢の利用に当たりては戦局の変化情勢の急転等を注視して機を逸せさる様留意するものとす 第二 支那事変対処方針  一、支那事変処理は既定の基本方針に依るものとす  二、支那事変処理の促進を図り此の際特に支那新中央政府の樹立工作を中心とする政治的施策の効果を確実ならしむる如く努むると共に日満支経済建設に付ては成るへく速に其の実効を挙くることを目途として内外の情勢に応し適当なる施策を行ふものとす  三、欧州戦局の進展等と睨み合わせつつ支那新政権を指導して事変目的の達成に障害ある支那の旧国際秩序(例へは租界及治外法権)を逐次調整せしむるの方針を採るものとす但し我方に対する利害関係の重大なるに鑑み其の時期及方法に付ては之を慎重考慮す 第三 主要列国に対する施策方針  一、帝国は不動の国策として防共の方針は之を堅持するも蘇連に対しては特に支那事変中両国関係の平静化を図り就中国境の安全を保持し且国境に於ける紛争は武力に訴ふることなく平和的折衝に依りて之か解決を図る為所要の外交措置を講するものとす但し蘇連の政策は時に急角度の転向を為すことあり且其の赤化政策は執拗なるものあるを以て警戒を怠らさるを要す   (イ)国交平静化の為には一般的国境問題の解決、通商協定の締結及漁業基本条約、北樺太利権(情況に依り北樺太の買収)等の懸案解決を考慮す   (ロ)国境

賃金統制令 1939年03月30日

賃金統制令(原文:一部新字体化) 勅令第百二十八号    賃金等制令 第一条 国家総動員法第六条ノ規定ニ基ク労働者ノ賃金ノ統制ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル 第二条 本令ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル事業ニ之ヲ適用ス  一 工場法ノ適用ヲ受クル工場ニシテ厚生大臣ノ指定スル事業ヲ営ムモノ  二 鉱業法ノ適用ヲ受クル事業  三 其ノ他厚生大臣ノ指定スル事業 第三条 本令ニ於テ賃金ト称スルハ労働者ガ労務ノ対償トシテ事業主ヨリ受クル給与其ノ他ノ利益ヲ謂フ  賃金ノ範囲及評価ニ関シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 第四条 常時五十人以上ノ労働者ヲ使用スル工場又ハ事業場ノ事業主ハ賃金規則ヲ作成シ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下之ニ同ジ)ニ届出ヅベシ之ヲ変更シタルトキ亦同ジ  賃金規則ニ定ムベキ事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム  地方長官不適当ト認ムルトキハ賃金規則ノ変更ヲ命ズルコトヲ得 第五条 厚生大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ未経験労働者ノ初給賃金ヲ定ムルコトヲ得  事業主未経験労働者ヲ雇入レタルトキハ命令ヲ以テ定ムル期間前項ノ規定ニ依ル初給賃金ニ準拠シ賃金ヲ支払フベシ但シ命令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第六条 前条ノ場合ノ外地方長官労働者ニ支払ハレタル賃金ノ額又ハ其ノ支給方法著シク不適当ト認ムルトキハ事業主ニ対シ将来ニ向ツテ之ヲ変更スベキコトヲ命ズルコトヲ得 第七条 第二条第三号ノ規定ニ依ル事業ノ指定、第五条第一項ノ規定ニ依ル初給賃金ノ決定並ニ第四条第三項及前条ノ規定ニ依ル命令ハ賃金委員会ニ諮問シテ之ヲ為ス  賃金委員会ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム 第八条 厚生大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ賃金ノ統制ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ事業主ヨリ報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ工場、事業場、事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ帳簿書類ヲ検査セシムルコトヲ得  前項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ 第九条 本令ハ国又ハ道府県ノ事業ニハ之ヲ適用セズ 第十条 本令中地方長官トアルハ内地ニ於ケル鉱業法ノ適用ヲ受クル事業ニ付テハ鉱山監督局長トス 第十一条 本令中工場法ノ適用ヲ受クル工場トアルハ朝鮮、台湾又ハ南洋群島ニ在リテハ常時十人以上ノ労働者ヲ使用スル工場、樺太ニ在リテハ工場取締規則ノ適用ヲ受クル工場トシ鉱業法トアル

賃金臨時措置令 1939年10月16日

賃金臨時措置令(原文:一部新字体化) 勅令第七百五号    賃金臨時措置令 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第六条ノ規定ニ基ク労務者ノ賃金ニ関スル臨時措置ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル 第二条 本令ニ於テ労務者ト称スルハ船員トシテ又ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル事業ニ従事スル為ニ雇傭セラレ賃金ヲ受クル者ヲ謂フ但シ命令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク  一 鉱業、砂鉱業、石切業其ノ他鉱物採取ノ事業  二 物ノ製造、加工、浄洗、選別、包装、修理又ハ解体ノ事業(電気、瓦斯又ハ各種動力ノ発生、変更又ハ伝導ヲ為ス事業及水道ノ事業ヲ含ム)  三 土木、建築其ノ他工作物ノ建設、改造、保存、修理、変更、破壊又ハ其ノ準備ノ事業  四 道路、鉄道、軌道又ハ索道ニ依ル旅客又ハ貨物ノ運送ノ事業  五 船渠、船舶、岸壁、波止場、停車場又ハ倉庫ニ於ケル貨物ノ取扱ノ事業  六 土地ノ耕作若ハ開墾又ハ植物ノ栽植、栽培、採取若ハ伐採ノ事業其ノ他ノ農業又ハ林業  七 動物ノ飼育又ハ水産動植物ノ採捕若ハ養殖ノ事業其ノ他ノ畜産業、養蚕業又ハ水産業  八 其ノ他命令ヲ以テ定ムル事業 第三条 本令ニ於テ賃金ト称スルハ賃金、給料、手当、賞与其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ雇傭者ガ労働ノ対償トシテ支給スル金銭、物其ノ他ノ利益ヲ謂フ  本令ニ於テ基本給ト称スルハ定額賃金制ニ於ケル定額給又ハ請負賃金制ニ於ケル保証給若ハ単位時間給ヲ謂ヒ賃金基準ト称スルハ奨励加給、手当、実物給与若ハ命令ヲ以テ定ムル賞与以外ノ賞与ノ基準又ハ請負賃金制ニ於ケル請負単価、請負時間、歩合若ハ算定方法ヲ謂フ 第四条 事業ノ為ニ労務者ヲ雇傭スル者(以下雇傭主ト称ス)ハ其ノ雇傭スル労務者ノ全部又ハ一部ノ賃金ヲ引上グル目的ヲ以テ昭和十四年九月十八日(以下指定期日ト称ス)ノ基本給ヲ変更スルコトヲ得ズ  雇傭主本令施行前其ノ雇傭スル労務者ノ全部又ハ一部ノ賃金ヲ引上グル目的ヲ以テ指定期日ノ基本給ヲ変更シタル場合ニ於テハ変更シタル基本給ニ依リ賃金ヲ支給スルコトヲ得ズ  前二項ノ規定ハ命令ヲ以テ定ムル場合ニハ之ヲ適用セズ 第五条 指定期日後雇入ルル労務者ニ付テハ其ノ雇入ノ際ノ基本給ヲ以テ指定期日ノ基本給ト看做ス 第六条 雇入後三十日ヲ超エザル試ノ雇傭期間ヲ定メタル労務者ニシテ指定期日後其ノ試ノ雇傭期間ヲ終リタルモノニ関スル本令ノ適用ニ付テハ其ノ

地代家賃統制令 1939年10月16日

地代家賃統制令(原文:一部新字体化) 勅令第七百四号    地代家賃統制令 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第十九条ノ規定ニ基ク地代及家賃ニ関スル統制ハ本令ノ定ムル所ニ依ル 第二条 本令ニ於テ借地トハ建物所有ノ目的ヲ以テ賃借セラレ又ハ地上権ヲ設定セラレタル土地ヲ謂ヒ借家トハ賃借セラレタル建物(建物ノ一部タル室ヲ含ム)ヲ謂フ 第三条 借地又ハ借家ノ貸主(以下単ニ貸主ト称ス)ハ借地又ハ借家ニ付左ノ各号ノ地代又ハ家賃ヲ超エテ地代又ハ家賃ヲ定ムルコトヲ得ズ但シ厚生大臣ノ定ムル事由アル場合ニ於テ地方長官ノ許可アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ  一 昭和十三年八月四日ニ於テ地代又ハ家賃アリタルモノニ付テハ同日ニ於ケル地代又ハ家賃(其ノ不明ナルトキハ同日以後ノ判明セル最初ノ地代又ハ家賃)但シ昭和十三年八月五日以後本令施行前建物ノ増築又ハ改築ニ因リ家賃ニ変動アリタルモノニ付テハ増築又ハ改築ノ工事ノ竣功後ニ於ケル最初ノ家賃  二 前号ニ該当セザル場合ニ於テ昭和十三年八月五日以後本令施行前ニ地代又ハ家賃アルニ至リタルモノニ付テハ同日以後ニ於ケル最初ノ地代又ハ家賃(其ノ不明ナルトキハ判明セル最初ノ地代又ハ家賃)但シ其ノ後本令施行前建物ノ増築又ハ改築ニ因リ家賃ニ変動アリタルモノニ付テハ増築又ハ改築ノ工事ノ竣功後ニ於ケル最初ノ家賃  三 前二号ニ該当セザル場合ニ於テ本令施行後ニ地代又ハ家賃アルニ至リタルモノニ付テハ本令施行後ニ於ケル最初ノ地代又ハ家賃 第四条 地方長官前条第一号但書、第二号又ハ第三号ノ地代又ハ家賃ガ著シク不当ナリト認ムルトキハ地代又ハ家賃ノ減額ヲ命ズルコトヲ得  前項ノ地方長官ノ命令ニ依リ減額シタル地代又ハ家賃ハ前条ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ同条各号ニ掲グル地代又ハ家賃ト看做ス 第五条 地方長官前二条ノ規定ニ依リ許可又ハ命令ヲ為サントスルトキハ地代家賃審査会ノ議ヲ経ベシ  地代家賃審査会ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム 第六条 貸主ハ何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ本令ノ適用ヲ免ルル為借地又ハ借家ノ借主(以下単ニ借主ト称ス)ニ対シ借地又ハ借家ノ契約ニ定メザル財産上ノ利益ヲ求ムルコトヲ得ズ 第七条 地方長官必要アリト認ムルトキハ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ依リ借地又ハ借家ニ関シ貸主若ハ借主ヨリ報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ日出ヨリ日没迄ノ間借地、借

会社職員給与臨時措置令 1939年10月16日

会社職員給与臨時措置令(原文:一部新字体化) 勅令第七百六号    會社職員給與臨時措置令 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第十一条ノ規定ニ基ク会社ノ経理ニ関スル命令ノ中職員ニ対スル給与ノ支給ニ関スルモノニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル 第二条 本令ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル会社ニ之ヲ適用ス  一 資本金(出資総額、株金総額、出資総額及株金総額ノ合計額又ハ基金総額ヲ謂フ)二十万円以上ノ会社  二 前号ニ規定スルモノヲ除クノ外閣令ヲ以テ定ムル会社 第三条 本令ニ於テ職員ト称スルハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ謂フ  一 機関トシテ会社ノ業務ニ従事スル者(以下役員ト称ス)  二 前号ニ掲グル者及賃金臨時措置令第三条ノ賃金ヲ受クル労務者ヲ除クノ外会社ノ業務ニ従事スル者ニシテ閣令ヲ以テ定ムルモノ及会社ニ雇傭セラルル者(以下社員ト称ス) 第四条 本令ニ於テ給与ト称スルハ報酬、給料、手当、賞与、交際費、機密費其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ会社ガ職員ノ職務ノ対償トシテ支給スル金銭、物其ノ他ノ利益ヲ謂フ 第五条 一定ノ金額若ハ数量又ハ一定ノ割合ニ依リ定期ニ支給スル給与及閣令ヲ以テ定ムル其ノ他ノ給与(以下給料手当ト称ス)ニ関シテハ会社ハ昭和十四年九月十八日(以下指定期日ト称ス)ニ於ケル給料手当ノ準則(給料手当ノ種類、階級、金額、数量、率及其ノ支給又ハ増減ニ関スル標準並ニ初任給ノ標準ヲ謂フ以下同ジ)、第七条ノ規定ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル給料手当ノ準則又ハ第八条ノ規定ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケ変更シタル給料手当ノ準則ニ依ルノ外之ヲ増給シ又ハ新ニ支給スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第六条 会社ハ閣令ノ定ムル所ニ依リ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ指定期日ニ於ケル給料手当ノ準則ヲ主務大臣ニ報告スベシ  前項ノ規定ニ依リ報告スベキ給料手当ノ準則ハ会社ガ指定期日ニ於テ内規又ハ慣習トシテ成立セルモノナルコトノ証明ヲ為スコトヲ得ルモノ又ハ其ノ証明ヲ為スコトヲ得ザルモノナル場合ニ於テハ主務大臣ノ承認ヲ受ケタルモノナルコトヲ要ス 第七条 指定期日ニ於テ給料手当ノ準則ナキ会社又ハ指定期日後設立シタル会社ハ給料手当ノ準則ヲ定メ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ 第八条 会社給料手当ノ準則ヲ変更セントスルトキハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ 第九条 会社役

支那目下の時局に対し帝国の執るべき政策(支那目下ノ時局ニ對シ帝國ノ執ルヘキ政策) 1916年03月07日

支那目下の時局に対し帝国の執るべき政策(原文:ひらがな、一部新字体化) 大正五年三月七日総理官邸に於て        各 大 臣 花 押   支那目下ノ時局ニ對シ帝國ノ執ルヘキ政策 一、支那の現状を見るに袁氏権威の失墜民心の離反及国内の不安は漸く顕著となり同国の前途実に測るへからさるものあるに至れり此際帝国の執るへき方針は優越なる勢力を支那に確立し同国民をして帝国の勢力を自覚せしめ以て日支親善の基礎を作るに在り 二、袁氏の支那の権位に在るは帝国か敍上の目的を達するの障碍たるを免れさるへし従て右帝国の方針遂行の為には袁氏か支那の権力圏内より脱退するに到るを便とす何人か袁氏に代はるとき之を袁氏に比するときは帝国に取りて遥に有利なるへきこと疑う容れさる所なり 三、袁氏か支那の権力圏内より脱退することを期せむか為には支那自身をして其の情勢を作成せしむるを得策とす蓋し支那の将来か同国民心の帰向する所に従て決定せられさるへからす帝国は其の趨勢を察し之に乗して事を処理するを要すへく帝国自ら支那の将来を決定せむとするは労多くして効少かるへし 四、若し夫れ然らすして袁氏を排除せむか為帝国政府か正面より袁氏に肉薄して帝制中止又は退位を要求するか如きは却て現に進退に窮しつつある袁氏の為に活路を開く所以にして帝国政府は自然袁氏失脚後の善後処分に当らさるへからさる責任を負ふこととなるへく■れ帝国政府自ら袁氏を窮地より救ひ代■其の窮地に陥るものなり将来帝国は成るへく与国との協調を■らさる範囲内に於て所期の政策を遂行するを得策とする処欧米列国は本件考察の如き明白且直接なる支那内政の干渉に対しては到底之に賛同せさるものと断定せさるへからす 五、敍上の理由に依り目下の時局に対する具体的手段は適当なる機会を俟て南軍を交戦団体と承認することに在り支那政府は巳に外国人の南支一部に於ける旅行に対し護照の発給を拒み保護の責任を負はさるへきことを声明したるに反し南軍は其の占領地域内に於ける保護の責任を自任するものなるを以て今後南軍の活動に尚相当の発展を見るに於ては帝国か之を交戦団体と承認するは国際慣例に照し正当の措置と謂ふへし 六、帝国に於ける民間有志者にして袁氏排斥を目的とする支那人の活動に同情を寄せ金品を融通せんとするものあり政府は公然之を奨励するの責任を執らさると同時に之を黙認するは敍上の政策に適合するも

大西洋憲章(合衆国大統領及英国総理大臣の共同宣言) 1941年08月14日

大西洋憲章(訳文:一部ひらがな、一部新字体化)    合衆国大統領及英国総理大臣の共同宣言     (大西洋憲章)          千九百四十一年八月某日大西洋上に於て署名          同     年八月一四日発表  「アメリカ」合衆国大統領及連合王国に於ける皇帝陛下の政府を代表する「チャーチル」総理大臣は会合を為したる後両国が世界の為一層良キ将来を求メんとする其の希望の基礎を成す両国国策の共通原則を公にするを以テ正しと思考するものナリ 一、 両国は領土的其の他の増大を求めず 二、 両国は関係国民の自由に表明せる希望と一致せざる領土的変更の行はるることを欲せず 三、 両国は一切の国民が其の下に生活せんとする政体を選択する權利を尊重す両国は主權及自治を強奪せラレたる者に主權及自治が返還せラるることを希望す 四、 両人は其の現存義務を正当に尊重し大国たると小国たると又戦勝国たると敗戰国たるとを問はず一切の国が其の経済的繁栄に必要ナる世界の通商及原料の均等条件に於ける利用を享有することを促進するに努ムべし 五、 両人は改善せラレたる労働基準、経済的向上及社会的安全を一切の国の為に確保する為右一切の国の間に経済的分野に於テ完全ナる協力を生ぜしメんことを欲す 六、 「ナチ」の暴虐の最終的破壞の後両国は一切の国民に対し其の国境内に於テ安全に居住するの手段を供与し且一切の国の一切の人類が恐怖及欠乏ヨリ解放せラレ其の生を全ふするを得ることを確実ナラしムべキ平和が確立せラるることを希望す 七、 右平和は一切の人類をしテ妨碍を受クることナク公の海洋を航行することを得しムべし 八、 両人は世界の一切の国民は実在論的理由に依ると精神的理由に依るとを問はず強力の使用を抛棄するに至ることを要すと信ず陸、海又は空の軍備が自国国境外ヘの侵略の脅威を与エ又は与ふることアるべキ国に依リ引続き使用せラるるとキは将来の平和は維持せラるることを得ざるが故に両国は一層広汎にしテ永久的ナる一般的安全制度の確立に至る迄は斯る国の武裝解除は不可欠のものナリと信ず両国は又平和を愛好する国民の為に圧倒的軍備負担を軽減すべキ他の一切の実行可能の措置を援助し及助長すべし            フランクリン、ディー、ローズヴェルト            ウィンストン、チァーチル (国立公文書館:大西洋憲章(英米共同宣

枢密院官制(枢密院官制及事務規程中の改正) 1890年10月07日

枢密院官制及事務規程中の改正(原文:ひらがな、一部新字体化) 勅令第二百十六号 明治二十一年勅令第二十二号枢密院官制第二条第六条同事務規程第十条第二項を改正すること左の如し    枢密院官制 第二条 枢密院は議長一人副議長一人顧問官二十五人書記官長一人書記官五人を以て組織す 第六条 枢密院は左の事項に付諮詢を待て会議を開き意見を上奏す  一 皇室典範に於て其権限に属せしめたる事項  二 憲法の条項又は憲法に附属する法律勅令に関する草案及疑義  三 憲法第十四条戒厳の宣告同第八条及第七十条の勅令及其他罰則の規定ある勅令  四 列国交渉の条約及約束  五 枢密院の官制及事務規程の改正に関する事項  六 前諸項に掲くるものの外臨時に諮詢せられたる事項    枢密院事務規程 第十条第二項  議長は書記官長をして其事件を弁明せしめ以て各員をして自由に討論せしむ何人たりと雖も議長の許可を受くるに非れは発言することを得す  議長の討論に参与するは其自由に属するものとす討論既に画るの後は議長より問題を定め表決為さしむ 枢密院官制(改正後全文)   第一章 組織 第一條 樞密院ハ天皇親臨シテ重要ノ國務ヲ諮詢スル所トス 第二條 枢密院は議長一人副議長一人顧問官二十五人書記官長一人書記官五人を以て組織す 第三條 樞密院ノ議長副議長顧問官ハ親任書記官長ハ勅任書記官ハ奏任トス 第四條 何人タリトモ年齡四十歳ニ達シタルモノニ非サレハ議長副議長及顧問官ニ任スルコトヲ得ス 第五條 議長ハ書記官ノ内ヲ以テ祕書官ヲ兼ネシムルコトヲ得   第二章 職掌 第六條 枢密院は左の事項に付諮詢を待て会議を開き意見を上奏す  一 皇室典範に於て其権限に属せしめたる事項  二 憲法の条項又は憲法に附属する法律勅令に関する草案及疑義  三 憲法第十四条戒厳の宣告同第八条及第七十条の勅令及其他罰則の規定ある勅令  四 列国交渉の条約及約束  五 枢密院の官制及事務規程の改正に関する事項  六 前諸項に掲くるものの外臨時に諮詢せられたる事項 第七條 前條第三項ニ掲ケタル勅令ニハ樞密院ノ諮詢ヲ經タル旨ヲ記載スヘシ 第八條 樞密院ハ行政及立法ノ事ニ關シ天皇ノ至高ノ顧問タリト雖モ施政ニ干與スルコトナシ   第三章 會議及事務 第九條 樞密院ノ會議ハ顧問官十名以上出席スルニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス 第十條 樞密院ノ會議ハ議長

日支新関係調整方針 1938年11月30日

日支新関係調整方針(原文:ひらがな、一部新字体化)     日支新關係調整方針                昭和十三年十一月三十日                御前会議決定 日満支三国は東亜に於ける新秩序建設の理想の下に相互に善隣として結合し東洋平和の枢軸たることを共同の目標と為す之か為基礎たるへき事項左の如し 一、互恵を基調とする日満支一般提携就中善隣友好、防共共同防衛、経済提携原則の設定 二、北支及蒙疆に於ける国防上並経済上(特に資源の開発利用)日支強度結合地帯の設定  蒙疆地方は前項の外特に防共の為軍事上並政治上特殊地位の設定 三、揚子江下流地域に於ける経済上日支強度結合地帯の設定 四、南支沿岸特定島嶼に於ける特殊地位の設定  之か具体的事項に関しては別紙要領に準拠す 別  紙     日支新関係調整要綱 (以下省略) (国立公文書館:支那事変処理ニ関スル重要決定/8 二、日支新関係調整方針)

議院法 1889年02月11日

議院法(原文:一部新字体化) 法律第二號  議院法    第一章 帝國議会ノ召集成立及開会 第一条 帝國議会召集ノ勅諭ハ集会ノ期日ヲ定メ少クトモ四十日前ニ之ヲ発布スヘシ 第二条 議員ハ召集ノ敕諭ニ指定シタル期日ニ於テ各議院ノ会堂ニ集会スヘシ 第三条 衆議院ノ議長副議長ハ其ノ院ニ於テ各〻三名ノ候補者ヲ選挙セシメ其ノ中ヨリ之ヲ勅任スヘシ  議長副議長ノ勅任セラルヽマテハ書記官長議長ノ職務ヲ行フヘシ 第四条 各議院ハ抽籤法ニ依リ總議員ヲ數部ニ分割シ每部々部長一名ヲ部員中ニ於テ互選スヘシ 第五条 両議院成立シタル後勅命ヲ以テ帝國議会開会ノ日ヲ定メ両院議員ヲ貴族院ニ会合セシメ開院式ヲ行フヘシ  第六条 前条ノ場合ニ於テ貴族院議長ハ議長ノ職務ヲ行フヘシ    第二章 議長書記官及経費 第七条 各議院ノ議長副議長ハ各〻一員トス  第八条 衆議院ノ議長副議長ノ任期ハ議員ノ任期ニ依ル  第九条 衆議院ノ議長副議長辭職又ハ其ノ他ノ事故ニ由リ闕位トナリタルトキハ繼任者ノ任期ハ仍前任者ノ任期ニ依ル  第十条 各議院ノ議長ハ其ノ議院ノ秩序ヲ保持シ議事ヲ整理シ院外ニ對シ議院ヲ代表ス  第十一条 議長ハ議会閉会ノ間ニ於テ仍其ノ議院ノ事務ヲ指揮ス  第十二条 議長ハ常任委員会及特別委員会ニ臨席シ発言スルコトヲ得但シ表決ノ數ニ預カラス  第十三条 各議院ニ於テ議長故障アルトキハ副議長之ヲ代理ス  第十四条 各議院ニ於テ議長副議長倶ニ故障アルトキハ假議長ヲ選挙シ議長ノ職務ヲ行ハシムヘシ  第十五条 各議院ノ議長副議長ハ任期滿限ニ達スルモ後任者勅任セラルヽマテハ仍其ノ職務ヲ繼續スヘシ  第十六条 各議院ニ書記官長一人書記官數人ヲ置ク  書記官長ハ勅任トシ書記官ハ奏任トス 第十七条 書記官長ハ議長ノ指揮ニ依リ書記官ノ事務ヲ提理シ公文ニ署名ス  書記官ハ議事錄及其ノ他ノ文書案ヲ作リ事務ヲ掌理ス 書記官ノ外他ノ必要ナル職員ハ書記官長之ヲ任ス 第十八条 両議院ノ経費ハ國庫ヨリ之ヲ支出ス    第三章 議長副議長及議員歳費 第十九条 各議院ノ議長ハ歳費トシテ四千圓副議長ハ二千圓貴族院ノ被選及勅任議院及衆議院ノ議院ハ八百圓ヲ受ケ別ニ定ムル所ノ規則ニ從ヒ旅費ヲ受ク但シ召集ニ應セサル者ハ歳費ヲ受クルコトヲ得ス  議長副議長及議員ハ歳費ヲ辭スルコトヲ得ス 官吏ニシテ議員タル者ハ歳費ヲ受クルコトヲ得ス 第二十五条ノ場合ニ於

内務省官制 1890年03月07日

内務省官制(原文:ひらがな、一部新字体化) 内務省官制 第一条 内務大臣は地方行政議員選挙警察監獄土木衛生気象社寺出版販権戸籍賑恤救済に関する事務を管理し中央衛生会警視総監及地方官を監督す  前項の外特別の法律勅令に依り内務大臣の職権に属するものは各其法律勅令の定むる所に依る 第二条 内務大臣官房に秘書官二人を置く 第三条 内務省に総務局を置く (以下省略、主に職務分掌を規定) 第四条  第五条  第六条  第七条  第八条  第九条  第十条  第十一条  第十二条  第十三条  第十四条  第十五条  第十六条  第十七条  第十八条  第十九条  第二十条 東京に中央気象室を置き東京大阪横浜に衛生試験所を置き内務大臣の管轄に属せしむ其官制は各別に定むる所に依る 第二十一条 内務省直轄の工事及府県土木の事業を監督する為め土木監督区署を置く其官制は別に定むる所に依る (国立公文書館:内務省官制ヲ定ム)

日本発送電株式会社法 1938年04月05日

日本発送電株式会社法(原文:一部ひらがな、一部新字体化) 法律第七十七号 日本發送電株式會社法    第一章 総則 第一条 日本発送電株式会社は電力設備及其の附属設備を為し政府の管理に属する発電及送電を行ふことを目的とする株式会社とす  日本発送電株式会社は主務大臣の命令に依り又は其の認可を受け前項に定むるものの外附帯業務を営むことを得 第二条 日本発送電株式会社の存立期間は設立登記の日より五十年とす但し主務大臣の認可を受け之を延長することを得 第三条 日本発送電株式会社の株式は記名式とし政府、公共団体、帝国臣民又は帝国法人にして社員、株主若は業務を執行する役員の半数以上、資本の半額以上若は議決権の過半数が外国人若は外国法人に属せざるものに限り之を所有することを得    第二章 出資 第四条 政府は電力管理法第二条の規定に依る勅令の定むる電力設備及其の附属設備を本章の規定に依り日本発送電株式会社に対し出資せしむることを得 第五条 政府は前条の電力設備及其の附属設備を日本発送電株式会社に出資せしめんとするときは出資せしむペき設備及出資の期日を公告すベし  前項の場合に於ては政府は日本発送電株式会社及当該設備の所有者に其の旨を通知すベし 第六条 前条第二項の通知の後出資の目的たる設備の所有者当該設備の現状を変更せんとするときは命令の定むる所に依り主務大臣の認可を受くベし 第七条 第五条第二項の通知の後は出資の目的たる設備の所有者は主務大臣の認可を受くるに非ざれば当該設備を譲渡し又は当該設備を新に所有権以外の権利の目的と為すことを得ず 第八条 政府は日本発送電株式会社に対し国有の電力設備及其の附属設備を出資することを得 第九条 出資の目的たる設備の価格は左の各号の金額の和の二分の一に相当する金額に依り之を算定す  一 当該設備の建設費より減価鎖却金額を控除したる金額  二 当該設備所有者の過去十年間に於ける建設費に対する益金の平均割合を出資設備の建設費に乗じたる金額を一定の利率を以て還元したる金額  前項の建設費、減価鎖却金額及益金は電力評価審査委員会の議を経て主務大臣之を決定す  第一項第二号の一定の利率は勅令の定むる所に依る 第十条 電力評価審査委員会に関する規程は勅令を以て之を定む 第十一条 日本発送電株式会社は出資の目的たる設備の所有者に対し第九条の規定に依り決定

電力調整令 1939年10月16日

電力調整令(原文:一部ひらがな、一部新字体化) 勅令第七百八号    電力調整令 第一条 国家総動員法第八条の規定に基く電力の生産、配給又は消費に関し必要なる命令に付ては本令の定むる所に依る 第二条 本令に於て電気事業者とは電気事業法第一条若は朝鮮電気事業令第一条に掲ぐる事業を営む者又は樺太に於て一般の需要に応じ電気を供給する事業を営む者、電気供給事業者とは電気事業法第一条第一号第三号若は朝鮮電気事業令第一条第一号第三号に掲ぐる事業を営む者又は樺太に於て一般の需要に応じ電気を供給する事業を営む者、電気鉄道事業者とは電気事業法第一条第二号又は朝鮮電気事業令第一条第二号に掲ぐる事業を営む者、自家用電気工作物施設者とは電気事業法第三十条第一項若は朝鮮電気事業令第三十三条第一項の規定に基きて発する命令の規定に依り届出を為し若は認可を受けて強電流電気工作物を施設したる者又は樺太に於て電壓十ボルト以上の自家用電気工作物を施設したる者を謂ふ 第三条 逓信大臣は電力の消費者に対し一般的に地域、期間、用途又は其の他の事項を指定して電力の消費を制限若は禁止し又は其の制限若は禁止の為必要なる措置を命ずることを得  電気供給事業者は前項の規定に依る制限若は禁止又は命令ありたる場合に於ては電力の供給に関し適当なる措置を講じ当該事項の実施を円滑ならしむることを旨とすベし 第四条 逓信大臣は電気供給事業者に対し当該供給事業に関し電力の供給若は受入を命じ又は電力の供給を制限若は禁止することを得  逓信大臣は電気供給事業者に対し前項の規定に依る命令、制限又は禁止の為当該供給事業に関し必要なる措置を命ずることを得 第五条 逓信大臣は発電設備を有する電気鉄道事業者若は自家用電気工作物施設者に対し当該設備に依る電力の生産若は逓信大臣の指定する者に対する供給を命じ又は送電設備を有する電気鉄道事業者若は自家用電気工作物施設者に対し当該設備に依る電力の輸送若は逓信大臣の指定する者に対する供給を命ずることを得  逓信大臣前項の規定に依る命令事項の実施の為必要ありと認むるときは前項に規定する電気鉄道事業者又は自家用電気工作物施設者に対し其の有する電気工作物に付修理其の他の事項を命ずることを得 第六条 第四条第二項又は前条第二項の規定に依る命令を為す場合に於て逓信大臣必要ありと認むるときは命令事項の実施の為必要なる工

東洋拓殖株式会社法 1908年08月26日

東洋拓殖株式会社法(原文:ひらがな、一部新字体化) 法律第六十三号 東洋拓殖株式會社法    第一章 総則 第一条 東洋拓殖株式会社は韓国に於て拓殖事業を営むことを目的とする株式会社とし其の本店を韓国に置く 第二条 東洋拓殖株式会社の資本は一千万円とす但し政府の認可を受け之を増加することを得 第三条 東洋拓殖株式会社の株式は総て記名式とし日韓両国人に限り之を所有することを得 第四条 東洋拓殖株式会社の資本増加は株金金額の払込あることを要せす 第五条 東洋拓殖株式会社の存立時期は設立登記の日より百年とす但し政府の認可を受け之を延長することを得 第六条 東洋拓殖株式会社は政府の認可を受け支店又は出張所を東京其の他の地に置く    第二章 役員 第七条 (以下省略) 第八条  第九条  第十条     第三章 営業 第十一条 東洋拓殖株式会社は左の業務を営むものとす  一 農業  二 拓殖の為必要なる土地の売買及貸借  三 拓殖の為必要なる土地の経営及管理  四 拓殖の為必要なる建築物の築造、売買及貸借  五 拓殖の為必要なる日韓移住民の募集及分配  六 移住民及韓国農業者に対し拓殖上必要なる物品の供給並其の生産又は獲得したる物品の分配  七 拓殖上必要なる資金の供給 第十二条 東洋拓殖株式会社は政府の認可を受け附帯事業として韓国に於て水産業其の他拓殖上必要なる事業を営むことを得 第十三条 (以下省略) 第十四条  第十五条  第十六条  第十七条 第十八条 第十九条 第二十条 第二十一条 第二十二条    第四章 東洋拓殖債券 第二十三条 (以下省略) 第二十四条 第二十五条 第二十六条 第二十七条 第二十八条 第二十九条 第三十条    第五章 準備金 第三十一条 (以下省略)    第六章 政府の監督及補助 第三十二条 (以下省略) 第三十三条 第三十四条 第三十五条 第三十六条 第三十七条 第三十八条 第三十九条 第四十条    第七章 罰則 第四十一条 (以下省略) 第四十二条 第四十三条 第四十四条 第四十五条 第四十六条 第四十七条 第四十八条 第四十九条 (東洋拓殖株式会社法・御署名原本・明治四十一年・法律第六十三号)

情勢の推移に伴う対重慶屈伏工作に関する件(情勢ノ推移ニ伴フ對重慶屈伏工作ニ關スル件) 1941年12月24日

情勢の推移に伴う対重慶屈伏工作に関する件(原文:ひらがな、一部新字体化)    情勢ノ推移ニ伴フ對重慶屈伏工作ニ關スル件                       昭和一六、一二、二四                       連絡会議決定 昭和十六年十一月十三日連絡会議決定の対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案に基き情勢の推移特に作戦の成果を活用し好機を捕捉して重慶政権の屈伏を策す 一、先つ対重慶諜報路線を設定す  本工作は大本営陸軍部之に任し関係各機関之に協力す  右工作は重慶側の動向を諜知するに止め屈伏条件等には一切触れさるものとす  之か為新に獲得せる支那側要人及其他外国人を利用する等の措置を講するものとす 二、帝国の獲得せる戦果と彼の致命部に対する強厭とに依る重慶側の動揺に乗し適時諜報工作より屈伏工作に転移す其の時期方法等は大本営政府連絡会に於て決定す    註  1、本工作の実施に当りては国民政府を活用すると共に前記一及二を国民政府に十分徹底せしめ所謂全面和平の急速なる成功に焦慮するか如き措置に出てされしむる様留意するものとす  2、本工作に当りては我方の足許を見透されさる様特に細心なる考慮を払ふものとす (国立公文書館:情勢ノ推移ニ伴フ対重慶屈服工作ニ関スル件)

連合国共同宣言 1942年01月01日

連合国共同宣言(訳文) 「アメリカ」合衆国、「グレート、ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国、「ソヴィエト」社会主義共和国連邦、中華民国、「オーストラリア」、「ベルギー」国、「カナダ」、「コスタ、リカ」国、「キュバ」国、「チェッコスロヴァキア」国、「ドミニカ」共和国、「サルヴァドル」国、「ギリシァ」国、「グァテマラ」国、「ハイティ」国、「ホンデュラス」国、「インド」、「ルクセンブルグ」国、「オランダ」国、「ニュー、ジーランド」、「ニカラグァ」国、「ノールウェー」国、「パナマ」国、「ポーランド」国、南「アフリカ」及「ユーゴースラヴィア」国の共同宣言 本宣言の署名国政府は 大西洋憲章として知らるる千九百四十一年八月十四日付「アメリカ」合衆国大統領並に「グレート、ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国総理大臣の共同宣言に包含せられたる目的及原則に関する共同綱領書に賛意を表し 右政府の敵国に対する完全な勝利が生命、自由、独立及宗教的自由を擁護する為並に其の国土に於て及他の国土に於て人類の権利及正義を保持する為に必須のものなること並に右政府が世界を征服せんと努めつつある野蛮且獣的なる軍隊に対する共同の闘争に現に従事し居るものなることを確信し左の如く宣言す (一) 各政府は三国条約の締約国及該条約の加入国の中右政府が之と戦争を行ひつつあるものに対し右政府の軍事的又は経済的の全部の資源を使用することを誓約す (二) 各政府は本宣言の署名国政府と協力すること及敵国と単独の休戦又は講和を為さざることを誓約す 前記宣言は、「ヒトラー」主義に対する勝利の為の闘争に於て物質的の援助及貢献を為し又は為すことあるべき他の国に依り加入せらるることを得 千九百四十二年一月一日「ワシントン」に於て作成す (署名省略) (国立公文書館:連合国共同宣言(ワシントン) 1942.1.1)

対「ソ」施策に関する件 1944年09月28日

対「ソ」施策に関する件(原文:ひらがな、一部新字体化)    對「ソ」施策ニ關スル件       方  針 日「ソ」の中立的態度を維持し進んて日「ソ」国交の好転を図る。独逸の崩壊又は単独和平の場合に対応する為め「ソ」を利用して情勢の好転に努む。       要  領 一、「ソ」をして対日提携を中心とする東亜の安定を理解せしめ帝国の世界政策に同調せしむるに努む。  之か為帝国の公正なる戦争目的を解明し帝国の対「ソ」提携の意図を徹底せしめ東亜国家としての「ソ」の東亜建設及安定に対する理解を促進し我世界政策の基本理念に同調せしむるに努む。 二、「ソ」か帝国に対し結局如何なる意向を有するやを打診しつつ独の崩壊又は単独和平の場合は「ソ」の対日好意的態度を確保するに努む。 三、日「ソ」間諸懸案の積極的解決を図り両国間の不必要なる軋轢を除去するに努む 四、折衝に当り「ソ」側より提起することあるへき対日要求に対しては請訓を俟ち積極的に考慮す。 (国立公文書館:昭和19年9月28日 対「ソ」施策に関する件(案))

う号作戦に関する件 1944年01月07日

う号作戦に関する件(原文:ひらがな、一部新字体化) 大陸指令第一七七六号  ウ号作戦ニ関スル件 大陸令第650号に基き左の如く指示す 南方軍総司令官は緬甸防衛の為適時背面の敵を撃破して「インパール」附近東北部印度の要域を占領確保することを得 (国立公文書館:大陸指第1776号 大陸指(案) ウ号作戦ニ関スル件 昭和19年1月7・・・)

最高戦争指導会議に関する件 1944年08月04日

最高戦争指導会議に関する件(原文:新字体化)     最高戰爭指導󠄃會議ニ關スル件   昭、一九、 八、 四                     大本營政府連󠄃絡會議決定 第一、方  針  最高戰爭指導󠄃會議ヲ設置シ戰爭指導󠄃ノ根本方針ノ策定及政戰兩略ノ吻合調整ニ任ス 第二、要󠄃  領 一、本會議ハ宮中ニ於テ之ヲ開キ重要󠄃ナル案件ノ審議ニ當リテハ  御親臨ヲ奏請󠄃スルモノトス 二、本會議ノ構󠄃成󠄃員ハ左ノ通󠄃リトス  參謀総長  軍令部総長  内閣総理大臣  外務大臣  陸軍大臣  海軍大臣  必要󠄃ニ應シ其他ノ國務大臣、參謀次󠄄長及軍令部次󠄄長ヲ列席セシムルコトヲ得 三、本會議ニ幹事ヲ置キ内閣書記官長及陸海軍省両軍務局長ヲ以テ之ニ充ツ  必要󠄃ニ應シ所󠄃要󠄃ノ者ヲシテ說明ノ為メ出席セシムルコトヲ得 四、本會議ニ幹事補佐ヲ置キ大本營、内閣、陸海外各省高等官中若干人ヲ以テ之ニ充ツ  備 考 本會議ハ官制上ノモノトナサス (国立公文書館:昭和19年8月4日 最高戦争指導会議に関する件) 

今後採るべき戦争指導の大綱(今後採ルヘキ戰争指導ノ大綱) 1944年08月19日

今後採るべき戦争指導の大綱(原文:ひらがな、一部新字体化)    今後採ルヘキ戰争指導ノ大綱              昭和十九年八月十九日              最高戦争指導会議        方  針 一、帝国は現有戦力及本年末頃迄に戦力化し得る国力を徹底的に結集して敵を撃破し以て其の継戦企図を破摧す 二、帝国は前項企図の成否及国際情勢の如何に拘らす一億鉄石の団結の下必勝を確信し皇土を護持して飽く迄戦争の完遂を期す 三、帝国は徹底せる対外施策に依りて世界戦政局の好転を期す        要  領 一、本年後期国軍戦力を最高度に発揮して決戦を指導し敵の企図を撃摧す之か為概ね左記に據り作戦を遂行す  イ、太平洋方面に於ては来攻する米軍主力を撃滅す  ロ、南方重要地域を確保し且万難を排して圏内海上交通の保全を期す  ハ、印度洋方面に於ては概ね現態勢を保持す  ニ、支那に於ては極力敵の本土空襲企図を封殺すると共に海上交通の妨害を制扼す 二、速かに左の施策を断行す  イ、国体護持の精神を徹底せしめ敵愾心を激成し闘魂を振起して飽く迄闘ふ如く国内を指導す  ロ、統帥と国務との連繋を益々緊密にす   之か為最高戦争指導会議の運営を愈々活発にす  ハ、決戦戦力特に航空戦力の急速増強を期す   之か為各般に亘り生産隘路を強力に打開す  ニ、国内防衛態勢を急速に確立す   之か為特に重要なる生産機関の防空施設を促進す  ホ、極力日、満、支を通する地域及南方地域の自活自戦態勢を促進す   之か為先つ日、満、支開発を重視す 三、世界各国の動向を注視しつつ作戦に呼応し左の対外施策に依り世界政局の変転に対処す  イ、「ソ」に対しては中立関係を維持し更に国交の好転を図る   尚ほ速かに独「ソ」間の和平実現に努む  ロ、重慶に対しては速かに統制ある政治工作を発動し支那問題の解決を図る   之か為極力「ソ」の利用に努む  ハ、独に対しては緊密なる連絡の下に共同戦争完遂に邁進せしむる為凡有手段を講す   但し日「ソ」戦を惹起することなし   万一独か崩壊若くは単独和平を為す場合に於ては機を失せす「ソ」を利用して情勢の好転に努む  ニ、大東亜の諸国家諸民族に対しては其の民心を把握し帝国に対する戦争強力を確保増進する如く強力に指導す   比島に対しては比島大統領の希望を容れ適時米英に対し宣戦せしむ

日泰攻守同盟条約(日本國「タイ」國間同盟條約) 1941年12月21日

日泰攻守同盟条約(原文:一部新字体化) 条約第二十号    日本國「タイ」國間同盟條約 大日本帝国政府及「タイ」王国政府ハ東亜ニ於ケル新秩序ノ建設ガ東亜興隆ノ唯一ノ方途ニシテ且世界平和ノ恢復及増進ノ絶対要件タルコトヲ確信シ之ガ障碍ト為レル一切ノ禍根ヲ芟除根絶スルノ確乎不動ノ決意ヲ以テ左ノ通協定セリ    第一条 日本国及「タイ」国ハ相互ノ独立及主権ノ尊重ノ基礎ニ於テ両国間ニ同盟ヲ設定ス    第二条 日本国又ハ「タイ」国ト一又ハ二以上ノ第三国トノ間ニ武力紛争発生スルトキハ「タイ」国又ハ日本国ハ直ニ其ノ同盟国トシテ他方ノ国ニ加担シ有ラユル政治的、経済的及軍事的方法ニ依リ之ヲ支援スベシ    第三条 第二条ノ実施細目ハ日本国及「タイ」国ノ権限アル官憲間ニ協議決定セラルベシ    第四条 日本国及「タイ」国ハ共同シテ遂行セラルル戦争ノ場合ニ於テハ相互ノ完全ナル了解ニ依ルニ非ザレバ休戦又ハ講和ヲ為サザルベキコトヲ約ス    第五条 本条約ハ署名ト同時ニ実施セラルベク且十年間有効トス締約国ハ右期間満了前適当ナル時期ニ於テ本条約ノ更新ニ関シ協議スヘシ 右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ本条約ニ署名調印セリ 昭和十六年十二月二十一日即チ仏暦二千四百八十四年十二月二十一日「バンコック」ニ於テ本書二通ヲ作成ス                    特命全権大使 坪上貞二 (印)                    総理大臣兼外務大臣 ピー、ピブンソンクラム (印) (国立公文書館:日本国、「タイ」国間同盟条約・御署名原本・昭和十六年・条約...)

戦争の推移に伴う対蘭印戦争指導要領(戦争ノ推移ニ伴フ對蘭印戦争指導要領) 1941年12月13日

戦争の推移に伴ふ対蘭印戦争指導要領(原文:ひらがな、一部新字体化)     戦争ノ推移ニ伴フ對蘭印戦争指導要領                         昭和一六、一二、一三                         連絡会議決定 情勢の進展を考慮し左記に準拠し成るへく武力を行使することなく既定計画に基く進駐の目的を達成する如く努む      左   記 一、蘭印政庁に対し概ね左記条件を以て適宜本年末を目途として交渉を行ふに努む  1.蘭印は帝国に対し一切の敵対行為を放棄し帝国軍隊の蘭印要域に対する進駐に伴ふ紛争防止並諸施設及資源破壊防止の措置を実行す  2.帝国は蘭印の現存行政機構を尊重し且一切の住民の生命財源を厳に保護す 二、作戦は交渉の推移に拘らす既定計画に拠り之を遂行す  但し交渉成立せは武力を行使することなく進駐するものとす 三、本交渉間和蘭と戦争状態に入れる旨の声明を行はす 四、本交渉に際しては将来に於ける蘭印の帰属其他の取扱に就ては触れさるものとす (国立公文書館:昭和16年12月13日 戦争の推移に伴う対蘭印戦争指導要領)

仏印の共同防衛に関する日仏間議定書(佛領印度支那ノ共同防衞ニ關スル日本國「フランス」國間議定書 1941年07月29日)

仏領印度支那の共同防衛に関する日仏間議定書(原文:ひらがな、一部新字体化) 条約第十四号    佛領印度支那ノ共同防衞ニ關スル日本國「フランス」國間議定書 大日本帝国政府及「フランス」国政府は 現下の国際情勢を考慮し 其の結果仏領印度支那の安全が脅威せらるる場合に於ては日本国が東亜に於ける一般的静謐及自国の安全が危険に曝されたりと為す理由あるを認め 此の機会に一方日本に依り為されたる東亜に於ける「フランス」国の権利及利益特に仏領印度支那の領土保全及印度支那連邦の全部に対する「フランス」国の主権を尊重する旨の約束を、他方「フランス」国に依り為されたる日本国に対し直接又は間接に対抗するが如き性質の政治上、経済上又は軍事上の協力を予見する何等の協定又は了解をも印度支那に関し第三国と締結せざる旨の約束を新にし 左の諸規定を協定せり 一 両国政府は仏領印度支那の共同防衛の為軍事上協力を為すことを約す 二 前記協力の為執るべき措置は特別取極の目的たるべし 三 前記諸規定は其の採用の動機と為りたる情勢の存続する限に於てのみ効力を有すべし 右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本日より実施せらるる本議定書に署名調印せり 昭和十六年七月二十九日即ち千九百四十一年七月二十九日「ヴィッシー」に於て日本文及「フランス」文を以て本書二通を作成す                           加 藤 外 松 (印)                           エフ、ダルラン (印) (国立公文書館:仏領印度支那ノ共同防衛ニ関スル日本国「フランス」国間議定書...) 

宣戦に関する事務手続順序 1941年11月27日

宣戦に関する事務手続順序(原文:ひらがな、一部新字体化)    ○宣戦ニ関スル事務手続順序ニ付テ                      十一月廿七日                      連絡会議決定 宣戦に関する事務手続順序概ね左の如し 第一 連絡会議に於て、戦争開始の国家意思を決定すへき御前会議議題案を決定す (十二月一日閣議前) 第二 連絡会議に於て決定したる御前会議議題案を更に閣議決定す(十二月一日午前) 第三 御前会議に於て、戦争開始の国家意思を決定す(十二月一日午後) 第四 Y(X+1)日宣戦布告の件閣議決定を経、枢密院に御諮詢を奏請す 第五 左の諸件に付閣議決定を為す  一、 宣戦布告の件枢密院議決上奏後、同院上奏の通裁可奏請の件(裁可)  一、 宣戦布告に関する政府声明の件  一、 交戦状態に入りたる時期を明示する為の内閣告示の件  一、 「時局の経過並政府の執りたる措置綱要」に付発表各庁宛通牒の件 第六 左の諸件は同時に実施す  一、 宣戦布告の詔書公布  一、 宣戦布告に関する政府声明発表  一、 交戦状態に入りたる時期を明示する為の内閣告示  一、 「時局の経過並政府の執りたる措置綱要」に付発表各庁宛通牒     (宣戦布告の直後に発するも可なるへし) (国立公文書館:昭和16年11月27日 宣戦に関する事務手続順序に付て) 

戦争遂行に伴う国論指導要綱(戰爭遂行ニ伴フ國論指導要綱) 1941年11月27日

戦争遂行に伴う国論指導要綱(原文:ひらがな、一部新字体化)    戰爭遂行ニ伴フ國論指導要綱                   十一月廿七日                   連絡会議決定 第一、 指導の内容。  (略す) 第二、 具体的に実行すへき事項次の如し。  (一) 宣戦詔書渙発の奏請。  (二) 政府決意の表明。      政府声明  (三) 外交経過の発表。  (四) 必要に応し臨時議会の召集。  (五) 翼賛会の動員。 (国立公文書館:戦争遂行に伴ふ国論指導要綱 11月27日) 

米穀統制法 1933年03月28日

米穀統制法(原文:一部新字体化) 法律第二十四号    米穀統制法 第一条 政府ハ米穀ノ数量又ハ市価ヲ調節シ米穀ノ統制ヲ図ル為本法ニ依リ米穀ノ買入及売渡ヲ行フ 第二条 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ毎年米穀ノ最低価格及最高価格ヲ公定シ之ヲ告示ス  前項ノ最低価格及最高価格ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ米穀生産費、家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シテ之ヲ定ム  前項ノ規定ニ依リ定メタル最低価格又ハ最高価格ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ物価ノ変動著シキ場合又ハ米穀ノ需給状況ニ著シキ変動ヲ生ジ若ハ生ズルノ虞アル場合ニ於テハ之ヲ改定スルコトヲ得 第三条 政府ハ前条ノ最低価格又ハ最高価格ヲ維持スル為勅令ノ定ムル所ニ依リ最低価格ニ依ル売渡ノ申込又ハ最高価格ニ依ル買入ノ申込ニ応ジテ米穀ノ買入又ハ売渡ヲ為ス 第四条 政府ハ道府県ヨリ該地域外ニ又ハ朝鮮若ハ台湾ヨリ内地ニ移出スル米穀ノ数量ヲ月別平均的ナラシムル為勅令ノ定ムル所ニ依リ出廻期ニ於テ米穀ノ買入ヲ為シ出廻期後ニ於テ米穀ノ売渡ヲ為スコトヲ得  前項ノ買入又ハ売渡ノ価格ハ時価ニ準拠シテ之ヲ定ム 第五条 政府ハ必要ニ応ジ所有米穀ノ貯蔵、買換、交換、加工及整理ノ為ニスル売渡並ニ輸入ヲ目的トスル米穀ノ買入及輸出ヲ目的トスル米穀ノ売渡ヲ為スコトヲ得  前項ノ買入又ハ売渡ノ価格ハ時価ニ準拠シテ之ヲ定ム 第六条 政府は米穀ノ買換ヲ為サントスル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ買換ニ代ヘ買換ノ為売渡ヲ為サントスル米穀ヲ道府県ニ対シ貸付スルコトヲ得 第七条 米穀ノ輸入又ハ輸出ハ勅令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ 第八条 政府ハ米穀ノ統制ヲ図ル為特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ期間ヲ指定シ粟、高梁、黍ノ輸入ヲ制限スルコトヲ得 第九条 政府ハ米穀ノ統制ヲ図ル為特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ヲ以テ期間ヲ指定シ米穀、粟、高梁、黍ノ輸入税ヲ増減又は免除スルコトヲ得 第十条 米穀生産費、家計費並ニ米穀其ノ他ノ穀物ノ生産高、現在高、移動及価格ノ調査ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 第十一条 政府ハ前条ニ規定スル事項其ノ他米穀ノ統制ニ関シ必要ナル事項ヲ調査スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ米穀其ノ他ノ穀物ノ生産者、取引業者、倉庫業者其ノ他占有者ニ対シ必要ナル事項ノ報告ヲ命ジ又ハ官吏若ハ吏員ヲシテ其ノ営

米穀法 1921年04月02日

米穀法(原文:ひらがな、一部新字体化) 法律第三十六号    米穀法 第一条 政府は米穀の需給を調節する為必要ありと認むるときは米穀の買入、売渡、交換、加工又は貯蔵を為すことを得 第二条 政府は米穀の需給を調節する為特に必要ありと認むるときは勅令を以て期間を指定し米穀の輸入税を増減若は免除し又は其の輸入若は輸出を制限することを得 第三条 政府は帝国内に於て第一条の規定に依り米穀の買入又は売渡を為さむとするときは其の価格を告示すへし但し米穀の買換、貯蔵米穀整理の為にする売渡其の他必要と認むる場合に於ては此の限に在らす  前項の価格は時価に準拠して之を定むへし 第四条 政府は米穀需給調節上米穀現在高調査の必要ありと認むるときは米穀の生産者、取引業者、倉庫業者其の他占有者に対し調査に必要なる事項の報告を命し又は官吏若は吏員をして其の営業所、倉庫其の他の場所に臨検し帳簿物件を検査せしむることを得 第五条 前条の規定に依る命令に違反し又は当該官吏若は吏員の職務の執行を妨けたる者は五百円以下の罰金に処す    附 則 本法は公布の日より之を施行す (国立公文書館:米穀法・御署名原本・大正十年・法律第三十六号) 

南方作戦構想陸軍案 1941年08月13日

南方作戦構想陸軍案(原文:ひらがな、一部新字体化)     南方作戦構想陸軍案    一六・八・一三      第一 方針  昭和十六年十二月上旬、奇襲的に作戦を開始し遅くも十七年五月以前に於て香港、馬来、「シンガポール」、比島、「グァム」、英領「ボルネオ」、蘭印の攻略を完成す  爾後の作戦は状況に依るも努めて戦面の拡大を避け先つ自給態勢の確立を図る      第二 開戦準備 一 速に南部仏印に於ける軍事基地の施設を完成すると共に泰国との間の軍事協力を強化し対馬来作戦に遺憾なからしむ 二 従来の支那事変用徴傭船舶六〇万屯に加へ新たに南方作戦用として一五〇万屯を徴傭す(関特演関係は解傭す) 三 遅くとも九月中旬より所要兵力の動員集中を開始し十一月末迄に概ね南部仏印、海南島、台湾、小笠原の線に戦略展開を終る      第三 作戦実施 一 十二月X日左記地域に対し一斉に作戦を開始す 要綱左の如し  1 南支軍は予て準備せる所に基き第三十八師団を基幹とする部隊を以て香港を攻略す  2 南海支隊(歩兵三大隊、砲兵一大隊基幹)は小笠原島より行動を起し海軍に協力してX日グァム島を攻略す  3 丁作戦軍(近衛、第五、第十八師団基幹)は航空作戦開始と共に第五師団を主体とする先遣兵団を以てX日「シンゴラ」及「コタバル」附近に上陸し馬来半島を南進する近衛師団と共に速に「シンガポール」に向ひ作戦す    第十八師団は状況の進展と共に南部又は北部馬来半島に上陸せしむ    本作戦の為陸軍航空兵力及海軍航空兵力の主力を協力せしめ戦況の進捗と共に海軍航空の主力を比島方面に転用す  4 丙作戦軍(第十六及第四十八師団基幹)は先つ先遣隊を以て「ルソン」島内「アパリ」、「ビガン」、「ラオアグ」の基地に奇襲上陸せしめ丁作戦軍の作戦進捗を待って海軍航空の主力及陸軍航空の一部の協力により第十六師団を以て「ラモン」湾又は「バタンガス」湾より 第四十八師団を以て「リンガエン」湾より 同時に上陸し速に「マニラ」を攻略す 作戦一段落と共に第四十八師団を集結し戊作戦の為蘭印への転進を準備す  5 一支隊(第十八師団より抽出するものとし歩兵三大隊、砲兵一中隊基幹)をして好機に乗し英領「ボルネオ」を攻略す  6 戊作戦軍(第二及第四八師団基幹)は馬来及比島作戦概成の後行動を起し第二師団を以て西部爪哇に 第四十八師団を以て

国民学校令(小学校令改正の件) 1941年02月28日

小学校令改正の件(原文:ひらがな、一部新字体化) 勅令第百四十八号 国民学校令    第一章 目的 第一条 国民学校は皇国の道に則りて初等普通教育を施し国民の基礎的錬成を為すを以て目的とす    第二章 課程及編制 第二条 国民学校に初等科及高等科を置く但し土地の情況に依り初等科又は高等科のみを置くことを得 第三条 初等科の修業年限は六年とし高等科の修業年限は二年とす 第四条 国民学校の教科は初等科及高等科を通じ国民科、理数科、体錬科及芸能科とし高等科に在りては実業科を加ふ  国民科は之を分ちて修身、国語、国史及地理の科目とす  理数科は之を分ちて算数及理科の科目とす  体錬科は之を分ちて体操及武道の科目とす但し女児に付ては武道を欠くことを得  芸能科は之を分ちて音楽、習字、図画及工作の科目とし初等科の女児に付ては裁縫の科目を、高等科の女児に付ては家事及裁縫の科目を加ふ  実業科は之を分ちて農業、工業、商業又は水産の科目とす  前五項に掲ぐる科目の外高等科に於ては外国語其の他必要なる科目を設くることを得 第五条 国民学校には高等科を修了したる者の為に特修科を置くことを得其の修業年限は一年とす  特修科を設置し又は廃止せんとするときは市町村、市町村学校組合又は町村学校組合に於て地方長官の認可を受くべし  特修科に関する規程は文部大臣之を定む 第六条 国民学校の教科用図書は文部省に於て著作権を有するものたるべし但し郷土に関する図書、歌詞、楽譜等に関し文部大臣に於て別段の規定を設けたる場合は此の限に在らず 第七条 国民学校の教則及編制に関する規程は文部大臣之を定む    第三章 就学 第八条 保護者(児童に対し親権を行ふ者、親権を行ふ者なきときは後見人又は後見人の職務を行ふ者を謂ふ以下同じ)は児童の満六歳に達したる日の翌日以後に於ける最初の学年の始より満十四歳に達したる日の属する学年の終迄之を国民学校に就学せしむるの義務を負ふ 第九条 前条の規定に依り就学せしめらるべき児童(学齢児童と称す以下同じ)の瘋癲白痴又は不具癈疾の為之を就学せしむること能はずと認むるときは市町村長は地方長官の認可を受け前条に規定する保護者の義務を免除することを得  学齢児童の病弱又は発育不完全其の他已むを得ざる事由に因り就学時期に於て之を就学せしむること能はずと認むるときは市町村長は其の就学を猶予

拓殖務省官制 1896年03月30日

拓殖務省官制(原文:ひらがな、一部新字体化) 勅令第八十七号    拓殖務省官制 第一条 拓殖務大臣は左の事務を管理す  一 台湾に関する諸般の政務  二 北海道に関する諸般の政務にして従来内務省の主管に属したる事項 第二条 拓殖務大臣は台湾総督及北海道庁長官を監督す 第三条 (以下省略、職員の職位や業務分掌等を規定) 第四条  第五条  第六条  第七条  第八条  第九条  第十条 本令に規定するものの外総て各省官制通則に依る    附 則 第十一条 本令は明治二十九年四月一日より施行す (国立公文書館:拓殖務省官制・御署名原本・明治二十九年・勅令第八十七号)

酒造税法 1896年03月27日

酒造税法(原文:ひらがな、一部新字体化) 法律第二十八号    酒造税法 第一条 此の税法に於て酒類と称するは清酒、濁酒、白酒、味淋、焼酎、酒精の六種とす 第二条 酒類を製造せむとする者は製造場一箇所毎に政府の免許を受くへし其の製造を廃止せむとするときは免許の取消を求むへし  第三条 其の年十月一日より翌年九月三十日まてを以て一酒造年度とす 第四条 酒類を製造する者には其の造石数に応し左の割合に従ひ造石税を課す   第一種 清酒、白酒、味淋  一石 金七円   第二種 濁酒        一石 金六円   第三種 焼酎、酒精     一石 金八円   但当分の内北海道に於ては渡島国一円後志国の内八郡(磯谷郡、歌棄郡、壽都郡、太櫓郡、瀬棚郡、久遠郡、奥尻郡、島牧郡)胆振国の内一郡山越郡を除く外各種一石に付金一円を減す 第五条 新に清酒製造の免許を受くる者は造石高百石以上に非されは許可せす 第六条 造石税の納期を分て左の四期とす  第一期 七月一日より同一五日限   前年十月一日より其の年四月三十日まて査定石数に係る税額四分の一  第二期 九月一日より同一五日限   同上  第三期 翌年一月一日より同一五日限   同上及其の年五月一日より九月三十日まて査定石数に係る税額二分の一  第四期 翌年三月一日より同一五日限   前納額の残数 第七条 政府は酒類を製造する者脱税又は逋税を謀るの所為ありと認むるときは前条の納期に拘らす造石税の全部又は一部を徴収することを得 第八条 酒類の造石数は製成の時之を査定す  酒類の造石数を査定するは容器の容量に依る但し清酒に限り命令の定むる所により査定石数百分二以内の滓引減量を控除することを得  犯則其の他の事故に依り前各項に依り難き場合に於ては現在の酒類又は証憑物件に就き之を査定す 第九条 粕濾したる酒類は粕濾に依り増加したる分のみに就き其の造石数を査定す 第十条 酒類を製造する者の製造に係る醪は左の場合に於ては濁酒を製成したるものとして其の造石数を査定す  一 他人に譲渡すとき  二 公売せらるるとき  三 飲料に供し又は酒類製造用の外に供するとき 第十一条 酒類を製造する者既に査定を受けたる酒類の造石数に対しては特に法律を以て定むる場合の外其の造石数を免るることを得す 第十二条 左の酒類に係る未納の造石税は之を免除することを得但し製造

戦時大本営条例 1893年05月19日

戦時大本営条例(原文:ひらがな、一部新字体化) 勅令第五十二號    戰時大本營条例 第一条 天皇の大纛下に最高の統師部を置き之を大本營と称す 第二条 大本營に在て帷幄の機密に参與し帝國陸海軍の大作戰を計画するは參謀總長の任とす 第三条 幕僚は陸海軍將校を以て組織し其人員は別に定むる所に依る 第四条 大本營には各機關の高等部を置き大作戰の計畫に基き其事務を統理せしむ (国立公文書館:戦時大本営条例・御署名原本・明治二十六年・勅令第五十二号) 

防空法 1937年04月02日

防空法(原文:ひらがな、一部新字体化) 法律第四十七号    防空法 第一条 本法に於て防空と称するは戦時又は事変に際し航空機の来襲に因り生ずべき危害を防止し又は之に因る被害を軽減する為陸海軍の行ふ防衛に即応して陸海軍以外の者の行ふ燈火管制、消防、防毒、避難及救護並に此等に関し必要なる監視、通信及警報を、防空計画と称するは防空の実施及之に関し必要なる設備又は資材の整備に関する計画を謂ふ 第二条 防空計画は勅令の定むる所に依り地方長官(東京府に在りては警視総監を含む以下之に同じ)又は地方長官の指定する市町村長防空委員会の意見を徴し之を設定し主務大臣又は地方長官の認可を受くべし 第三条 主務大臣は勅令の定むる所に依り規模大なる事業又は施設にして防空上特に必要あるものに付行政庁に非ざる者を指定して防空計画を設定せしむることを得  前項の防空計画は主務大臣の認可を受くべし 第四条 防空計画の設定者は其の防空計画に基き防空を実施し又は防空の実施に関し必要なる設備若は資材の整備を為すべし 第五条 地方長官は勅令の定むる所に依り防空計画に基き特殊施設の管理者又は所有者をして防空の実施に関し必要なる設備若は資材の整備を為さしめ又は防空の実施に際し必要なる設備若は資材を供用せしむることを得 第六条 地方長官は勅令の定むる所に依り特殊技能を有する者をして防毒、救護其の他防空の実施に従事せしむることを得  第三条第一項の規定に依る防空計画の設定者は其の従業者をして防空の実施に従事せしむることを得 第七条 防空の実施の開始及終止に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む 第八条 燈火管制を実施する場合に於ては命令の定むる所に依り其の実施区域内に於ける光を発する設備又は装置の管理者又は之に準ずべき者は他の法令の規定に拘らず其の光を秘匿すべし 第九条 防空の実施に際し緊急の必要あるときは地方長官又は市町村長は他人の土地若は家屋を一時使用し、物件を収用若は使用し又は防空の実施区域内に在る者をして防空の実施に従事せしむることを得  行政執行法第五条及第六条の規定並に之に基きて発する命令は前項の規定に基きて為す処分に依りて負ふ義務の履行を市町村長が強制する場合に之を準用す 第十条 主務大臣は防空計画の設定者に対し防空計画の全部又は一部に基き防空の訓練を為すべきことを命ずることを得  前項の規定に依り防空